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大阪市自動車による食品営業取扱要綱

2023年12月20日

ページ番号:200322

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条の規定により大阪市長の許可を要する営業のうち、自動車営業に関する取扱いについて必要な事項を定めることによって、法の円滑な運営をはかり、もって飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。

(1)「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定めるもののうち、二輪を除くものをいう。

(2)「自動車営業」とは、自動車の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う形態の営業をいう。

(3)「基地施設」とは、営業設備及び食品等の保管、下処理、一次加工、給水、器具等の洗浄消毒を行うための施設をいう。

(4)「下処理」とは野菜の土を落とす、魚のうろこや内臓を除去すること等をいう。

(5)「一次加工」とは、営業施設内で加熱処理等の簡易な調理の工程により客に提供できる状態、形状にするために、あらかじめ食品を加工することをいう。

(6)「一次加工所」とは、基地施設のうち下処理及び一次加工を行う施設をいう。

(7)「1品目」とは、同じ調理工程等に分類される食品群をいう。

(8)「関係自治体」とは、大阪府及び大阪府内の保健所設置市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市)をいう。

 

(対象)

第3条 本要綱は、次に掲げる業種について定める。

(1)食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)第35条第1号に規定する飲食店営業

車内で調理した食品を提供する営業(車内で鮮魚介類の簡易な処理(頭部除去、3枚おろし等。内臓の除去を除く)及び生食用鮮魚介類の調製を行い販売する営業若しくは鮮魚介類を仕入れそのままの状態で販売する営業(包装済魚介類の販売のみを行う営業を除く)を含む。)

(2)政令第35条第9号に規定する食肉処理業

自動車において野生鳥獣の生体又はとたいを処理する営業(いわゆるジビエカー(移動式解体処理車))

 

(食品の取扱いに関する制限)

第4条 車内における食品の取扱いに関する留意事項は以下のとおりとする。

(1)飲食店営業

車内の限られた設備での営業となるため、簡易な調理行為により客に提供できるよう、下記事項に留意すること。

ア 原材料の細切、鮮魚介類の内臓除去などの下処理はあらかじめ一次加工所において行う、使い捨て食器を使用するなど、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するよう留意すること。

イ 別表1に掲げるⅠ型(40型)の施設において、加熱品同士の組合せや米飯の取扱い、付帯的な非包装魚介類の販売を行う際は、加熱後の汚染を防ぐため、取り扱う品目を1品目に制限すること等により衛生管理を徹底すること。

ウ 別表1に掲げるⅡ型(80型)の施設において、付帯的な非包装魚介類の販売を行う際は、同時に取り扱うものを直前加熱品のみに制限する等により衛生管理を徹底すること。

(2)食肉処理業

野生鳥獣の生体又はとたいを処理する場合にあっては、「野生鳥獣の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」(平成26年11月14日付食安発1114号第1号別添)に留意すること。

 

(営業者が講ずべき措置)

第5条 営業者は、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」という)別表17及び別表18の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

 

(営業施設の基準)

第6条 大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号。以下「府条例」という。)第3条第1項に規定する施設基準は、次のとおり運用する。

(1)飲食店営業

ア 施行規則別表17第4号イに定める使用水を供給する給水タンク及びそれと同等の容量の廃水タンクを設けるものとし、給水タンクの容量は別表1のとおりとする。

イ 給水量約40リットルが適用できる営業において衛生上支障がない場合は、手洗い設備及び洗浄設備を兼用することができる。

ウ 府条例別表第1共通基準三の項チに規定する流水式手洗い設備の水栓は、給水量約40リットル及び約80リットルが適用できる営業において衛生管理上支障が無いと認められる場合は、手指の再汚染が防止できる構造の水栓を手洗い後の手指及び水栓のアルコール消毒等で代替可能とする。

(2)食肉処理業

施行規則別表17第4号イに定める使用水を供給する給水タンク及びそれと同等の容量の廃水タンクを設けるものとし、給水タンクの容量は別表1のとおりとする。

 

(営業許可の申請)

第7条 市内で自動車営業を営もうとする者(次条第2項の規定により営業を営もうとする者を除く。)は、営業許可申請書(食品衛生法施行に関する要綱 様式第6号)により基地施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請しなければならない。ただし、市内に基地施設がない場合は、主たる営業地を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請すること。

2 前項の営業許可申請書に添付する書類は次の各号とする。

(1)自動車営業設備の概要(様式第1号) 2部

(2)営業施設の平面図等 2部

(3)一次加工所を設けた場合はその図面(許可施設は、許可証の写しで可)2部

(4)自動車検査証写し 1部

3 自動車は1台につき1業種に限り、1台ごとに営業許可を要する。

4 一次加工の内容によっては、一次加工所において必要な許可を取得すること。

 

(営業許可の区域等)

第8条 自動車営業の営業が可能な区域は、大阪市内全域とする。

2 「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12月27日付け生食発1227第2号。厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)及び「複数の自治体間にまたがって営業する自動車等に係る照会について(回答)」(令和3年10月6日付け薬生食監1006第1号。厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)により、関係自治体間で監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政処分の取扱い等について定めた協定書に基づき、本市以外の関係自治体で法第55条第1項の規定による許可を受けた自動車は、前項に規定する区域において当該営業を行うことができる。

3 営業者は、前項の規定により営業を行う場合、許可証を営業の施設内の見やすい場所に掲示すること。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

2 「自動車による食品営業指導要綱」(平成12年4月1日付け環保第4号)は廃止する。

附 則

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

2 改正後のこの要綱の規定は、令和3年6月1日以降に法第55条第1項の規定に基づく許可を受けた営業について適用する。

3 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができる者のうち、改正政令第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令第35条第14号に規定する魚介類販売業の営業を自動車で行っている者が、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定の施行の日以降に当該営業を従前どおり継続するために改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可の申請を行う場合は、改正政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業の許可の申請に該当するとみなす。

4 前項の規定に基づく申請に係る大阪府食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年条例第90号)第3条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行条例(以下「改正後の府条例」という。)第3条第1項の規定に基づく施設基準の適用については、飲食店営業で自動車により営業する場合に適用される施設基準の一部を次のとおり緩和する。なお、当該許可を更新する場合についても同様とする。

(1)営業の設備が食品を冷蔵又は冷凍で保管することを目的とする区画のみであって、当該施設内に従業者以外の者が容易に立ち入ることができない構造である場合に限り、食品を取扱う場所は改正後の府条例第3条第1項別表第1第1号共通基準2の項を適用しない。

(2)改正後の大阪市自動車による食品営業取扱要綱第6条第1項ロの運用を適用し、手洗い設備及び洗浄設備を兼用することができる。

附 則

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後のこの要綱の規定は、令和3年6月1日以降に法第55条第1項の規定に基づく許可を受けた営業について適用する。

附 則

1 この要綱は、令和5年12月13日から施行する。

2 この要綱の施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者が行う営業許可の申請については、なお従前の例による。

別表1

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自動車営業設備の概要(様式第1号)

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