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大阪市印鑑登録事務取扱要領

2023年12月1日

ページ番号:201656

条例等を引用するにあたっては、次の例により略称を用いた。

(1)  条例           大阪市印鑑条例 (昭和49年12月21日条例第82号)

(2) 施行規則      大阪市印鑑条例施行規則 (昭和49年大阪市規則第131号)

(3)  外国人住民     住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民

(4)  個人番号カード   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(5)  住基カード     行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項に規定する住民基本台帳カード

(6)  印鑑登録証等   印鑑登録証(規則第6条に規定する第4号様式又は第4号様式の2若しくは住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第4号の目的のために住民基本台帳カードを利用して交付されたもの)又は印鑑登録者識別カード(住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第5号の目的のために住民基本台帳カードを利用して交付されたもの)

第1章 印鑑証明制度の概要

大阪市印鑑条例の目的等(条例第1条)

印鑑証明制度は、経済取引等において極めて重要な役割を果たしており、この制度の公正な運用を図るため、印鑑の登録及び証明に関する基本的事項は、地方自治法第14条の規定に基づき大阪市印鑑条例(昭50.1.1施行)で定められている。

当該事務は、市町村の固有事務(自治事務)と解されており、地方自治法第2条第3項に定められている市町村の事務に該当するものであると解されている。その事務の重要性から、昭和49年自治省通知で、「印鑑登録証明事務処理要領」(昭49.2.1自治振第10号通知)が示され、今後における印鑑登録証明に関する制度の改善はこの要領に準拠することが適当であるとされ、これをもととして事務の改善が行なわれてきており、各市町村間で事務の統一がなされた。

 

1 「印鑑」の意義

印鑑とは、通常印章をもって紙等に押印された印影、あるいは押印された印影と対照し、その真否を確かめるため、あらかじめ官公署、取引先等に届けておく印影をいうが、印章を含めて「印鑑」という場合もある。

 

2 「印鑑登録証明書」の意義

印影が届出または登録してある印鑑と相違がないことの官公署の証明をいい、市区町村または登記所その他官公署から発行されるものもある。

本市条例等においては、印鑑登録原票に登録してある印影の写しであることを認証したものをいう。

 

第2章 印鑑の登録に関する事項

1 登録資格(条例第2条)

(1) 印鑑の登録を受けることができる者

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により本市住民基本台帳に記録されている者は1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、次の者については、印鑑登録を受けることができない

ア 意思能力を有しない者

イ 15歳未満の者

(2) 1人1個の原則

印鑑の登録は、1人1個に限定することとされている。したがって、すでに登録されている同一印鑑は、他の者によって登録を受けることはできない。また、同一人が数個の印鑑を登録することもできない。

これは、印鑑登録証明がその印影と同一の印章を所持することにより、当該印章を所持する者と印鑑の登録を受けた者との同一性を確認する資料として用いられるためである。また、一人が複数の印鑑を登録できることは、いたずらに事務を混乱させるのみならず、公的証明の信憑性に疑いが生じることにもなり、ひいては、不正発生の誘因ともなることを避けようとする趣旨であり、もし、重複または共用登録の事実が判明したときは、登録の消除(登録時点の遅いもの)をしなければならない。

(3) 印鑑登録対象者から満15歳未満の未成年者、意思能力を有しない者を除外した理由

ア 満15歳未満の未成年者

印鑑の登録ができるか否かは、本来その者の意思能力の有無に起因しているが、個別にその判断をすることは困難である。そこで、印鑑条例で規定するに当たり普遍的に定めることが求められ「意思能力の有無を判断する上で、一般的かつ妥当として考えられる年齢」として、15歳未満の未成年者を印鑑登録対象者から除外したものである。この年齢の根拠としては、次の規定に由来すると考えられる。

(ア)  15歳未満の子の氏の変更は、法定代理人が代わって行う(民法第791条)。

(イ)  養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代わって縁組の承諾を行う(民法第797条)。

(ウ)  15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法第961条)。

(エ)  15歳に満たない児童は、労働者として使用してはならない(労働基準法第56条)。

イ 意思能力を有しない者

令和2年4月1日の印鑑条例の改正により、除外する者は、成年被後見人から意思能力を有しない者に改められた。 成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、配偶者等からの請求により家庭裁判所から後見開始の審判を受けたもの(民法第7条)であり、次の理由から印鑑登録対象者から除外していたものである。

(ア) 成年被後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることから、印鑑登録の際に客観的に当該者の意思能力を確認することが困難であること。

(イ) 成年被後見人には成年後見人が付され(民法第8条、第838条)、財産上の行為を代表することとなり(民法第859条)、成年被後見人が印鑑登録をする必要がないと考えられること。

令和元年6月14日付けで、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、資格や営業許可等の各制度において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的とした、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づく「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「一括整備法」という)が公布され、成年後見制度を利用していることを理由として資格・職種・業務等から一律に排除するのではなく、それぞれの資格・職種・業務等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとされた。 一括整備法を踏まえた同年11月19日付で発出された印鑑事務処理要領の一部を改正する通知において、「成年被後見人」は「意思能力を有しない者」に改められた。また、意思能力を有しない者は印鑑の登録は受け付けられないが、成年被後見人から印鑑の登録の申請又は印鑑登録の廃止の申請を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有するものとして、これらの申請を受け付けることとして差し支えないとの見解が示された。 なお、後見開始の審判の通知を受けた者の印鑑登録は、民法第7条の趣旨に基き、条例第13条第7号の規定により消除を行う。

