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災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所・指定避難所の指定について

2024年4月1日

ページ番号:349214

災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所・指定避難所の指定

大阪市では、災害対策基本法に基づき、指定緊急避難場所及び指定避難所を平成28年3月31日に指定し、平成28年4月1日以降、新規の指定や解除を行うにあたり、適宜、更新しています。
指定緊急避難場所及び指定避難所については、既存の避難場所と避難所の安全性(管理条件や構造条件等)をあらためて検証した結果、安全性が確認され、かつ施設管理者から指定にかかる同意を得た避難場所、避難所が対象となります。
特に、避難場所については、災害対策基本法において災害の種類ごとに指定することとされており、市民の方が災害時に、より的確に避難していただくため、避難場所ごとに避難できる災害の種類(地震、津波、洪水、大規模火災)を明らかにしました。

(関連)全避難場所の安全性検証結果

平成28年3月31日時点において、指定緊急避難場所としての指定を行わない施設も含めた全避難場所の安全性の検証結果(避難できる災害の種類)はこちらをご確認ください。
なお、指定緊急避難場所や指定避難所の指定の有無にかかわらず、避難場所及び避難所の安全性や災害時の役割について違いはありません。

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