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旅館業施設の共同浴場及び公衆浴場における浴槽水の水質検査項目の改正について

2025年3月21日

ページ番号:499754

旅館業施設の共同浴場及び公衆浴場における浴槽水の水質検査項目の改正について

 大阪市旅館業法の施行等に関する規則及び大阪市公衆浴場法施行細則が改正されたことに伴い、令和7年4月1日から旅館業施設の共同浴場及び公衆浴場における浴槽水の水質基準が変更となりました。

 

 

旅館業施設の共同浴場及び公衆浴場における浴槽水の水質検査項目の改正について
改正後
改正前
大腸菌数は、水1ミリリットル当たり1個以下であること。大腸菌群数は、水1ミリリットル当たり1個以下であること。 

※濁度、有機物、レジオネラ属菌の基準に変更はありません。

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