(4) 被保佐人の取扱い

被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるという理由により家庭裁判所から保佐開始の審判を受けたものをいう(民法第11条)。被保佐人からの印鑑登録申請は次の理由からその申請を受理する扱いとされてる。

ア 重要な財産上の行為については、保佐人の同意を必要とするもののその他の行為は単独で行えること(民法第13条)

イ 印鑑登録申請の際に、本人の意思確認も行い得ること。

ウ 被保佐人は法律上、既に一定の行為能力の制限を受けており、印鑑登録について条例等で制限を設けることは、不必要と考えられること。

 

2 登録申請(条例第3条)

印鑑の登録申請は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 本人出頭の原則

印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、住所地を所管する区役所(区役所出張所を含む)に印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書によって登録の申請を行わなければならない。

(2) 代理人申請(成年被後見人を除く)

登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により、申請することができる。

委任の旨を証する書面とは、委任状のほか、代理権授与通知書のような通知文書も含まれる。

(3)成年被後見人の申請

成年被後見人の印鑑登録申請は、成年被後見人本人が、法定代理人を伴って来庁し、 申請を行う場合に「意思能力を有する者」からの印鑑登録申請として取り扱う。
成年被後見人単独の申請や、法定代理人による申請、任意代理人による申請を行うことはできない。

 

3 登録申請の確認 (施行規則第4条)

(1) 登録申請の受付

登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

(2) 照会・回答

(1)の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送で照会書(施行規則第2号様式又は第2号様式の2)を当該登録申請者に送付し、その「回答書・受領書」を持参させるとともに登録申請者に係る本人確認書類を提示させることによって行う。

(3) 代理人申請

登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら回答書・受領書を持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりこれを行うことができる。この場合、代理人は、登録申請者及び代理人に係る本人確認資料を提示しなければならない。

  ※ なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うことが適当である。

 【本人確認資料】

  個人番号カード、住基カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療養手帳又は精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、在留カード等、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、各種健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、各種年金手帳・証書、共済組合証、恩給証書、身体障害者手帳(写真なし)、敬老優待乗車証、生活保護適用証明書、休日・夜間等診療依頼書、雇用保険受給資格証、官公署が発行した資格証明書、船員保険証等

(4) 基本的な手順

①窓口にて印鑑登録申請を受付、申請書の記載事項を点検するとともに登録申請者が住民基本台帳に記録されているかを確認する。

②登録を受けようとする印鑑が登録を受けることができる印鑑の要件を備えているかどうか確認する。

③同一世帯において同じ印影が登録されていないか確認する。

④印影を登録する原票(以下「印影原票」という。)に登録を受けようとする印鑑を朱肉で鮮明に押し、印影原票を登録申請書とともに登録申請者からの回答書の提出があるまで仮保管する。

⑤登録申請者あてに回答期限(送付する日から1月後)を付した照会書を簡易書留郵便、転送不要にて送付する。

⑥回答期限内に「回答書・受領書」、登録印鑑と本人確認書類を持参させる。

⑦登録申請者から「回答書・受領書」の提出及び本人確認書類の提示を受付け、

本人確認をした際の結果の記録として、受領書等の確認欄または余白に提示させた証明書等の種類等を記載する。

⑧「回答書・受領書」に押されている印影が仮保管している印影原票に押されているものと相違ないかどうか照合する。

⑨印鑑登録証等を交付する。

(5) 留意事項

ア 本人の申請の真偽を確認するため、回答書には登録印鑑と同一の印章を押印する。

イ 回答は、必ず回答書と本人確認書類を持参させる方法によることとし、郵便等により送付されたものは認めない。なお、本人が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人によって回答書の提出と印鑑登録証の受領を行なうことができる。

ウ 代理人が回答書と印鑑登録証の受領を行う際は、代理人の本人確認書類と申請者の本人確認書類を持参させる。

エ 事務手続上、回答書と受領書の提出を同時に行うこととなるが、二つの異なった行為となるため、回答書の申請者と受領書の受領者をそれぞれ記載させるものとする。

オ 回答期限までに回答書の提出がないときは、その申請がなかったものとし、仮保管している印影原票等は、廃棄するとともに、申請書には「失効」等の記載を行い、申請書年月日順に保管する。

(6) 即時交付 (施行規則第4条第4項)

即時交付とは、本人から即時交付を希望する申し出があり、下記本人確認資料を提示されたときは、申請の受理後即時に印鑑登録証の交付を行うことができる。この場合は、回答書の提出は不要である。また、同時に印鑑登録証明書交付申請書による申請があれば印鑑登録証明書の交付も可能である。(平成8年4月1日より即時交付の取扱いを実施)

【本人確認資料】

個人番号カード、住民基本台帳カード(Bバージョン)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障碍者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付された者に限る。)在留カード等、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、小型船舶操縦免許証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、交付日が明記され、有効期限のあるものは提示のあった時点で有効期間内のものである国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(いずれも写真を貼付したものに限る)

