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大阪市生野区マスコットキャラクター使用取扱要領

2021年3月10日

ページ番号:425056

(趣旨)
第1条 この要領は、生野区のマスコットキャラクター「いくみん」(以下「キャラクター」という。)を生野区役所(以下「区役所」という。)以外が使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この要領のキャラクターとは、別表に示すデザインのことをいう。

(使用承認の申請)
第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ生野区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式1)に次の書類を添えて、生野区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。
(1)申請者の事業内容がわかる資料等
(2)キャラクターの使用状況がわかる完成見本等
(3)その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、承認の手続きを必要としない。ただし、区長が必要であると認める場合は、使用方法等に条件を付すことができる。
(1)大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が使用するとき
(2)地域まちづくり協議会及びその加入団体が使用するとき
(3)区役所との共催、又は、後援、協賛若しくは協力の承認を受けた事業で使用するとき
(4)区役所と連携協定を結んでいる企業等が当該協定の範囲内の活動で使用するとき
(5)報道機関が報道の目的で使用するとき
(6)前項に基づき区長から承認を受けてキャラクターを使用した物品等について、当該物品に関連した広告又は宣伝に使用するとき
(7)その他承認の手続きを必要としないと区長が認めたとき
3 デザインデータ等を加工し、新たなデザインを作成する場合は、前項の規定にかかわらず、第3条第1項のとおり区長に申請し、承認を受けなければならない。

(使用承認)
第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認する。
(1)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(2)特定の政治活動又は宗教活動等に利用されるおそれがあるとき
(3)特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき
(4)生野区及びキャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき
(5)区役所が推奨しているものであると誤認されるおそれがあるとき
(6)キャラクターを使用した物品等が、区役所が製造又は販売するものであると誤認されるおそれがあるとき
(7)前各号に掲げる場合のほか、キャラクターの使用を不適当と認めるとき
2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合においては、生野区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式3)により、申請者に通知する。
なお、使用承認をしなかった場合においては、生野区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式5)により、申請者に通知する。
3 区長は、使用承認にあたって、使用方法等に条件を付すことができる。

(使用上の遵守事項)
第5条 キャラクターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)生野区のマスコットキャラクターであることを明示すること
(2)物品又はパッケージ及び当該物品の広告物等に付されたキャラクターの周辺、その他適切な位置に「生野区マスコットキャラクター いくみん」と表示すること
(3)キャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと
(4)承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと
(5)使用者は、これを第三者に譲渡又は転貸しないこと
(6)新たなデザインのデータについては、作成者等に了解を得たうえで、可能な限り区役所に提供すること

(使用料)
第6条 キャラクターの使用料については無償とする。

(承認の期間)
第7条 使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。翌年度も引き続き使用する場合は、再申請を必要とする。ただし、区長が必要でないと認めた場合は、再申請の手続きを省略することができる。

(承認内容の変更申請)
第8条 キャラクターの使用承認を受けた者が承認された内容について変更しようとする時は、あらかじめ生野区マスコットキャラクター使用承認内容変更申請書(様式2)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請し、承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定に基づき変更承認した場合においては、生野区マスコットキャラクター使用承認内容変更通知書(様式4)により、通知する。なお、変更承認をしなかった場合においては、生野区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式5)により、通知する。

(使用承認の取消)
第9条 区長は、キャラクターの使用がこの要領及び承認の内容に反すると認めるときのほか、やむを得ない事情によりキャラクターの使用ができなくなったときは、その理由を付したうえで、当該キャラクターの使用承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消は、生野区マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式6)により通知する。
3 第1項の規定により承認を取消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 承認を取消されたことにより生じた損失について、区役所は一切の責任を負わない。

(権利設定の禁止)
第10条 使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、著作権法(昭和45年法律第48号)による著作権登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。

(使用の非独占性)
第11条 この要領による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザイン等を使用する権利を付与するものではない。

(経費等の負担)
第12条 区役所は、この要領による使用承認の申請に要した費用及び使用にかかる経費又は役務を負担しない。

(使用者の物品等に対する責任)
第13条 キャラクターを使用した物品等の安全性、品質等については、すべて使用者が責任を負い、区役所に対し何ら迷惑をかけないものとする。

(損失補償等の責任)
第14条 区役所は、キャラクターの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、キャラクターを使用した物品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、区役所に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。
3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を区役所に賠償しなければならない。

(補足)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

附 則
 (施行期日)
1 この要領は、平成25年12月16日から施行する。
 (「『いくみん』キャラクター等の使用について」の廃止)
2 この要領の制定に伴い、「『いくみん』キャラクター等の使用について」は廃止する。

附 則
この要領は、令和3年3月10日から施行する。

別表(使用可能なイラスト一覧)及び使用承認申請書等各種書類

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電話:06-6715-9683

ファックス:06-6717-1160

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