農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について
2024年10月1日
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農地法等の法令に基づく申請・届出等に伴う通知書や、農地に関する各種証明書等(※土地現況証明を除く。以下、証明書等という)を、郵便により受け取っていただけます。
ただし、申請については、従来どおり窓口での手続きが必要です。
手続きの方法
窓口での手続きの際に、返信用封筒をお持ちください。
返信用封筒について
(注)令和6年10月1日(火曜日)からの郵便料金の変更に伴い、定形郵便物は重量区分が統合され50グラム以内は110円、50グラム以内の定形外郵便物は120円から140円に変わりますので、返信用封筒に貼付する切手に料金不足が発生しないようお願いいたします。
なお、切手の料金に不足がありました場合につきましては、郵便局で差額分の切手を購入していただくなどをお願いすることになりますので、ご注意ください。
- お手持ちの封筒に、郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、郵便料金分の切手{基本料金(定形郵便物110円/定形外郵便物140円)}を貼付してください。
- 証明書等の送付先は、届出者(願出人)ご本人の住所または委任を受けている方の住所となります。
- 速達・書留・特定郵便などを利用される場合は、封筒に種別を明記のうえ、基本料金に切手を加算して貼付してください。
※速達等サービスをご利用希望で、切手が不足している場合は、速達等の記載を消して普通郵便として送付させていただきます。
※証明書等の枚数により郵便料金に差が生じた場合、【不足分受取人払】と表示のうえ発送させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
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ファックス:06‐6614‐0190