 本人確認資料について、本人に了承を得たうえでコピーまたは番号の控えを取るなどして、厳重な確認を行うものとする。

 

4 印章(条例第4条、施行規則第4条の2)

(1) 登録できる印鑑

条例第4条第1号及び施行規則第4条の2の規定から登録できる印鑑は、次のとおりである。

・ 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、若しくは通称を表わしているもの

・ 氏と名の一部を組合せたもので表わしているもの

・ 通称の一部を組み合わせたもので表わしているもの

・ 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民にあっては、通称若しくは住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記(以下「氏名のカタカナ表記」という。)を表わしているもの又は通称若しくは氏名のカタカナ表記の一部を組合せたもので表わしているもの

ア 日本国籍を有する者と外国人住民の共通事項

・名については、漢字をかな(カタカナ含む)に替えたものは認めるが、氏については認めない。

・氏に名の一部を組合せたもの(外国人住民にあっては通称若しくは氏名のカタカナ表記の一部を組合せたものを含む)については、組合せ方により、本人の印鑑と認めがたいもの、若しくは他人の印鑑となりかねないものは、登録すべきではない。

イ 日本国籍を有する者の場合

・氏、名は、戸籍上の氏、名及び、住民票に旧氏の記録がある者については旧氏でであり、ペンネーム、芸名、雅号、通称、ローマ字などは登録することができない。

 氏と旧氏の組み合わせたものは認めないものとし、旧氏と名の組み合わせは認める。

ウ 外国人住民の場合

 住民票に記録されている氏名又は通称若しくは氏名のカタカナ表記により取扱う。

・ 本名と通称の一部組合わせによる印鑑は認めないものとする。ただし、「本名の氏の全部と通称の名の全部の組合せたもの」、「通称の氏の全部と本名の名の全部との組合せたもの」は除く。

・ 外国人住民のローマ字氏名については、「氏」とはファミリーネームを指し、「名」とはファーストネームを指す。一般に、ファーストネーム・ミドルネーム(クリスチャンネーム)はイニシアルだけで記す場合もあるが、この様な印鑑は認める。

(例)氏名が「大阪 一太郎」の場合

登録を受けることができる印鑑

登録を受けることができない印鑑

大阪 一太郎

大阪

一太郎

大阪 一

太郎

大阪 一太

阪郎

大一太郎

阪太郎

大 一

大  一太

一太朗

大阪 いちたろう

大阪 イチタロウ

(例)氏名が「大阪 はなこ」の場合

登録を受けることができる印鑑

登録を受けることができない印鑑

大阪 はなこ

大阪 花子

大阪   

華子

はなこ

花子

大 はなこ

阪こ

(例)「大阪 はなこ」が旧氏「中之島」を住民票に記載しているときの旧氏に係る印を登録する場合

登録を受けることができる印鑑

登録を受けることができない印鑑

中之島 はなこ

中之島 花子

中之島 

大阪 中之島

中之島 ハナコ

之島

中 は

ナカノシマ

(例)氏名が「TURNER ELIZABETH ターナー エリザベス」の場合

登録を受けることができる印鑑

登録を受けることができない印鑑

TURNER  ELIZABETH

TUR

TURNER

ELI

ELIZABETH

T

T E

E

ターナー エリザベス

タ エ

ターナー

エリザベス

E ターナー

T エリザベス

(2)書体・字体

書体については、規定上制限していないので、氏名を表示していることがわかればよい。ただし、あまり難解なもので、本人以外誰がみても、本人の氏名を表わしていないと認められるとき(例えば、古文字、金石文字等で現在では使用されないような古書体)は、登録すべきでない。また、極端な図案化(動物の形等)や自己流のくずし方をしたものも同様である。

 字体については、次に該当する場合は認めるものとする。

ア 旧字体を常用漢字に直したもの

(例) 「澤」-「沢」、「邊」-「辺」

イ 一般に印刻に常用されている慣用のもの(印鑑の慣用字体として使用されているもの)

ウ その他

(ア) 正字を簡体字又は繁体字に読み替えたもの

(例)「豊」-「丰」

(イ) 漢和辞典に同字、古字、本字、俗字として登録されている文字

(例)「嶋」-「島」、「野」-「埜」、「峰」-「峯」、「舘」-「館」

(ウ) その他一般的に同字として使用する文字

(例) 「一」-「壱」

(3)氏名以外の表示

職業、屋号、資格その他氏名以外の事項を表示しているものは、登録できない。

ただし、印章作成上の慣習とし、「・・・の印」、「・・・之章」とつけ加えたものもあるが、これらは差しつかえない。また、輪かくとして、模様を付したものなどは好ましくないので、できる限り変更するよう指導する。

(例)「印影にワンポイントイラストが入った印鑑」

「印鑑の形状が顔型になっているもの」

「印鑑の輪郭がハート型等複雑な形状をしているもの」

(4)印影の大きさ

印影の大きさについては、一辺の長さ8mmの正方形に収まらないもの、また一辺の長さ25mmの正方形に収まるものとする。証明方式が間接証明(複写)方式をとるため、あまり小さいものは、照合に困難であるし、あまり大きいものは、所定の様式に収まらなく、また、一般的に使用されていないことから基準を明示している。

