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自動車リサイクル法に関する届出(引取業・フロン類回収業)

[2009年3月16日]
大阪市域において、自動車ユーザー等から使用済自動車を引き取る事業(引取業)、または、使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業(フロン類回収業)を行なう事業者の方が、大阪市長の登録を受ける場合の手続きです。

引取業者

登録または登録の更新の手続

  • 大阪市域において、自動車ユーザー等から使用済自動車を引き取る事業を行なう事業者の方が、大阪市長の登録または登録の更新を受ける場合の手続きです。
  • 申請書のほかに添付書類と手数料が必要です。詳しくは下部の「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」でご確認ください。
  • 申請書の受理後、内容を審査したうえで、引取業者登録簿に登録するとともに、申請者あてに通知します。
  • 登録後は5年ごとに更新しなければなりません。

登録の変更手続

  • 大阪市長の登録を受けた引取業者の方で、氏名等の登録事項に変更がある場合の手続きです。
  • 登録事項に変更があった日から30日以内に届出を行ってください。
  • 添付書類が必要です。詳しくは下部の「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」でご確認ください。(手数料は不要です。)
  • 変更届出書の受理後、内容を審査したうえで、引取業者登録簿に登録します。

フロン類回収業者

登録または登録の更新の手続

  • 大阪市域において、使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業を行なう事業者の方が、大阪市長の登録または登録の更新を受ける場合の手続きです。
  • 申請書のほかに添付書類と手数料が必要です。詳しくは下部の「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」でご確認ください。
  • 申請書の受理後、内容を審査したうえで、フロン類回収業者登録簿に登録するとともに、申請者あてに通知します。
  • 登録後は5年ごとに更新しなければなりません。

登録の変更手続

  • 大阪市長の登録を受けたフロン類回収業者の方で、氏名等の登録事項に変更がある場合の手続きです。
  • 登録事項に変更があった日から30日以内に届出を行ってください。
  • 添付書類が必要です。詳しくは下部の「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」でご確認ください。(手数料は不要です。)
  • 変更届出書の受理後、内容を審査したうえで、引取業者登録簿に登録します。

引取業者・フロン類回収業者 共通

引取業・フロン類回収業の廃業等手続

  • 大阪市長の登録を受けた引取業者及びフロン類回収業者の方で、廃業等を行う場合の手続きです。
  • 該当する日から30日以内に届出を行ってください。
  • 廃業等届出書をご提出ください。(添付書類や手数料は不要です。)
  • 廃業等届出書の受理後、内容を審査したうえで、登録を抹消します。

引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表

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自動車リサイクルシステムへの事業者登録等の申請について

  • 自動車リサイクル法の登録等を終えた事業者の方は、使用済自動車の引取り等の業務を電子マニフェストで管理するため、別途、自動車リサイクルシステムへの登録が必要になります。
  • 自動車リサイクルシステムの登録の際には、自動車リサイクル法の登録番号が必要です。
  • 詳しくは自動車リサイクルシステム別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局環境施策部環境計画課

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話: 06-6630-3217 ファックス: 06-6630-3580

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