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Q&A(転校・転入・奨学金制度についてなど)

[2009年6月1日]

転入・転校について

Q1. 転校の手続を教えてください。
A1.(1)転出の場合
 1)区役所住民情報担当(住民登録)で住民登録の転出手続をする。
 2)学校で転退学することを届け出る。
 3)学校で在学証明書、日本スポーツ振興センター共済加入証明書、転退学児童・生徒教科用図書給与証明書などを受け取る。
 ※ただし、大阪市内で転居される方は、(1)の転出手続の必要がありません。
   (2)転入の場合
1)区役所住民情報担当(住民登録)で住民登録の転入手続をする。
2)区役所住民情報担当(住民登録)で在学証明書等を示して、就学通知書を受け取る。 (後日、就学通知書が送付される場合もあります。)
3)学校へ就学通知書と前の学校で受け取った在学証明書、日本スポーツ振興センター共済加入証明書、転退学児童・生徒教科用図書給与証明書などを届ける。

Q2. 転居したため通学区域がかわりますが、近くなので従前の学校に通えないでしょうか。
A2. 
原則として、通学区域により指定された学校に通学していただきます。 なお、以下の場合など、区役所住民情報担当(住民登録)に申請を行うことにより、従前の学校に通学することが認められる場合があります。
(1)住宅建て替えに伴う一時的な転居
(2)学年中の転居で学年末まで、従前の学校への就学を希望する場合

Q3. 通学区域の問い合わせ先を教えてください。
A3. 
通学区域に関する問い合わせについては、教育委員会学務担当(学事)(電話:06-6208-9115)及び各区役所の住民情報担当にお問い合わせください。 なお、通学区域一覧の閲覧は下記の施設でのみ可能です。(有償ですが、コピーもできます。)

通学区域一覧が閲覧できる施設
施設名所在地 電話 最寄駅利用可能時間
大阪市市民情報プラザ 北区中之島1-3-20大阪市役所1階 06-6208-8100 地下鉄御堂筋線 京阪本線「淀屋橋」 9時~17時半
 大阪市公文書館 西区北堀江4-3-14 06-6534-1662 地下鉄千日前線 長堀鶴見緑地「西長堀」 9時~17時半

奨学金制度について

Q1. 進学する場合どのような費用が必要ですか。
A1.1. 高等学校・専修学校(高等課程)の場合
○入学するまでに必要な費用
  まず、高校等を受験するための入学検定料が必要となります。合格してからは、入学するまでの間に、入学料、制服代、教科書代などを納付する必要があります。 また、私立高校・専修学校(高等課程)の場合は、上記の他に施設費や授業料及び生徒会費などを一部を前納しなければならないところもあります。
○入学後に必要な費用
 入学してからは、授業料、生徒会費、PTA会費、施設費、修学旅行積立金などを納付する必要があります。 納付方法については、学校によって異なりますが、ほとんどの学校が、3期か4期に分けて納付することとなります。
  2. 大学・短期大学・専修学校(専門課程)の場合
○入学するまでに必要な費用
 高校等と同様に受験するための受験料が必要となります。合格してからは、入学するまでの間に、入学金、授業料の前期分、施設充実費、教育充実費、同窓会費、後援会費などを納付する必要があります。 専修学校の場合は、1年間に係る費用を入学するまでに全額納付しなければならないところもあります。
○入学後に必要な費用
 入学してからは、授業料、施設充実費、教育充実費、同窓会費、後援会費などを納付する必要があります。 納付方法については、前期と後期に分けて納付する大学等がほとんどです。

Q2. 教育費はどのくらいかかりますか。
A2.
 必要な教育費は進学する学校の種類や分野、国公立か私立かなどによって大きく異なります。あらかじめ、行きたいと考えている学校の授業料等学校納付金については、十分に調べておきましょう。 
  入学金・授業料等については、下記のホームページでも案内しています。
 府立高校:大阪府教育委員会 財務課別ウィンドウで開く
 私立高校:大阪私立中学校高等学校連合会別ウィンドウで開く
 なお、大学等の学校納付金は、募集要項などで調べることができます。

