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自動車の臨時運行許可申請

[2009年8月17日]

未登録自動車・検査証の有効期間満了車を、車検・登録などの目的で運行させる必要があるときは、自動車臨時運行の許可(仮ナンバーの交付)を受けなければなりません。
  
【申請に必要なもの】

・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)

・自動車検査証など(原本)・・・「検査証等一覧」のうち、いずれか

・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど個人が特定できる写真付きのもの)

・印鑑

・手数料750円

 

検査証等一覧

証明書名        

説明                

自動車検査証

国土交通大臣の行う検査に合格し、運行の用に供することができる証明書

譲渡証明書

売買契約が成立し、買い手に納車する場合に、売り手が交付する証明書

抹消登録証明書

抹消された車で、ナンバープレートと車検証を陸運事務所へ返納したときに交付される証明書

自動車通関証明書

輸入車に交付される証明書[税関発行]

完成検査終了証

自動車工場から出荷されてすぐの車(未登録車両)に対しメーカーが交付する証明書(譲渡証明書とセット)[指定製作者発行]

自動車予備検査証

車検は受けているが、未登録の車両に交付される証明書

排ガス検査終了証

輸入車・改造車が事前に排出ガスの検査を終了したときに交付される証明書[製作者等の業者]

輸入車特別取扱自動車届出済書

個人輸入したときの通関証明に代わる証明書

登録事項等証明書

登録ファイルに記載されている事項を証明した証明書

自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書

行政処分、道路交通法違反を犯すと、ナンバープレートと車検証を没収される。その時に交付される証明書

限定自動車検査証

車検のとき不備点があった場合に交付される証明書

軽自動車届出済証返納証明書

軽自動車届出済証の返納があったとき、申請により当該軽自動車届出済証を返納した者に対し交付される証明書

     その他、自動車の同一性を確認できる書面

 

【申請先】

運行経路の最寄りの区役所(税証明の発行窓口)で所定の申請用紙に必要事項を記入、押印のうえ、上記書類を添えて提出してください。
 
 
【問い合わせ先】

各区役所住民登録業務担当

お問い合わせ

大阪市市民局市民部区政支援担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7321 ファックス: 06-6202-7074

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