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重度障がい者日常生活用具の給付

2023年4月21日

ページ番号:405613

概要・内容

在宅の重度障がい者(児)の方の生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付します。

大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱は、こちら

支給の対象となる日常生活用具

支給対象品目一覧
用具の種類支給対象品目
介護・訓練支援用具特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練椅子、褥瘡予防マット
自立生活支援用具入浴補助用具、便器、つえ、移動・移乗支援用具(歩行支援用具)、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置、車椅子用レインコート、視覚障がい者音声式スケール、イヤーマフ・デジタル耳栓
在宅療養等支援用具ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、透析液加温器、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計、視覚障がい者用血圧計(音声式)、パルスオキシメーター
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ、点字器、点字ディスプレイ、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、ICタグレコーダ、人工内耳専用電池
排泄管理支援用具ストマ用装具(蓄便袋)、ストマ用装具(蓄尿袋)、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸用具、収尿器

※障がい及び障がいの程度により対象となる品目が異なります。

給付基準等

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

対象者

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方または障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方。

利用料(費用)

世帯の所得に応じて、一部自己負担が必要です。

 

申請書類・申請に必要な物

購入前に、各区保健福祉センター福祉業務担当へ次の書類をご用意のうえ、申請手続きを行ってください。

  1. 重度障がい者日常生活用具給付申請書(様式第1号)
  2. 同意書(様式第2号)または課税資料など世帯の所得税額が確認できる書類
  3. 購入を希望する業者からの見積書
  4. 診断書(様式第3号) ※難病等のある方の場合
  5. 医師意見書(様式第4号) ※1  
  6. 意見書(任意様式も可) ※2

 ※1 次のいずれかに該当する場合は、提出が必要です。

  • ぼうこう・直腸機能障がい以外の障がいにより、初めて紙おむつの給付を受けようとする場合
  • ぼうこう・直腸機能障がい以外の障がいにより、18歳に到達し、かつ継続して紙おむつの給付を受けようとする場合

 ※2 次のいずれかに該当する場合は、提出が必要です。

  • ネブライザー、電気式たん吸引器を申請される方で呼吸機能障がい3級と同程度であると医師の意見書で確認できる場合
  • 人工喉頭(埋込型人工鼻)を申請される方で常時埋込型人工鼻を使用し、人工鼻用カセット等の必要性が医師の意見書で確認できる場合
  • その他、保健福祉センターが必要と認めた場合。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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