(5)印材等

ゴム印のように印面が柔軟で、押しかたによってその都度印影に相違が生ずるもの、または、摩滅しやすい印材のものは登録できない。

その他,輪かくがないもの、または著しくかけたもの、印章そのものが逆に刻印されたもの(氏名を白抜きしたもの)、摩滅のひどいものは照合に困難をきたすこと、または、機械彫り、流し込み、プレス印のように同一の形態の印鑑が量産されたものは、完全に登録を拒否することはできないが、他人が不正使用する恐れもあり、好ましくないので、これに該当すると認められるときは変更するよう指導する必要がある。

以上のほか、区長の裁量により不適当と認めるものは、登録を拒否してさしつかえない。

<参考>

「印鑑の形式については一定の制限を設ける必要がある」(昭36.9.11民事甲第2202号)

印鑑証明事務における印顆については、その印影の大きさの最大限を定めることを要し、また、印影の極端に小さいもの、氏、名の判読できないもの、氏・名(戸籍上の氏・名に関連のある文字を表示しているものが相当である。)以外の文字又は図形等を表示しているもの、又はゴム印等の如き軟弱、粗悪な印材のため、印面が容易に変化し、き損、摩滅しやすいものは印影の照会、確認及び証明が困難であるので、一定の制限を設ける必要がある。

 

5 印鑑登録原票

(1)登録事項

ア 登録番号

(ア)  登録番号の設定は、区別、一連番号とする。登録番号が記載された印鑑登録証(以下「登録証(磁気カード)という。」を交付する場合は、登録届出順に0000001、0000002、・・・と番号を付番する。なお、住基カードの印鑑登録証又は印鑑登録者識別カード(以下「登録証(住基カード)」という。)を交付する場合は、システムで自動付番する。

(イ)  除印鑑に伴い欠番が生じたときは、事務処理上複雑になるため、欠番補充は行わない。

(ウ)  出張所を有する区における番号設定は、あらかじめ、本区及び出張所の番号の枠を定め付番する。

(エ)  本市市域内で住民異動がなされた時は、印鑑登録申請を行わせることなく転入区の区長が当該印鑑により登録を行うが、印影原票の移送は行わず、登録番号の変更も生じない。

イ 登録年月日

 回答書を受理し、印鑑登録証を交付した日、又は他区からの区間異動届を行った日とする。

ウ 氏名(住民票に旧氏の記録がある場合にあっては氏名及び旧氏)(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

 住民基本台帳の記録どおりとし、氏名については、略字、同字義による文字に変更し記載してはならない。

 旧氏、通称の記載は、住民票の表示と同一とする。(住民票に氏名と旧氏若しくは氏名と通称が記録されているときは、印鑑登録原票も同様の記載とする。)

エ 外国人住民のうち、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記。

オ 生年月日

カ 住所

キ 印影

☆ 印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年2月1日総務省通知)に定める印鑑登録原票の登録事項のうち、「男女の別」については、条例第5条を改正し平成27年1月5日から登録事項から除外した。

(2)印影原票の管理

印影原票は、登録番号順に整理し保管する。執務時間外においては、保管ケースの施錠は必ずしなければならない。

(3)住民基本台帳とのリンク

印鑑登録原票と住民基本台帳との関連は、登録者の資格確認、重複登録の防止、転出・死亡に係る過誤証明書の発行防止等の観点から常に両者間の一体性が確保される必要があり、登録事項の変更、登録者の住所並びに身分事項の変更があった場合には、それぞれ修正、消除等を行うものとする。

住民基本台帳等のリンクは、住民基本台帳に登録番号を付記することにより行う。

 

第3章 印鑑登録証に関する事項

1 印鑑登録証等

(1)印鑑登録証

印鑑登録証とは、印鑑がすでに登録されている旨を証するものであると同時に 、区役所等の窓口で印鑑登録証明書交付請求を行う際においては、これを提示することにより、印鑑登録証明書が交付される。

印鑑登録証にはカードが2種類ありどちらかを選択する。

ア 登録証(磁気カード)

イ 住基カードの印鑑登録証

① 住基カードを印鑑登録証とする場合は、住基カードの条例利用領域に登録番号の書込みを行い、暗証番号を設定する。

② 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、住基カードを提示し暗証番号を入力することにより印鑑登録証明書が交付される。

③ 住基カードの印鑑登録証を交付されている者が、住基カードを廃止・返納するときは登録証(磁気カード)の交付を受ける必要がある。(ただし、個人番号カードの交付を受け、登録証(磁気カード)の交付を希望しない場合を除く。)

(2) 印鑑登録者識別カード

ア 印鑑登録者識別カードとは、住基カードに民間通信端末機器(民間事業者が設置し、かつ、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、公証に係る証明書を自動的に交付する機能(以下「コンビニ交付サービス」という。)を有するものをいう。)を使用するために必要となる印鑑の登録を受けている者を識別するための半導体集積回路を付したものである。

イ 住基カードの印鑑登録証の①から③と同様の処理が必要となる。

住基カードの印鑑登録証と印鑑登録者識別カードを合わせて(以下「登録証(住基カード)」という。)

 

2 印鑑登録証等の交付(条例第6条)

