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自動車リサイクル法に関する届出(引取業・フロン類回収業)

2024年4月9日

ページ番号:18100

 大阪市域において、自動車ユーザー等から使用済自動車を引き取る事業(引取業)、または、使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業(フロン類回収業)を行う事業者の方が、大阪市長の登録を受ける場合の手続きです。

引取業者

新規の登録または登録の更新の手続き

  • 大阪市域において、自動車ユーザー等から使用済自動車を引き取る事業を行う事業者の方が、大阪市長の登録または登録の更新を受ける場合の手続きです。
  • 申請書のほかに添付書類と手数料が必要です。手数料は、新規の登録が5,600円登録の更新が3,600円です。添付書類については、「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」をご確認ください。
  • 新規の登録については、申請内容を確認したうえで申請書類を受理、登録の更新については、現在の登録内容を確認したうえで申請書類を受理し、それぞれ手数料の納入通知書を交付します。(行政オンラインシステムにて申請された場合は、クレジットカード、PayPayまたはLINE Payでの納付となります。)手数料納付後に引取業者登録簿に登録するとともに、申請者あてに登録等通知書を交付します。
  • 登録後は5年ごとに更新が必要です。更新申請は、当該登録の有効期間が満了する日の3ヵ月前から満了する日までの間に申請してください。

登録の変更の手続き

  • 大阪市長の登録を受けた引取業者の方で、代表者等の登録事項に変更がある場合の手続きです。
  • 登録事項に変更があった日から30日以内に届出を行ってください。
  • 申請書のほかに添付書類が必要です。詳しくは「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」でご確認ください(手数料は不要です)。
  • 変更届出書の受理後、内容を審査したうえで、引取業者登録簿を変更するとともに、届出者あてに登録等通知書を交付します。

廃業等の手続き

  • 大阪市長から登録を受けている引取業者の方が廃業される場合の手続きです。
  • 30日以内に届出を行ってください。
  • 廃業等届出書」に必要事項を記入のうえ提出してください(手数料は不要です)。

フロン類回収業者

新規の登録または登録の更新の手続き

  • 大阪市域において、使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業を行う事業者の方が、大阪市長の登録または登録の更新を受ける場合の手続きです。
  • 申請書のほかに添付書類と手数料が必要です。手数料は、新規の登録が6,000円登録の更新が4,000円です。添付書類については、「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」でご確認ください。
  • 新規の登録については、申請内容を確認したうえで申請書類を受理、登録の更新については、現在の登録内容を確認したうえで申請書類を受理し、それぞれ手数料の納入通知書を交付します。(行政オンラインシステムにて申請された場合は、クレジットカード、PayPayまたはLINE Payでの納付となります。)手数料納付後にフロン類回収業者登録簿に登録するとともに、申請者あてに登録等通知書を交付します。
  • 登録後は5年ごとに更新が必要です。更新申請は、当該登録の有効期間が満了する日の3ヵ月前から満了する日までの間に申請してください。                                 

登録の変更の手続き

  • 大阪市長の登録を受けたフロン類回収業者の方で、代表者等の登録事項に変更がある場合の手続きです。
  • 登録事項に変更があった日から30日以内に届出を行ってください。
  • 申請書のほかに添付書類が必要です。詳しくは「引取業者・フロン類回収業者 登録申請等の必要書類一覧表」でご確認ください(手数料は不要です)。
  • 変更届出書の受理後、内容を審査したうえで、フロン類回収業者登録簿を変更するとともに、届出者あてに登録等通知書を交付します。

廃業等の手続き

  • 大阪市長から登録を受けているフロン類回収業者の方が事業を廃業される場合の手続きです。
  • 30日以内に届出を行ってください。
  • 廃業等届出書」に必要事項を記入のうえ提出してください(手数料は不要です)。

手続き方法について

 引取業・フロン類回収業に関する各種手続きは、以下の方法でお願いします。

<注意>
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 上記方法で手続きの際、住民票(個人の場合)、履歴事項全部証明書(法人の場合)は郵便等での送付をお願いします。(複写(コピー)は不可)

【送付先】
〒545-8550
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階
大阪市環境局 環境施策部 環境施策課

 本市へ持参してのお手続をご希望の場合は、事前に来庁日時をメール(car-recycle@city.osaka.lg.jp)または電話連絡(06-6630-3218)をお願いします。

行政オンラインシステムによる手続き

 新規登録・更新登録に係る手数料の納付は、クレジットカード、PayPay及びLINE Payにより行うことができます。

 引取業者(個人)

 引取業者(法人)

 フロン類回収業者(個人)

 フロン類回収業者(法人) 

各種様式・記入例

引取業者・フロン類回収業者登録名簿

登録名簿

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

自動車リサイクルシステムへの事業者登録等の申請について

  • 自動車リサイクル法の登録等を終えた事業者の方は、使用済自動車の引取り等の業務を電子マニフェストで管理するため、別途、自動車リサイクルシステムへの登録が必要になります。
  • 自動車リサイクルシステムの登録の際には、自動車リサイクル法の登録番号が必要です。
  • 詳しくは自動車リサイクルシステム別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

メールでの問合せについて

大阪市環境局環境施策部環境施策課

car-recycle@city.osaka.lg.jp

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このページの作成者・問合せ先

環境局 環境施策部 環境施策課
電話: 06-6630-3218 ファックス: 06-6630-3580
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)