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専門相談事業中止事務取扱要領

2024年3月5日

ページ番号:595996

1 趣旨

 この要領は、大阪市市民局区政支援室区行政制度担当が実施する専門相談事業について、災害時その他急迫の事情があり中止する場合の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。ただし、専門相談事業に関係する市民及び従事者の安全確保が困難な状況が発生した場合はこの限りではない。

 

2 定義

(1) 専門相談事業とは、大阪市市民局区政支援室区行政制度担当が実施している法律相談、家庭問題相談、税金についての相談、年金・労働についての相談、民事調停手続相談をいう。

(2) 関係機関等とは、区役所、公益財団法人大阪国際交流センター、大阪弁護士会、近畿税理士会北支部、大阪民事調停協会、大阪府社会保険労務士会、家庭問題相談員、運営補助委託会社をいう。

  

3 中止の基準

  次のいずれかに該当するときは、専門相談事業を中止とすることができる。

(1) 大阪市に、暴風警報若しくは特別警報が発表された場合。

・相談日当日午前7時の時点で解除されていない場合は、当日午前(午前9時~午後1時)の専門相談事業を中止する。

・相談日当日午前11時の時点で解除されていない場合は、当日午後(午後1時~午後5時30分)の専門相談事業を中止する。

・相談日当日午後3時の時点で解除されていない場合は、夜間(午後5時30分以降)の専門相談事業を中止する。

(2) 相談開始前に震度5弱以上の地震が発生した場合。

(3) 大阪市災害対策本部より災害対策活動を優先する指令があり、相談日前日までに解除されない場合。

(4) その他の危機事象(地震,火災等)によって、危険と判断した場合。

(5) 上記警報等の発表がなくても、市民及び従事者の安全確保ができないと予測される場合及び交通機関のダイヤの大幅な乱れや運休、及び、それらが予測され従事者の確保が困難な場合。

 

4 中止の基準に該当する要因の発生

(1) 大阪市市民局区政支援室区行政制度担当の中止判断

   大阪市市民局区政支援室区行政制度担当は、1により各種相談を実施できないと認められる場合、専門相談事業を中止することができる。

(2) 関係機関等による確認請求

   関係機関等は、危機事象(地震,火災等)の発生により相談会場としての利用が不可能な場合、大阪市内の交通機関のダイヤの大幅な乱れや運休、及び、それらが予想され従事者の確保が困難な場合等は、専門相談事業の中止について大阪市市民局区政支援室区行政制度担当と協議することができる。

 

5 関係機関等への連絡等

(1) 大阪市市民局区政支援室区行政制度担当の対応

大阪市市民局区政支援室区行政制度担当は、専門相談事業を中止する場合は、中止の対象となる専門相談事業、中止期間の見通し等を当該専門相談事業の関係機関等に通知する。

(2) 区役所、公益財団法人大阪国際交流センターの対応

・担当相談員への中止連絡(電話、メール等)

ただし、相談日の前開庁日に中止の判断基準を連絡のうえ、当日連絡しないことの同意を得た場合は省略することができる。

・予約者等への連絡(電話、メール等)

ただし、相談日の前開庁日に中止の判断基準を連絡のうえ、当日連絡しないことの同意を得た場合は省略することができる。

予約者と連絡がつかない場合や当日受付がある場合等は、ホームページ等を活用して広く情報発信をする。

(3) 大阪弁護士会、近畿税理士会北支部、大阪民事調停協会、大阪府社会保険労務士会の対応

・担当相談員への中止連絡(電話、メール、専用サイト掲載等)

 

6 振替日の決定・周知等

中止となった法律相談の振替日については、大阪市市民局区政支援室区行政制度担当及び関係機関等が速やかに協議し合意したうえで、できる限り当初の相談日から2か月以内に定め関係機関等に通知する。

実施場所は原則として、中止となった相談の実施場所とする。ただし、予約者が早期の振替を希望し、実施場所について大阪弁護士会と合意が得られた場合は、大阪弁護士会の常設相談センター(弁護士会館・なんば・谷町・岸和田・堺)を実施場所とすることができる。

また、振替にあたっては、予約者の利便性を優先し、定めた振替日に限らず、直近の相談日や他区の相談日などを案内するなど、柔軟に対応できるものとする。

なお、法律相談以外の専門相談は、振替日を設けないことを基本とする。

 

7 契約内容の変更

  相談を中止した場合、大阪市市民局区政支援室区行政制度担当及び当該専門相談事業の関係機関等が協議のうえ、専門相談事業年度内に振替日の調整が困難な場合は、契約内容及び金額の変更を行う。

 

8 中止にかかる事務フロー

別紙のとおり

附 則

 この要領は令和5年4月1日から施行する

 

専門相談事業中止事務フロー

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大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7321

ファックス:06-6202-7073

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