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大阪市規格葬儀取扱指定店要綱

2023年6月7日

ページ番号:200604

(趣旨)
第1条 環境局長(以下「局長」という。)は、市民の葬儀経費の節減を図るため、この要綱の定めるところにより大阪市規格葬儀取扱指定店(以下「指定店」という。)を指定して規格葬儀を取り扱わせる。

(指定店の責務)
第2条 指定店は、前条の規定を十分理解し、積極的に規格葬儀を取り扱うとともに、常に指定店としての品格を保ち、市民に対し良心的かつ丁寧な対応を行うなど、葬儀請負業者の模範とならなければならない。

(指定店の資格等)
第3条 指定店として指定を受けようとする者は、次の資格を備えた者でなければならない。
(1)大阪市内に独立した葬儀請負業の店舗を有し、その開業後5年を経過していること
(2)規格葬儀の取扱いに必要な飾付道具類を完備していること
(3)葬儀請負業としての事業税を滞納していないこと
(4)年間50件以上の葬儀取扱実績を有すること(死産児を除く)

2 「貨物自動車運送事業法」等関係法令の違反により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者については、指定店として指定を受けることができない。

(指定申請手続)
第4条 指定店として指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第1号様式)を局長に提出しなければならない。
(1)氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2)店舗の名称及び所在地
(3)営業開始年月日
(4)従業員数
(5)過去1年間の葬儀取扱件数

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)店舗所在地及びその周辺の略図
(2)備品目録
(3)直近1年分の事業税納税証明書
(4)過去5年分の事業種目が葬儀請負業であることを確認できる申告書等
(5)法人にあっては、法人登記簿

3 指定店として指定を受けようとする者は、前2項に規定する申請書その他添付書類の内容及び店舗等について、本市職員の調査に協力しなければならない。

4 第1項に規定する申請書の受付期間は、毎年2月1日から2月末日までの期間とする。

(指定店指定審査委員会)
第5条 局長は、指定店の資格等を審査するため、環境局に指定店指定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は5名とし、改革推進担当部長が委員長を務める。

3 委員長以外の委員は、委員長が指名する職員で構成する。

4 委員会は指定審査を円滑に実施するため、指定店で構成する一般社団法人大阪市規格葬儀協会から意見を聴取する。

5 委員会の決議は委員全員の同意を原則とするが、原則によりがたい場合は、多数決とする。

6 委員会の庶務は、総務部施設管理課斎場・霊園担当が担当する。

(指定)
第6条 第4条の規定に基づき申請があった場合は、委員会の審査を経て、局長は、当該申請者を指定店として指定する。

2 局長は、前項の指定をするときは、申請者から誓約書(別記第2号様式)を提出させたうえ、指定証(別記第3号様式)を交付する。

3 指定の期間は5年の範囲内において局長の定める期間とする。

4 指定店は、指定の期間の満了後も引き続き指定を受けようとするときは、指定の期間が満了する年の2月1日から2月末日までの期間に局長に指定の更新を申請し、その指定を受けなければならない。

5 指定の更新については、第3条(ただし、第1項第4号を除く。)、第4条(ただし、第2項第1号、第2号、第4号及び第5号を除く。)及び第6条第1項から第3項の規定を準用する。

6 指定店は、休業、廃業及び指定の取消し又はその他の理由により指定証が不要になったときは、1週間以内に、当該指定証を局長に返納しなければならない。

7 指定店は、指定証を紛失し、毀損し又は汚損したときは、すみやかにその旨を局長に届け出て再交付を受けなければならない。

8 指定店は、第4条第1項第1号又は第2号に規定する事項に変更があったときは、すみやかに局長に届け出て、委員会の審査を経て、指定証の書換えを受けなければならない。

(指定店の義務)
第7条 指定店は、市民から規格葬儀の申込みを受けた場合は、本市の「大阪市規格葬儀取扱指定店制度」及び、各店で用意する資料を提示し、その内容を詳細かつ丁寧に説明しなければならない。特に、規格葬儀に含まない費用については、申込者に誤解を与えないよう明確に説明しなければならない。

2 指定店は、規格葬儀を取り扱う場合には、その都度、使用しようとする斎場に規格の種類を報告するとともに、年間取扱件数を局長に報告しなければならない。

3 指定店は、所定の帳簿を備え規格葬儀取扱いの状況及び請求金額を明らかにし、本市職員の請求があったときはこれを提示しなければならない。

4  指定店は、大阪市内に地震、風水害その他の災害が発生し、多数の死者が集中的に発生した場合、本市の火葬業務が迅速に行われるよう協力しなければならない。

(指定の取消し)
第8条 局長は、指定店が次の各号の1に該当するときは、委員会の審査を経て、その指定を取り消すことができる。
(1)規格葬儀の取扱いについて、種別及び価格に違反し又は葬家に対して不当に金品等を要求したとき
(2)規格葬儀の取扱実績が著しく不良で、葬儀取扱件数の1割に満たないとき
(3)年間葬儀取扱件数が、3年連続して30件に満たないとき
(4)本市施設の利用にあたり、本市からの指示、命令に違反し、本市の業務運営に支障を与えたとき
(5)第3条第2項の規定に該当したとき
(6)前条第4項の規定に違反したとき
(7)第11条の規定に違反したとき

2 前項により、指定の取消しをする場合は、相手方に弁明の機会を与えなければならない。

3 第1項の規定により指定の取消しを受けた者は、取消し後5年を経過するまでは指定の申請をすることができない。

(指定店組合との意見交換)
第9条 局長と指定店で構成する一般社団法人大阪市規格葬儀協会は、規格葬儀制度の運営上の必要性若しくは制度の発展のため、定期的に意見交換を行う。

(優良店表彰制度)
第10条 局長は、規格葬儀の推進に功績が顕著である指定店若しくは永年に亘り規格葬儀の普及に努めた指定店を称えるため、優良店表彰制度を設ける。

2 前項に規定する優良店には、表彰状、優良店票を贈呈する。

3 表彰制度についての基準は、別に定める。

(局長の指示)
第11条 指定店は、この要綱に定めるもののほか、規格葬儀の取扱い及び本市埋火葬事業の推進に関する局長の指示に従わなければならない。

 

附則(昭29.10.19)
1 この要綱施行の際、従前の規格葬儀取扱店の再申請者については、概ね取扱件数年間30件以上に対し、規格葬儀取扱件数1割5分以上のものは、要綱第2条第1項第5号の規定にかかわらず許可することができる。
2 この要綱は、昭和29年11月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この改正要綱施行前に指定店として指定を受けた者に対する改正要綱第4条第2項に規定する指定証の交付は、改正前の要綱第3条第1項に規定する標識をもってこれにかえるものとする。

附則
1 この要綱は、平成14年9月24日から施行する。
2  この改正要綱施行前に指定店として指定を受けた者に対する改正要綱第6条第2項に規定する指定証の交付は、改正前の要綱第4条第2項に規定する指定証をもってこれにかえるものとする。
3 この改正要綱施行前に指定店として指定を受けた者並びに申請を行った者に対する改正要綱第6条第3項に規定する指定の期間は、平成19年4月30日までとする。

附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年10月23日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大阪市規格葬儀取扱指定店指定申請書等(様式1~3)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局総務部施設管理課斎場グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3137

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