(1) 印鑑登録証の交付等

 印鑑登録証等の交付にあたっては、確実に登録者本人に交付する必要があるので、印鑑登録証の受領については、「回答書・受領書」と本人確認書類を本人自らが持参することを原則とし、印鑑登録証を代理人が受領するときは、必ず委任の旨を証する書面を徴しておかなければならない。

ア 登録申請時の印鑑登録証(磁気カード)の交付

 提出された「回答書・受領書」の提出及び本人確認書類の提示を受付、本人確認をした際の結果の記録として、受領書等の確認欄または余白に提示させた証明書等の種類等を記載する。

 なお、個人番号カードの交付を受けている者が登録証(磁気カード)の交付を希望しない場合の取扱いは次のとおりとなる。

① 「回答書・受領書」を持参した場合、申請者の住所・氏名を記載させるとともに「『印鑑登録証』の交付を希望しない」にチェックをさせる。

② 「受領書」の場合には、受領((申請者本人)の受領者を二重線で抹消し、氏名・住所を記載させるとともに、余白等に「印鑑登録証」の交付を希望しない旨記載させる。

③ 個人番号カードの交付を受けているかの確認は必ず行うこと

イ 登録証(住基カード)の交付

上記アの処理を行うとともに登録証(住基カード)の交付にあっては、代理人による「回答書・受領書」の持参は認めない。また、交付時に4桁の暗証番号を設定する。

ウ 個人番号カード交付時の登録証(磁気カード)の交付

 登録証(住基カード)の交付を受けている者が個人番号カードの交付を受けたときは登録証(磁気カード)を交付する。この場合、新しい登録番号を付番し、印鑑登録原票の登録番号は変更を行う。ただし、印影原票の登録番号については、印鑑登録原票で登録番号の履歴を管理しているため変更する必要はない。

エ 登録証(磁気カード)の返納

 登録証(磁気カード)と個人番号カードの交付を受けている又は受けようとする者が登録証(磁気カード)の返納を希望したときは、登録証(磁気カード)の返納を受付け、印鑑登録原票の確認を行うとともに返納があった旨を登録する。

 なお、返納された登録証(磁気カード)は1年間保管し廃棄する。

オ 登録証(磁気カード)を返納した者への登録証(磁気カード)の交付

 登録証(磁気カード)の交付を希望しなかった又は返納を行った者が、登録証(磁気カード)の交付を希望した時は、登録証(磁気カード)を交付する。この場合、上記ウと同様の処理を行う。

(2)区間転入をした者の印鑑の登録(条例第7条)

 印鑑の登録を受けている者が、本市市域内で住所を異動(区間異動)した場合、転入区において、あらたに印鑑の登録申請をさせることなく当該印鑑の登録を行い、交付を受けている印鑑登録証等は、転入区の区長が交付したものとみなす。

 条例の規定により、転出区において一旦登録を消除し転入区で登録を行うが、転出区において管理を行っていた印影原票は消除することなく(規則第10条第2項)引き続き転出区において管理を行うこととなる。〔区役所事務分掌規則第7条(補助執行の特例)〕

(3)印鑑登録証等の切替交付(条例第8条)

 被登録者のうち、印鑑登録証をコンビニエンスストアで証明書の交付申請が行える印鑑登録者識別カードの交付を求めたとき、または印鑑登録者識別カードに替えて印鑑登録証の交付を求めたときは、印鑑登録証への切替を行うことができる。

 この際、住基カードを持参させる。また、代理人による申請は行うことができない。

 なお、令和元年12月27日をもって住基カードの新規利用登録受付は終了するため、令和2年1月6日からは、既に住基カードの利用登録を行っている者でなければ、印鑑登録者識別カードの交付はできない。

(4)印鑑登録証の再交付の申請(条例第9条)

印鑑登録証が汚損、き損した場合その他印鑑登録証の再交付が必要な場合として施行規則(第7条)に定める場合に、当該登録証と引き換えに新しい印鑑登録証を交付する制度である。したがって、印鑑登録証の盗難、紛失等により亡失した場合は、この規定は適用しない。

再交付の申請は、所定の申請書に印鑑登録証を添えて区長に申請するものとし、被登録者またはその者の代理人(住基カードを印鑑登録証としての利用登録を受けている者が行う印鑑登録証の再交付を除く)のいずれでもできる。また、委任の旨を証する書面の提出は要さない。(印鑑登録証の提出により、形式的に本人意思を確認できる。)この場合、登録番号の判読できない印鑑登録証が提出された場合は、再交付の手続は行わず、亡失の扱いとし処理しなければならない。

再交付する登録証(磁気カード)の番号は、新しい番号を付番して交付する取扱い(住基カードを印鑑登録証としての利用登録を受ける場合を除く。)とする。この場合、印鑑登録原票の登録番号の変更を行う。ただし、印影原票の登録番号については、印鑑登録原票で登録番号の履歴を管理しているため変更する必要はない。

引換え交付した旧の登録証(磁気カード)は、1年間保管し廃棄する。

<参考>

〇 印鑑登録証の切替交付

規則第4号様式(又は4号様式の2)の印鑑登録証 ⇔ 印鑑登録者識別カード(コンビニ交付及び窓口請求で利用) ⇔ 印鑑登録証としての利用登録を受けている住基カード

〇 印鑑登録証の再交付(汚損・き損を除く)

