70歳から74歳の方の自己負担割合
2026年6月18日
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70歳から74歳の方の自己負担割合について
70歳から74歳の国民健康保険の被保険者については、課税所得等(※)に応じて医療機関等での受診時における自己負担割合が決定されます。自己負担割合は「2割」または「3割」です。
ただし、70歳から74歳の方であっても、一定の障がいがあると認定された後期高齢者医療制度の被保険者は、対象となりません。
※ 8月から12月に70歳の誕生日を迎える方または70歳から74歳の間に国民健康保険の資格を取得した場合は前年中(1月から7月までの場合は前々年中)の所得・収入により世帯ごとに判定します。
70歳の誕生日を迎えた場合や所得更正、世帯員の追加等により自己負担割合やその他記載内容に変更があった場合には改めて資格情報のお知らせまたは高齢受給者証を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方については、ご自身の情報を簡易に把握できるよう、自己負担割合を記載した資格情報のお知らせを送付します。
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等では、マイナ保険証で受診することにより医療機関等で自己負担割合が確認できます。
マイナ保険証をお持ちでない方等
マイナ保険証をお持ちでない方等については、自己負担割合を表示した高齢受給者証を交付します。医療機関などで診療を受けるときは、窓口で資格確認書とあわせて提示してください。
70歳の誕生日を迎えたとき
国民健康保険の被保険者で70歳の誕生日を迎えた方には、資格情報のお知らせまたは高齢受給者証を誕生日の属する月(誕生日が1日の方は前月)に送付します。医療機関等では、70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方は当月1日)から、送付する書類に記載された自己負担割合で受診できます。
例① 6月1日生まれの方は6月1日から有効となりますので、5月中に送付します。
例② 6月2日生まれの方は7月1日から有効となりますので、6月中に送付します。
自己負担割合の更新について
毎年8月1日からは、前年中の所得に基づいて自己負担割合を決定しますので、7月中に新しい資格情報のお知らせまたは高齢受給者証を交付します。(1月から7月までは、前々年中の所得に基づいて自己負担割合を決定します。)
※高齢受給者証・資格情報のお知らせのレイアウトはあくまで参考です。

資格情報のお知らせの見本(A4サイズ)

高齢受給者証の見本(カードサイズ)
自己負担割合の判定
1⃣ 課税所得による判定
市町村民税の課税所得(注)を用いて自己負担割合を判定します。
(注)課税所得とは、地方税法に規定する収入額から必要経費や各種控除額を差し引いた後の所得金額のことです。
- 同じ国保世帯の70歳から74歳の方のうち、全員が課税所得145万円未満の場合は、全員が「2割」です。
- 同じ国保世帯の70歳から74歳の方のうち、1人でも課税所得145万円以上の方がいる場合は、全員が「3割」です。
| 課税所得 | 判定結果 |
|---|---|
| 全員が145万円未満 | 2割 |
| 1人でも145万円以上 | 3割 |
2⃣ 基礎控除後の総所得金額等による判定
上記の「 1⃣ 課税所得による判定 」の結果、自己負担割合が「3割」と判定された場合は、70歳から74歳の方の保険料算定に用いる所得(基礎控除後の総所得金額等(注))の合計金額により、自己負担割合を判定します。
(注)総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた所得金額。
- 同じ国保世帯の70歳から74歳の方の、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は、全員が「2割」です。
- 同じ国保世帯の70歳から74歳の方の、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円超の場合は、全員が「3割」です。
| 基礎控除後の総所得金額等 | 判定結果 |
|---|---|
| 全員の合計額が210万円以下 | 2割 |
| 全員の合計額が210万円超 | 3割 |
3⃣ 収入による判定
課税所得及び基礎控除後の総所得金額等による判定で、自己負担割合が「3割」と判定された方
「 1⃣ 課税所得及び 2⃣ 基礎控除後の総所得金額等による判定」により、自己負担割合が「3割」と判定された方でも、次の「収入による判定」に記載の条件に該当する場合は、申請により「2割」になります。該当される方は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へ申請してください。
- 同じ国保世帯の70歳から74歳の方が1人だけの場合⇒その方の収入が383万円未満は「2割」です。
- 同じ国保世帯の70歳から74歳の方1人と、特定同一世帯所属者がいる場合⇒70歳から74歳の方と、特定同一世帯所属者全員の合計収入が520万円未満は「2割」です。
- 同じ国保世帯の70歳から74歳の方が2人以上の場合(65歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の方は除きます。)⇒70歳から74歳の方全員の合計収入額が520万円未満は「2割」です。
※ なお、前年中(1月から7月中は前々年中)の収入金額を用いて自己負担割合を判定します。
| 70歳から74歳の方の人数 | 基準収入額(注1) | 判定結果 |
| 1人の場合 | 383万円未満 | 2割 |
| 383万円以上 | 3割 | |
| 特定同一世帯所属者(注2)を含めた 収入の合計が520万円未満 |
2割 | |
| 2人以上の場合 (全員の収入の合計) |
520万円未満 | 2割 |
| 520万円以上 | 3割 |
(注1)基準収入額とは、所得税法に規定する、必要経費や各種控除額を差し引く前の収入額のことです。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。
(注2)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者で後期高齢者医療制度に移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。
自己負担割合判定にかかる調整控除
高齢受給者証または資格情報のお知らせに記載の自己負担割合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、次の条件を満たした場合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額から更に一定の控除を行った後の金額で、自己負担割合を判定します。
「3割」の高齢受給者証または資格情報のお知らせが送付された方で次の条件をいずれも満たす方は、「2割」になる場合がありますのでお住まいの区の区役所保険年金業務担当へお問い合わせください。
| 条件 | ・前年12月31日時点で世帯主 ・前年12月31日時点で同じ国保世帯にいる19歳未満の方の前年中の合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下 |
|---|---|
| 控除金額 | ・16歳未満の国保の被保険者の数×33万円 ・16歳以上19歳未満の国保の被保険者の数×12万円 |
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