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農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

2023年9月26日

ページ番号:386337

農地法等の法令に基づく申請・届出等に伴う通知書や、農地に関する各種証明書等(※土地現況証明を除く。以下、証明書等という)を、郵便により受け取っていただけます。

 ただし、申請については、従来どおり窓口での手続きが必要です。

手続きの方法

窓口での手続きの際に、返信用封筒をお持ちください。

返信用封筒について

  • お手持ちの封筒に、郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、郵便料金分の切手{基本料金(定形郵便84円/定形外郵便120円)}を貼付してください。
  • 証明書等の送付先は、届出者(願出人)ご本人の住所または委任を受けている方の住所となります。
  • 速達・書留・特定郵便などを利用される場合は、封筒に種別を明記のうえ、基本料金に切手を加算して貼付してください。

※速達等サービスをご利用希望で、切手が不足している場合は、速達等の記載を消して普通郵便として送付させていただきます。

※証明書等の枚数により郵便料金に差が生じた場合、【不足分受取人払】と表示のうえ発送させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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