規則第4号様式(又は4号様式の2)の印鑑登録証 ⇔ 印鑑登録証としての利用登録を受けている住基カード

 

3 印章・登録証亡失 (条例第10条)

印鑑登録証が盗難、焼失、紛失等により亡失したときは、被登録者は直ちにその旨を届け出なければならない。このことは、印鑑登録証がもつ機能から、第三者による悪用を防止しようとするものである。また、登録印章を亡失したときも同様である。

亡失届があったときは、当該印鑑登録は廃止する。

代理人が行う場合は、委任の旨を証する書面が必要である。

 

第4章 印鑑登録証明書に関する事項

1 印鑑登録証明書の交付 (条例第14条、第15条、第16条)

(1)  印鑑登録証明の申請

ア 登録証(磁気カード)による申請

① 印鑑登録証明書の交付は、登録証(磁気カード)を提示し、印鑑登録証明書請求書(以下「請求書」という。)により申請する。この場合において、代理人が申請するときは、委任状等は必要としない。

②請求書を受け付けたときは、登録証(磁気カード)と請求書に記載された登録番号を確認、又は記載がなければ登録番号の追記を行い、登録証(磁気カード)を申請者に返却する。

③請求書に記載された事項と印鑑登録原票に記載されている事項とに相違がないか確認し、相違しているときは申請者に訂正を求める。この場合において、相違している事項の教示はしない。

イ 登録証(住基カード)による申請

① 登録証(住基カード)による印鑑登録証明書の交付は、請求書により申請し、登録証(住基カード)を提示し、暗証番号を入力する。この場合、代理人による申請はできない。

② 事前に登録されている暗証番号と照合を行い、登録証(住基カード)を申請者に返却する。

③ 請求書に記載された事項と印鑑登録原票に記載されている事項とに相違がないか確認し、相違しているときは申請者に訂正を求める。この場合において、相違している事項の教示はしない。

ウ 個人番号カードによる申請

① 個人番号カードによる印鑑登録証明書の交付は、請求書により申請し、個人番号カードを提示する。この場合、代理人による申請はできない。

② 提示された個人番号カードにより本人確認情報照合を行う。

   CS統合端末で次のとおり処理を行い確認する。

   メニュー:本人確認情報検索

        →本人確認情報照合

        →個人番号カードをICカードリーダで読み取り

        →暗証番号入力

③ 請求書に記載された事項と印鑑登録原票に記載されている事項とに相違がないか確認し、相違しているときは申請者に訂正を求める。この場合において、相違している事項の教示はしない。

エ 民間通信端末機器を使用した申請(コンビニ交付サービス)

印鑑登録者識別カード又は個人番号カードの交付を受けている者は、これらの印鑑登録者識別カード又は個人番号カードを提示することにより、民間通信端末機器を使用して印鑑登録証明書の交付申請ができる。ただし、次に該当する場合を除く。

(ア) 個人番号カードの交付を受けている者で個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されていないもの

(イ) 個人番号カード交付時に「コンビニ交付サービスを利用することを希望しません。」としたもの

オ 個人番号カードの交付を受けている者は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されている移動端末設備(スマートフォン)を提示することによっても、民間通信端末機器を使用して印鑑登録証明書の交付申請ができる。

ただし、次に該当する場合は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、移動端末設備(スマートフォン)には記録されない。

(ア) 個人番号カードの交付を受けている者で個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されていないもの

(イ) 個人番号カード交付時に「コンビニ交付サービスを利用することを希望しません。」としたもの

(2) 印鑑登録証明書

 印鑑登録証明書の証明内容は、被登録者に係る印章について、印鑑登録原票に登録されていること及びその印影である。

 証明方式については、条例第5条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付して行う。

(3) 次の各号のいずれかに該当するときは印鑑登録の証明ができない。

ア 所定の申請書の提出がないとき

イ 印鑑登録証等の提示がないとき

ウ 私製用紙に証明を求められたとき

エ すでに発行した印鑑登録証明書について再証明を求められたとき(例えば、発行後において日付の訂正、住所等の訂正等)

オ 印鑑登録証等の登録番号が確認できないとき

ただし、個人番号カードによる申請を除く

カ 上記のほか、被登録者から、登録印章又は印鑑登録証等の盗難紛失等の連絡があり、印鑑登録証明書を発行することにより事故発生が予測されるとき、または、被登録者が海外旅行中や病気入院中であることが明らかで、正当な代理権がないことが明白なとき等区長が不適当と認めるとき

-公用請求に応じてはならない-

 行政庁が用地買収等事務の都合上本人にかわって公文書で印鑑登録証明書の請求があっても、これに応じてはならない。

 本来、印鑑登録証明等は、被登録者個人の申請に基づいて行われるべき性格を有しており、被登録者から所定の手続がない限り申請書を受理し証明書の発行を行ってはならない。

 

