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旅館業施設の共同浴場及び公衆浴場における浴槽水等の水質検査項目の改正について

2022年9月20日

ページ番号:499754

水道水以外の水・打たせ湯及び浴槽水の水質検査項目の改正について

大阪市旅館業法の施行等に関する規則及び大阪市公衆浴場法施行細則が改正されたことに伴い、令和2年4月1日から水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準並びに浴槽水の水質基準が変更となりました。

 

 

水道水以外の水・打たせ湯の水質検査項目について
改正前 改正後 
 過マンガン酸カリウム消費量は、水1リットル当たり10ミリグラム以下であること有機物は、全有機炭素の量で、3mg/L以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウムの消費量で10mg/L以下)であること。 
※色度、濁度、水素イオン濃度(pH)、大腸菌、レジオネラ属菌の基準に変更はありません。
浴槽水の水質検査項目について
改正前 改正後 
 過マンガン酸カリウム消費量は、水1リットル当たり25ミリグラム以下であること有機物は、全有機炭素の量で、8mg/L以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウムの消費量で25mg/L以下)であること。 
※濁度、大腸菌群、レジオネラ属菌の基準に変更はありません。

水質検査を実施する際の留意点

施設の消毒薬を把握し、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用している場合、全有機炭素の量(TOC)ではなく、改正前と同様に過マンガン酸カリウム消費量を測定していただくようお願いします。

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