Q3. 多額の教育費をどうやって用意すれば良いのでしょうか。
A3. 教育費のために計画的に積みたててこられた貯蓄や現在の家計収入で必要な教育費を賄うことができればそれに越したことはありません。しかし、様々な家庭事情や経済的理由によって、そうしたことがままならない場合があるでしょう。そのような場合には、まず授業料の減額や免除の制度を利用することができないかどうか考え、それでも不足する場合に併せて奨学金制度や国の教育ローンを有効に活用することを考えてみてください。

Q4. 奨学金とは、どのようなものですか。
A4. 
奨学金とは、向学心に富みながら経済的理由により修学困難な学生・生徒に対し、経済的に支援を行い、教育の機会均等を図るとともに、次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的に貸与されます。
 また、卒業後に返還された奨学金は後輩の奨学金として、再び活用されます。

Q5. 奨学金制度には、どのようなものがあるのですか。
A5.
 大学、短期大学及び専修学校(専門課程)への進学に利用できる奨学金として、日本学生支援機構の奨学金があります。 また、高校や専修学校(高等課程)への進学に利用できる奨学金として、大阪府育英会の奨学金があります。これらの奨学金のほかにも家庭状況等に応じて、生活福祉資金(修学資金)、母子寡婦福祉資金(修学資金)、市町村独自の奨学金制度、あしなが奨学金、交通遺児育英奨学金などがあり、いずれも無利子又は低利率の有利子で進学・修学する生徒本人又は保護者に貸し付けるものです。
 この外、必要な教育資金を貸し付ける日本政策金融公庫の教育ローンなどがあります。貸付限度額や償還条件などをよく調べた上で、利用するようにしてください。
 また、進学先の学校によっては、学校独自の奨学金制度を持っているところもあります。

Q6. 奨学金は誰でも受けることができるのですか。
A6. 
それぞれの奨学金制度によって対象となる奨学生の条件が異なります。主な条件としては、家庭の収入状況や本人の学力或いは学業継続の見込みなどですが、条件を満たしていれば誰でも受けられる可能性があります。
 ただし、奨学金の中には予算により定員枠があるものもあります。そうした場合、より困難な状況にある人から優先的に採用されるのが一般的です。

Q7. 複数の奨学金を受けることはできるのですか。
A7. 
重複して利用することを認めている奨学金制度と認めていない奨学金制度があります。それぞれの制度を十分確認する必要があります。
 詳細については、学校の担任の先生、奨学金を担当しておられる方、もしくは市町村等窓口に相談してください。

Q8. 手続はどうしたら良いのでしょうか。
A8. 
日本学生支援機構や大阪府育英会の申請手続については、在学している学校や進学した学校を通じて行ってください。民間団体などでは直接手続きをしなければならないこともありますが、学校の窓口に案内がきていることも多いので、まずは学校に尋ねてみてください。
  なお、学校、市町村等で説明会がある場合は、ぜひ参加してください。また、遠慮したり恥ずかしがったりすることなく担当の先生、事務の窓口、市町村の相談窓口にお尋ねください。
 各種奨学金制度には申込期間が定められています。これを逃すと申込ができませんので十分注意をしておくことが重要です。

Q9. 今は進学するか、就職するか、迷っています。また、進学するにしても、国公立か私立かも決めていません。どうすれば良いのでしょうか。
A9. 進学する可能性があるのであれば、教育費をどのように手当するか計画を立てておくことが大切です。
  日本学生支援機構や大阪府育英会では、奨学金の予約申請制度があります。進学するかどうか、国公立か私立かで迷っている場合、また、大学か短大か専門学校か迷っている場合でも、現在、在学している学校を通じて、あらかじめ手続をすることができ、入学までに奨学生としての採用が決まります。そして実際に進学した時に、学校の種類に応じて奨学金の貸与が受けられます。
 進学後、所定の手続が必要ですので、学校の指示に従ってください。
 なお、進学しない場合には辞退となりますし、借りる必要がなくなった場合には、辞退ができます。

Q10. 申し込み(予約申請)はどうすれば良いのでしょうか。
A10. 
日本学生支援機構奨学金制度の大学(短大、専修学校(専門課程)を含む)予約は、インターネットでの申し込みとなっています。
 無利子の奨学金の申し込み時期は、4月上旬から6月上旬となっており、有利子のみの奨学金の申し込み時期は、4月上旬から8月末となっています。
  大阪府育英会奨学金制度の高校(専修学校(高等課程)を含む)予約の申し込みは、10月上旬から10月中旬頃で各学校が定める期間となっています。
  これら予約申請は、在学する学校で行うこととなります。