2 印鑑登録証明書発行停止

 印鑑登録証明書発行停止とは、やむを得ない理由があると認められる場合に印鑑登録証明書の発行を停止することをいう。

 緊急避難的な措置であるため、電話連絡による受付を可能とする。この場合、早急に廃止申請するよう指導するとともに、発行停止解除時の手続き方法について説明を行う。

 例:被登録者から、『印鑑登録証を紛失、またはひったくり等の被害に合い、悪用されるのを防ぐために、代理人が来庁したら発行停止してくだい。』と依頼があった場合など、緊急避難的に行なう措置である。

 なお、区役所閉庁日を含む執務時間外の取扱いは、平成18年12月21日付事務連絡「印鑑登録証(盗難)等の連絡を受けた場合の対応について」及び平成22年3月17日事務連絡「日曜開庁前日に印鑑登録証紛失(盗難)等の連絡を受けた場合の対応について」の基づき対応すること。

 

3 印鑑登録証明書発行停止解除

 印鑑証明書発行停止解除とは、印鑑登録証明書の発行停止を行った者に対し、印鑑登録証明書の発行停止を解除することをいう。

 なりすましや無用なトラブルを避けるため、被登録者による解除申請のみとし、代理人による解除申請は不可とする。また、本人確認は即日交付可能な有効期限のある官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証又は身分証明とし、それらの本人確認書類を所持していない場合は、廃止申請後、新規登録とする。

 発行停止解除申請書は、特に様式を規定していないため、適宜の用紙により依頼者本人から提出を求める。

 

第5章 印鑑の登録の廃止等に関する事項

1 登録廃止 (条例第12条)

(1)印章のき損、滅失などにより、事実上印鑑登録の効果が無くなったとき、または印鑑登録の必要が無くなったとき、その他、登録印鑑を変更しようとするときは、被登録者が任意に印鑑登録の廃止の申請ができる。

 代理人が行う場合は、委任の旨を証する書面が必要である。

 成年被後見人の印鑑登録廃止申請については次号に定める。

(2)成年被後見人が印鑑登録を廃止しようとするときは、法定代理人を伴って来庁し、成年被後見人本人から廃止申請を行う場合には「意思能力を有する者」からの廃止申請として取り扱う。成年被後見人単独の申請や、法定代理人による申請、任意代理人による申請を行うことはできない。


 
(3)廃止手続


ア 廃止申請書には、登録印章を押印しなければならない。


イ 滅失、き損等により押印できないときは、その理由を申請書に記載する。


ウ 登録廃止の申請と同時に新規の印章により印鑑登録申請があった場合において、本制度上、改印制度を設けていないので、登録の廃止及び新規登録の二つの手続を行う必要がある。

 

2 印鑑登録原票登録事項の変更(条例第11条)

 住民基本台帳により印鑑登録原票に記載されている事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票を変更する。

 

3 登録の消除(条例第13条)

 印鑑登録の消除は、被登録者の申請、届出によるほか、印鑑登録を受けている者に係る次のような事由が、生じたことを知ったときは職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 婚姻、養子縁組その他戸籍の届出により氏が変わったとき、または、改名により名が変わったため、条例第4条第1号に該当し、被登録者の氏名を表わさなくなったとき。

(旧氏の削除、変更、外国人住民の場合は、氏名、通称及び氏名のカタカナ表記の変更を含む。)

(2) 被登録者が市外に転出または死亡したことにより、住民基本台帳の記録を消除されたとき。

(3) 外国人住民の場合、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。ただし、日本国籍を取得した場合を除く。

(4) 被登録者が成年被後見人となったまたは失踪宣告を受けたことが判明したとき。


(5) 被登録者である成年被後見人が法定代理人を伴わずに印鑑登録廃止申請をしたとき、
または、当該成年被後見人の法定代理人が印鑑登録廃止申請をしたとき。


(6) その他登録後に条例第4条各号の1に該当することがわかったとき、または、印鑑登録が不正行為により行われていたことが明らかになったとき。

(注)上記(2)による転出の場合、転出予定日までは、住民の資格を有しているので、印鑑登録の消除の取扱いも同様とする。したがって、転出証明書発行日から転出予定日(印鑑登録消除日)の間に、印鑑登録証明書の交付申請があったときは、これに応じなければならない。この場合、申請の受付にあたっては、被登録者であった者が未転入であることを確認するため、転出証明書の提示を求めて取扱う。なお、被登録者であった者が特例転出を行っている場合は、CS端末により未転入であることを確認する。

上記(2)及び(3)を除く事由による消除については、印鑑の登録を受けている者に印鑑登録の消除を通知する。通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を告示することができる。通知書様式は次のとおりとする

印鑑登録消除通知(様式)

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第6章 その他に関する事項

1 印鑑登録原票の閲覧の禁止 (条例第19条)

印章等の重要性に鑑み、偽造、盗用などの不正使用を防止するため、印鑑登録原票その他関係書類は、被登録者を含め一般の閲覧を禁止する。また事務所以外への持出しも原則的に禁止する。

印鑑登録の趣旨は、被登録者から請求があったとき、その者にかかる印鑑の証明を行うことを唯一の目的としており、一般に公開する性格のものではない。

(1) 刑事訴訟法第197条第2項等に基づき印鑑登録関係書類の送付等を含む報告書を求められた場合の取扱い

検察官、司法警察職員が令状を呈示し捜査もしくは押収するとき、または裁判所から嘱託を受けたとき等法令の規定によるときは閲覧、文書提出を行ってさしつかえない。書類の提出にあたっては、印影を登録する印鑑登録原票又は印鑑異動結果確認票の印鑑登録原票の登録事項について回答する(印鑑登録異動結果確認票のうち、印鑑登録原票の登録事項以外の事項を回答するときは、当該事項が必要となる理由を確認し回答する)ことを原則とする。

