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結核定期健康診断実施のお願い

2024年2月16日

ページ番号:49760

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は定期の結核健康診断を行うこととされています。
 また、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の規定により、健康診断実施者は、受診者数等を保健所長へ報告することとされています。
  定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。

実施義務者及び対象者

1. 事業者(毎年度実施)

 (1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者

 (2)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者

2. 学校の長(入学した年度)

  大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)の学生又は生徒

3. 施設の長

 (1)刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

 (2)社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)に収容されている者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

健康診断の方法

  胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診・打診、その他必要な検査

報告期限

  健康診断実施終了日の翌月10日まで

報告内容及び方法

電子申請がご利用できます。

(1)「大阪市行政オンラインシステム」を利用して報告

  【電子申請】結核にかかる定期健康診断実施報告書別ウィンドウで開く

 

(2)次の報告様式に必要事項を記入し、大阪市保健所感染症対策課結核グループまで郵便もしくはFAXで提出

  提出先
   〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
   あべのメディックス11階
   大阪市保健所感染症対策課結核グループ

   ファクシミリ 06-6647-1029

結核定期健康診断補助金について

 学校の長が学生・生徒に、または施設の長が施設の入所者に対して実施する健診については一部補助金が交付されます。詳しくは「学校や施設で実施する結核定期健康診断には一部補助金が交付されます」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0653

ファックス:06-6647-1029

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