ページの先頭です

大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱

2017年9月1日

ページ番号:230916

制定 平成25年4月1日

 

1 趣旨

 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給にかかる申請、決定等について必要な事項を定める。

 

2 目的

 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているもの。以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

 

3 定義

 この要綱において、訓練給付金とは、法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

 

4 対象者

 訓練給付金の支給対象者は、大阪市内に居住し、対象講座の指定申請時及び訓練給付金の支給申請時において、ひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1)児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2)支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

 

5  対象講座

 対象講座は、次の講座とする。

(1)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座

(2)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

 

6  支給額等

 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)受講開始日現在において、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(5(1)及び(2)の講座を受講する者)

 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2)受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(5(3)の講座を受講する者)

 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た金額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3)受講開始日現在において6(1)及び(2)以外の受給資格者

 前各号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

 令和4年4月1 日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとし、( 2 )の 40 万円を 20 万円に160 万円を 80 万円に読み替えて支給する。なお、平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。

 

7  事前相談の実施

 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親からの相談に応じるとともに、受給要件について把握しておくこと。

 事前相談においては、当該ひとり親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

 

8  受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続

(1) 受給要件の審査、対象講座の指定

 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)」(様式第1号)を提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

(2) 指定申請時の審査

 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をすること。

(3) 教育訓練の講座の指定通知

 市長は、前号の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親に通知しなければならない。なお、対象講座の指定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)」(様式第2号)により当該ひとり親に通知すること。

(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類

 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

ア 当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第3号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」(講座の受講開始日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無が確認できる証明)

エ 受講講座の案内書(受講内容、受講費用及び受講日程が記載されているもの)

 (5) 受講対象講座指定申請書の提出期限

 訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(6) 受給要件の審査

 受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、「大阪市ひとり親家庭自立支援給付金事業受給要件審査会議」に諮るなど、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

(7) 受給要件の審査に係る留意事項

ア 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて

 訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。

イ 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて

 過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本制度の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することとして差し支えない。

ウ 教育訓練給付金の受給資格の確認について

 訓練給付金の支給を受けようとする者の、希望する講座の受講開始日現在における教育訓練給付の受給資格の有無については、「教育訓練給付金支給要件回答書」に よって確認すること。

(8) 対象講座について

 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該ひとり親が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこと。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(9) 受講の中止について

 受講対象講座の指定を受けた者が、当該講座の受講を中止するときは、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座受講中止届」(様式第4号)により届出を行うこととし、市長は、受講対象講座の取消しを行った旨を「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定取消通知書」(様式第5号)により通知する。

(10) 特に支援が必要と認められる者への取扱いについて

 訓練給付金について、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするという趣旨を踏まえ、就業経験が乏しい者など、特に支援が必要と認められる者については、事前相談の段階から、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することにより、受給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。

 

9  訓練給付金の支給等

(1) 支給申請

ア 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、市長に対して、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)」(様式第6号)を提出しなければならない。

イ 市長は、支給申請書を受理した場合、当該ひとり親が支給要件に該当しているかを調査して、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行ったときは、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書」(様式第7号)により、また、不支給の決定を行ったときは、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書」(様式第8号)により、それぞれ当該ひとり親に通知しなければならない。

(2) 支給申請の期限

 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。

 なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。

 ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(3) 支給申請書の添付書類等

 支給申請書の提出に際しては、市規則第4条の市長が必要と認める添付書類として、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

ア 当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第3号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 受講対象講座指定通知書

エ 教育訓練施設の長が発行する「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練修了証明書(以下「修了証明書」という。)」(様式第9号)又は、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する証明書であって終了証明書と同内容のもの。

オ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書。

カ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(4) 支給決定の期間

 訓練給付金の支給の決定又は支給しない旨の決定にあたり、市規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、30日とする。ただし、前述の規定は、申請に添付すべき書類が全て到達している場合にのみ適用し、申請に添付すべき書類が到達していない場合については、すべての書類到着後(申請内容を補正するための期間は除く。)の翌日から30日以内に訓練給付金の支給の決定又は支給しない旨の決定をするものとする。

 

10 支給の時期

 市長は、給付金の支給を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に給付金を支給するものとする。

 

11 経過措置

 (1)平成29年4月1日より新たに訓練給付金の対象となった者についても、受講開始前にあらかじめ、受講対象講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。

( 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第 381 号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和 39 年政令第 224 号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成 29年所得から令和元年所得において 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 23 条第1項第 11 号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同 項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第 13 号に規定する合計所得金額が 125 万円を超える者に限る。)及び同項第 12 号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第 34 条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)で あった ときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭 の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

 

12 補則

この要綱に定めるもののほか、訓練給付金の支給に関し必要な事項は別途定める。

 

附則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

この要綱は、平成26年10月1日から実施する。

この要綱は、平成28年1月1日から実施する。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

附則

1 この要綱は、平成30年8月3日から施行し、同年8月1日から適用する。

2 平成30年8月1日より、新たに8(4)ウの寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者となった者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は8(1)の規定によらず、講座終了までにすみやかに対象講座の指定を受けるものとする。適用は平成31年3月31日までとする。

附則

この要綱は、平成30年11月15日から施行し、同年11月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和元年5月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年4月1日より、5(3)の講座を受講している者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は8(1)の規定によらず、講座終了までにすみやかに対象講座の指定を受けるものとする。適用は令和元年12月31日までとする。

附則

この要綱は、令和元年8月9日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和元年12月5日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年7月22日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

附則

 この要綱は、令和4年12月8日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8034

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム