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高齢受給者証について

2024年3月29日

ページ番号:369753

高齢受給者証とは

 70歳から74歳の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なるため、自己負担割合を表示した国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という)を交付します。
 自己負担割合は、「2割」または「3割」です。

 ただし、70歳から74歳の方であっても、一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している方は、対象となりません。

高齢受給者証の交付について

 自己負担割合を表示した高齢受給者証を交付しますので、医療機関などで診療を受けるときは、窓口で保険証と一緒に提示してください。
 高齢受給者証は70歳到達日(誕生日の前日)の翌月1日からご使用いただけますので、70歳到達日の属する月に送付します。

  • 6月1日生まれの方は6月1日からご使用いただけますので、5月中に送付します。
  • 6月2日生まれの方は7月1日からご使用いただけますので、6月中に送付します。

 注:マイナンバーカードを保険証として利用する場合(マイナポータルでの登録が必要です。)、高齢受給者証の提示は不要です。

高齢受給者証の更新について

 毎年8月1日からは、前年中の所得に基づいて一部負担金の割合を決定しますので、7月中に全員の新しい高齢受給者証を交付します。 (1月から7月までは、前々年中の所得に基づいて一部負担金の割合を決定します。)

高齢受給者証のカード化

 令和3年4月交付分から、高齢受給者証をはがきサイズからカードサイズへ変更しました。
 また、「記号」「番号」に加えて、個人を識別するための2桁の「枝番」が記載されています。

高齢受給者証レイアウト図
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負担割合

課税所得による判定

 市町村民税の課税所得(注)を用いて自己負担割合を判定します。

 注:課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことです。

  • 同じ国保世帯の70歳から74歳の方のうち、全員が課税所得145万円未満の場合は、全員が「2割」です。
  • 同じ国保世帯の70歳から74歳の方のうち、1人でも課税所得145万円以上の方がいる場合は、全員が「3割」です。
【課税所得による判定】
 課税所得判定結果 
全員が145万円未満 2割
1人でも145万円以上 3割

基礎控除後の総所得金額等による判定

 上記の課税所得による判定の結果、自己負担割合が「3割」と判定された場合は、70歳から74歳の方の保険料算定に用いる所得(基礎控除後の総所得金額等(注))の合計金額により、自己負担割合を判定します。

 注:総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた所得金額。

  • 同じ国保世帯の70歳から74歳の方の、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、全員が「2割」です。
  • 同じ国保世帯の70歳から74歳の方の、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円超の場合は、全員が「3割」です。
【基礎控除後の総所得金額等による判定】
基礎控除後の総所得金額等判定結果 
全員の合計額が210万円以下 2割
全員の合計額が210万円超 3割

課税所得及び基礎控除後の総所得金額等による判定で、自己負担割合が「3割」と判定された方

収入による判定

 「課税所得及び基礎控除後の総所得金額等による判定」により、自己負担割合が「3割」と判定された方でも、次の「収入による判定」に記載の条件に該当する場合は、申請により「2割」になりますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へ必ず申請してください。申請には、前年中の収入金額が確認できる書類と、自己負担割合が「3割」と表示された高齢受給者証をご持参ください。
 申請内容を確認後、新しい高齢受給者証を交付します。
 なお、前年中(1月から7月中は前々年中)の収入金額を用いて自己負担割合を判定します。
  • 同じ国保世帯の70歳から74歳の方が1人だけの場合⇒その方の収入が383万円未満
  • 同じ国保世帯の70歳から74歳の方1人と、特定同一世帯所属者がいる場合⇒70歳から74歳の方と、特定同一世帯所属者全員の合計収入が520万円未満
  • 同じ国保世帯の70歳から74歳の方(65歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の方は除きます。)が2人以上の場合⇒70歳から74歳の方全員の合計収入額が520万円未満
【収入による判定】
70歳から74歳の方の人数基準収入額判定結果
1人の場合383万円未満2割
  383万円以上3割
特定同一世帯所属者を含めた
収入の合計が520万円未満
2割
2人以上の場合
(全員の収入の合計)
520万円未満2割
520万円以上3割

 注:基準収入額とは、所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。

 注:特定同一世帯所属者とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度に移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。

 

自己負担割合判定にかかる調整控除

 高齢受給者証の一部負担金の割合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、次の条件を満たした場合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額から更に一定の控除を行った後の金額で、一部負担金の割合を判定します。

 「3割」の高齢受給者証が送付された方で次の条件をいずれも満たす方は、「2割」になる場合がありますのでお住まいの区の区役所保険年金業務担当へお問い合わせください。

【調整控除の条件】
条件・前年12月31日時点で70歳から74歳の方が世帯主(国保資格のない世帯主を含む)
・前年12月31日時点で同じ国保世帯にいる19歳未満の方の前年中の合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下
控除金額・16歳未満の国保加入者の数×33万円
・16歳以上19歳未満の国保加入者の数×12万円

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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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