(2) 弁護士会から弁護士法第23条の2第2項の規定に基づき印鑑登録事項の照会があった場合の取扱い

弁護士法第23条の2第2項の規定に基づき、弁護士会から印鑑登録事項にかかる照会があったときについては、条例上に閲覧禁止規定が設けられている趣旨から、①弁護士への依頼者が被登録者や被登録者の相続人であることが確認でき、かつ②損害事件の発生等請求に足る相当の理由があると認められる場合以外の場合には、応じない扱いとするのが適当である。

また、登録された印影に係る部分につき報告を求められた場合には、そもそも弁護士への依頼者が本人であれば印鑑登録証を提示することにより印鑑登録証明書の交付を受けることができる者であることから、①及び②に加え、本人が印鑑登録証を添えて印鑑登録証明書を交付を受けない相当の理由(例えば、他者が本人になりかわって無断で印鑑の登録をしたために印鑑登録証を保持していない等)が認められることが必要となる。

なお、報告の方法としては、申請書等の関係書類の原本又はその写しを送付することはせず、文書による記載内容等についての回答又は関係書類の閲覧にとどめることが適当である。

弁護士会からではなく、個々の弁護士から同様の照会があった場合には、これに応じる必要はない。

 

2 関係書類の事務所以外への持出し禁止

関係書類の事務所以外への持出しは、火災その他事変をさけなければならない事態が生じたとき以外は禁止する。

「印鑑事務に関する事故の処理について」

区長が印鑑事務を執行するにあたって、公印または私印の偽造、印鑑登録証明書の偽造等が発見され、犯罪があると思料するときは、すみやかに、刑事訴訟法第239条の規定により告発手続をしなければならない。なお、公印の偽造、盗難、紛失等の事故があったときは、公印規則第13条の規定による事故届をしなければならない。

<参 考>

(1) 刑事訴訟法第99条第1項

裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべきものと思料するものを差し押さえることができる。但し、特別の定のある場合はこの限りでない。

(2) 刑事訴訟法第99条第3項

裁判所は、差し押さえるべき物を指定し、所有者、所有者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

(3) 刑事訴訟法第197条第2項

捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(4) 刑事訴訟法第218条第1項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押[中略]をすることができる。[略]

(5) 刑事訴訟法第279条

裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(6) 民事訴訟法第226条

書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

(7) 弁護士法第23条の2第1項

弁護士は、受任している事件について所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

(8) 弁護士法第23条の2第2項

弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

第7章 関連事項

1 関連書類の保存期間

印鑑登録業務に関連する書類の保存期間は次のとおりである。

印鑑登録業務に関連する書類の保存期間

書類名称

保存期間

印鑑登録申請書

3年

印鑑登録証明書交付申請書

1年

回答書/受領書

3年

回答書/受領書(再発行)

3年

受領書

3年

印章・印鑑登録証亡失届

3年

印鑑登録廃止申請書

3年

登録証再交付申請書

1年

印鑑登録証(再交付申請等で回収したもの)

1年

印鑑登録原票

常用

除印鑑登録原票

5年

2 証明手数料

印鑑登録証明事務は、特定個人のために行う事務であり、地方自治法第227条の規定に基づき手数料を徴収するものである。

手数料の額は、大阪市印鑑条例第18条に定める額とする。また、公費の扶助を受けている者が申請した場合には、手数料条例第13条の規定と同様、手数料を免除することとし、同様の観点から母子福祉貸付金、父子福祉資金、寡婦福祉資金、生活福祉資金等の貸付を受ける場合に必要な被登録者本人の印鑑登録証明書についても免除するものとする。

手数料免除に関し注意しなければならないのは、官公署に対する取扱いである。官公署が用地の買収など、職務上の必要から被登録者に代わって申請してきた場合でも、手数料は免除できない。

印鑑証明手数料の免除規定の適用について


(1) 大阪市印鑑条例第18条第2項前段にいう「公費の扶助を受けている者」とは、当該区保健福祉センターにおいて、現に生活保護法による保護を受けている者である。
したがって、本人の申出により手数料を免除する場合は、印鑑登録証明書交付申請書に当該保健福祉センターの認印を求めるものとする。


(2) 大阪市印鑑条例施行規則第15条の規定に基づき手数料を免除する場合は、同条各号に掲げる資金の貸付の承認を受けた借受人本人に限るものとし、それぞれ次の書類の呈示を求めるものとする。


 
ア 第1号にあっては、母子福祉資金貸付決定通知書等
または父子福祉資金貸付決定通知書等、寡婦福祉資金貸付決定通知書等


イ 第2号にあっては、生活福祉資金貸付決定通知書等
なお、この項により証明を無手数料で行った場合は、同一用途による再請求を防止するため、各決定通知書の欄外余白に「印鑑登録証明無手数料付」と記載すること

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大阪市 市民局総務部住民情報担当