Q11. 日本学生支援機構奨学金の予約申請で不採用となった場合、再度申請はできないのですか。
A11. 
日本学生支援機構では、予約申請で不採用になっても、進学した学校で4月から5月にかけて在学生(1年生)としての申請をすることができます。

Q12. 採用内定になったら取り消されることはないですか。
A12. 
進学ができなくなったり、辞退しない限り取り消されることはありません。安心して目標に向かって頑張ってください。

Q13. 家計維持者の失職、病気や災害等により、急に家計が苦しくなり、奨学金制度を利用したい場合には、どのようにしたら良いのでしょうか。
A13. 日本学生支援機構に第一種奨学金緊急採用(無利子)及び第二種奨学金応急採用(有利子)があります。また、大阪府育英会でも家計急変に対応して緊急に奨学生を採用する制度があります。まずは、学校の奨学金担当者などにご相談ください。

Q14. 奨学金はいつ貸与されるのですか。
A14. 
予約申込をした日本学生支援機構や大阪府育英会の奨学金については、進学後、正式手続を終えた後、貸与されることとなります。通常5月に1回目の貸与額が本人の指定する金融機関の口座に振り込まれます。
 その後、日本学生支援機構の場合は、毎月々の振込み、大阪府育英会の場合は、借入金額に応じ、10月と1月に振り込まれます。

Q15. 入学手続時に授業料(前期分)などを支払うことになっています。支払日までに奨学金の貸与が間に合いません。どうしたら良いのでしょうか。
A15. 
計画的に積み立ててこられた貯蓄や家計収入で納めることができれば一番よいのですが、納められない場合は、奨学金の貸与がされるまでの間、国の教育ローン、労働金庫の入学時必要資金融資を利用することができます。
 なお、奨学金貸与が内定している場合は、授業料の分納や支払期限の延長など考慮してくれる学校もありますので、まず進学しようとする学校に相談してみてください。
  また、市町村等の相談窓口がありますので一度相談してみてください。

Q16. 入学一時金等の貸付制度はありますか。
A16. 大阪府育英会には、入学に際して必要な資金を貸し付ける入学資金貸付制度があります。対象となるのは、高校、専修学校(高等課程・専門課程)、大学、短大です。
  日本学生支援機構には、入学時特別増額貸与奨学金制度があります。対象となるのは、大学、短大、専修学校(専門課程)です。
  この外、母子家庭を対象とした母子寡婦福祉資金(就学支度資金)、生活保護世帯や府・市町村民税の非課税世帯を対象とした生活福祉資金(就学支度費)があります。
  さらに、国の教育ローンとしての日本政策金融公庫の教育ローンがあります。

Q17. 入学一時金等の申し込み(申請)はどうすれば良いのでしょうか。
A17. 
大阪府育英会入学資金制度の申し込み期間は、高校進学の場合は11月中旬から11月下旬頃で学校が定める期間で、大学進学の場合は9月上旬から9月中旬です。 日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金の申し込みは、無利子の奨学金及び有利子の奨学金の申し込み時に同時に申し込むことができます。
  また、日本政策金融公庫の教育ローン、生活福祉資金、母子寡婦福祉資金については、随時の受付となっておりますが、学校に支払った後では対象にならないこともあります。詳細については、学校の担任の先生または、奨学金担当の教職員、もしくは市町村等の相談窓口の相談員に相談してください。

Q18. 入学一時金等はいつ貸与されるのですか。
A18. 入学一時金の貸与は、進学しようとする学校の合格を証する書類が必要となりますので、大阪府育英会入学資金については合格した後、原則として入学金を納付するまでの間に貸与されます。貸与時期については、借入手続き完了後の2日から4日後となります。
 また、日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、5月の貸与となります。その他の制度の貸与時期については、あらかじめ各機関で確認してください。

Q19. 日本学生支援機構などの奨学金制度と国の教育ローンではどこが違うのですか。
A19. 
国の教育ローンは、日本政策金融公庫という国の政策金融機関が取り扱っています。
 日本学生支援機構や大阪府育英会などの奨学金制度は、(1)決定された貸与金額を修業年限の間(大学は4年間、高校は3年間)貸与される。(2)申込者は進学する本人である。などに対して、国の教育ローンは、(1)貸与金額は1人につき200万円以内である。(2)申込者は進学する本人の保護者である。などの他に返還期間や審査基準に違いがあります。

