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大阪市消費者保護条例の解説

2020年8月27日

ページ番号:2392

大阪市消費者保護条例とは?

 大阪市では昭和51年に大阪市消費者保護条例(PDF下記参照)を制定し、消費者被害の防止や商品の表示の適正化、事業者への指導に取り組んでいます。そうした条例のなかに、単位価格表示商品の品質表示過大包装についての基準、そして不当な取引行為の禁止などがあります。
 また、近年の社会経済情勢の変化に対応するため、同条例及び消費者保護条例施行規則(PDF下記参照)、消費者保護審議会規則(PDF下記参照)を平成18年に改正しました。

エルちゃん、怒る

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単位価格表示について

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商品の品質表示基準について

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過大包装基準について

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不当な取引行為は禁止

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このページの作成者・問合せ先

市民局   消費者センター
電話: 06-6614-7521 ファックス: 06-6614-7525
住所: 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟3階