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入院するとき(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

2024年3月1日

ページ番号:369687

入院するときは

入院するときには、医療費の他に、食事療養費や生活療養費の一部を自己負担していただく必要があります。
また、医療費が高額になると見込まれる場合、自己負担限度額を超えた金額を直接医療機関に支払う制度がありますので、事前にお住まいの区の区役所保険年金業務担当にご相談ください。

入院時食事療養費

入院中の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。
ただし、市民税非課税世帯や、小児慢性特定疾病児童等及び指定難病患者の方は、自己負担額が軽減されます。

入院時食事療養費

区分

自己負担額
(1食あたり)(※1)

一般

460円(※2)

小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者(※3)

260円

市民税非課税世帯

210円
【160円】(※4)

市民税非課税で世帯全員の所得が0円(※5)の
世帯における70歳から74歳までの方

100円

(※1)食事代の1日の自己負担額は3食に相当する額を限度とします。
(※2)平成28年4月1日において継続して1年以上精神病床に入院している方で、引き続き入院されている方については、260円になる場合があります。
(※3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病児童等又は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
(※4)【 】は、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額
(※5)公的年金等控除額は80万円として計算します。

入院時生活療養費

「療養病床」に入院する65歳以上の方については、次の表のとおり食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。
ただし、市民税非課税世帯や、指定難病患者の方は自己負担額が軽減されます。

入院時生活療養費

区分

自己負担額

食費
(1食あたり)(※1)

居住費
(1日あたり)

一般

460円
(420円)(※2)

370円

指定難病患者(※3)

260円

0円

市民税非課税世帯

210円
【160円】(※4)

370円

市民税非課税で世帯全員の所得が0円(※5)の世帯における70歳から74歳までの方

130円
<100円>(※6)

(※1)食事代の1日の自己負担額は3食に相当する額を限度とします。
(※2)( )は、入院中の医療機関が「入院時生活療養費Ⅱ」に該当する場合の負担額
(※3)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
(※4)【 】は、入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)で、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額
(※5)公的年金等控除額は80万円として計算します。
(※6)<>は、入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)の負担額

境界層該当について

各区の生活支援担当から交付される保護申請却下通知書に基づき、医療費の負担区分が下がる制度です。

なお、保護申請却下通知書に記載の負担区分が『(境)』となっている方は、入院時生活療養費における食事代(1食あたり)が100円、居住費が0円となります。

減額の適用を受けるためには(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)

市民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費・入院時生活療養費の減額の適用を受けるためには、病院などの窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、入院されるときに、お住まいの区の区役所保険年金業務担当に申請してください。

なお、市民税非課税世帯の方が、オンライン資格確認等システム別ウィンドウで開くを導入している医療機関等での受診の際、窓口で同意確認をすると、支払額が自己負担額までとなり、区役所での「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが不要となる場合がありますので、受診される医療機関等にご相談ください。

※市民税非課税世帯の期間において1年以内に90日以上入院されている場合は、食事代がさらに減額されます(入院時食事療養費を参照)。ただし、さらなる減額の適用を受けるためにはオンライン資格確認等システムをご利用いただく場合であっても、区役所への申請が必要となります。

申請に必要なもの
・保険証
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
・入院期間が確認できる領収書(非課税世帯の方で直近12か月の入院日数が90日を超えている方のみ)
・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)

(注)減額認定を受けている人が、やむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示できずに標準負担額の減額を受けられなかったときなどは、申請により差額が支給される場合があります。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。
 (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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