Q20. 借りた奨学金を返す方法は、どのようになっていますか。
A20.
 日本学生支援機構、大阪府育英会ともに、進学した学校を卒業してから分割で返せばよいことになっています。 それぞれの奨学金制度により定められた期間・方法がありますので、それに従ってください。
  例えば、日本学生支援機構の場合は、大学卒業6か月後の10月から14年から20年間で返すことになっており、大阪府育英会の場合は、貸与額に応じ4年から16年間で返すことになっています。
  なお、高校のときに奨学金を利用しても大学等に進学したときは、大阪府育英会に届け出ることにより、大学等の卒業まで返還が猶予されます。
 奨学生から返還されたお金は、新たな奨学生のための資金となり、奨学金制度を将来にわたって維持するための大切な財源となりますので、奨学金を利用する場合は、返還することも念頭において必要額がいくらかよく考え、必ず計画的に返還していきましょう。

Q21. 返還金を滞納すると、どうなりますか。
A21. 
本来返還すべき時期にきちんと返還がされないと、大阪府育英会では6か月毎に年5%、日本学生支援機構では年10%の延滞金がかかります。 また、長期にわたる悪質な滞納者に対しては、法的な措置をとり、給与の差し押さえなど、強制執行を行う場合があります。

Q22. 返還が困難になった場合に返還免除や返還猶予が受けられますか。
A22. 
本人が死亡又は心身に障害があるため、将来にわたって返還ができなくなった場合には、申請によって全額又は一部の返還が免除されるものもあります。
 また、進学した場合や卒業後、災害又は傷病、その他やむを得ない事由によって返還できなくなった場合は、申請によって1年単位で返還が猶予される場合もあります。
  滞納する前に必ず「返還猶予」の手続について、各機関にご相談ください。

Q23. 海外留学のための奨学金制度はありますか。
A23. 日本学生支援機構には、日本の高等学校を卒業後、海外の大学に進学する留学生に対する「海外留学生のための奨学金制度(第二種奨学金)」があります。現在、在学している学校で相談してください。
 また、留学先での奨学金については、独立行政法人日本学生支援機構留学情報センター別ウィンドウで開くに相談してください。
連絡先:電話078-242-1744(神戸サテライト)

Q24. 在日外国人は申し込めるのですか。
A24. 各種奨学金によって違いがあります。例えば、日本学生支援機構では、永住者や定住者で永住者に準ずると認められる方には、申込資格があります。
 しかし、留学や修学、研修等の在留者は申込資格がありません。
 また、朝鮮奨学会奨学金や韓国教育財団の奨学金は、給付制で返還の必要はありません。
 その他の奨学金について、別添一覧表等の連絡先で確認してください。

Q25. 奨学金制度の他に授業料などの減免制度はありますか。
A25. 
公立の高等学校、工業高等専門学校の在学生について、向学心に富みながら経済的理由により学資支払いが困難な場合には、一定の要件を満たせば授業料が全額免除や半額免除されます。
  また、府内に居住している方が学資を負担されている、府内の私立の高等学校、専修学校高等課程等の在学生については、所得基準に基づく授業料軽減助成制度があります。
 公立高等学校等授業料減免制度や私立高等学校等授業料軽減助成制度は、返還する必要はありませんが、府民・市民の貴重な税金で賄われております。
  したがって、この制度を利用しようとする方は、初心を忘れず、学業に励んでいただき、自己実現に向けて、地域や社会を担う人となるよう頑張ってください。
 その他、私立の学校では独自に授業料減免制度等を設けている場合がありますので、詳しい点については、学校にお問い合わせください。
  なお、大阪府育英会の奨学金、生活福祉資金貸付制度、母子寡婦福祉資金貸付制度の場合は、授業料の減免制度や授業料等軽減助成制度の適用を受けたときは、その額を差し引いた額が貸与されることとなります。

お問い合わせ

教育委員会事務局 総務部 学務担当
電話: 06-6208-9107 ファックス: 06-6202-7456
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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