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日曜法律相談の開催について

2024年4月29日

ページ番号:385780

 大阪市では、平日の法律相談をご利用いただくことができない大阪市内にお住まいの方々のために「日曜法律相談」を開催します。大阪弁護士会所属の弁護士が、法律的な知識を要する問題の相談に応じ、アドバイスを行います。(土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権など)

 費用は無料。秘密は厳守いたします。

(平日の法律相談をご利用できる方は、各区役所会場で実施の平日昼間の法律相談をご利用ください。)

法律相談をお受けいただくにあたってのお願い

 感染症の感染拡大防止に向けた予防対策を、次のとおり実施させていただきます。

  • 基本的な感染対策へのご協力をお願いします。
  • 体調不良とお見受けされる場合は、相談ブースへの入室をお断りすることがあります。

 専門相談事業の中止について

  • 相談日当日、大阪市に暴風警報若しくは特別警報が発表され、午前11 時(ナイター法律相談については午後3時)の時点で解除されていない場合。
  • 相談開始前に震度5弱以上の地震が発生した場合。
  • 上記のほか、市民及び従事者の安全確保ができないと予想される場合及び交通機関の大幅な乱れや運休又はそれが予想され、従事者の確保が困難な場合など。

 専門相談事業を中止する基準についての詳細は「専門相談事業中止事務取扱要領」をご参照ください。

実施場所

中央区役所(大阪市中央区久太郎町1-2-27)

  最寄り:Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅

    (※)詳しい道順等は、各区ホームページからご確認いただけます。

実施日時

令和6年5月26日(日曜日) 

午後1時00分から午後5時00分

〔事前の電話予約が必要です〕

利用の手順・方法

令和6年5月17日(金曜日)正午から25日(土曜日)午後5時まで、電話により受付をします。

【予約専用電話番号 : 050-1807-2537】(AIによる自動受付)

 (※)ショートメッセージに対応した携帯電話やスマートフォンであれば、予約受付後に予約内容を記載したメールが送信されます。

 (※) 非通知、ダイヤル回線の場合は予約をお受けすることができない場合があります。

 (※)3回お聞き取りできなかった場合は、ご予約ができませんので、ゆっくりとお話しください。

 (※)メンテナンス等のため、一時的にご利用できない場合があります。その場合は、恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。

 (※)窓口での受付は行いません。(聴覚に障がいがある方など電話での申込みが困難な方は、事前に別途お問い合わせください。 【ファックス : 06-6202-7073】)

相談時間

1人(組)30分以内(相談後に弁護士が記録を作成する時間や入れ替わりの時間なども含みます。)

 (※)弁護士がどのようなお困り事か事情を伺い、お聞きした情報の範囲の中で、法律に照らして判断し、一般的なアドバイスを行いますので、相談内容や事実の流れ等のメモをご持参されますと、相談時間を有効にご利用いただくことができます。

対象者

大阪市内にお住いの方 (大阪市内いずれの区にお住いの方でもご利用いただけます。)

 (※)大阪市以外にお住いの方は、ご利用いただけません。

 (※)できるだけ多くの方に法律相談をご利用いただくため、同一・同種の案件について、反復的・継続的に法律相談をご利用になることは、お控えください。

定員

16組

問合せ先

  • 大阪市総合コールセンター「なにわコール」 (午前8時から午後9時まで 年中無休)

    電話 :06-4301-7285 ファックス : 06-6373-3302

  • 大阪市市民局区政支援室区行政制度担当
     (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く、午前9時から午後5時30分まで)

    電話 : 06-6208-7325 ファックス : 06-6202-7073

今後の開催予定

 次回の日曜法律相談は、令和6年6月23日(日曜日)、福島区役所、阿倍野区役所にて開催予定です。

日曜法律相談とは・・・

 大阪市内にお住まいの方を対象に、弁護士がどのようなお困り事か事情を伺い、お聞きした情報の範囲の中で、法律に照らして判断し、一般的なアドバイスを行うものです。

 困り事を抱えていて、どんな解決方法があるのか知りたい、トラブルが起きたので、法律ではどのように決められているのか知りたい、あるいは弁護士に依頼するところまでは考えていないけれども、一度話しだけ聞いてみたい、といった場合にご利用ください。

 ただし、あくまでも短い相談時間の中でお聞きする限られた情報の範囲内で判断しますので、その情報の範囲内でおおまかな指針をご案内できる程度になります。相談の範囲を超えて、問題解決のために実際に弁護士に事件の処理を依頼するものではありません。

 また、お話しをお伺いする中で、これは法律的な問題ではない、弁護士が扱う問題ではないと相談担当弁護士が判断した場合には、その旨をご説明し、相談を終了させていただくことがあります。

 なお、「専門の弁護士がいい」、「男性(女性)の弁護士がいい」、「ベテラン(又は若手)の弁護士がいい」などのご希望をお持ちであっても、弁護士には「~~専門弁護士」と認定する制度はありませんので、相談会場で順番に相談担当弁護士に相談していただくことになります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7321

ファックス:06-6202-7073

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