ページの先頭です

専門相談事業中止事務取扱要領

2025年4月25日

ページ番号:595996

1 趣旨

 この要領は、大阪市が実施する専門相談事業について、災害時その他急迫の事情があり中止する場合の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

 

2 定義

(1) 専門相談事業とは、法律相談、家庭問題相談、税務相談、年金・労働相談及び民事調停手続相談をいう。

(2) 関係機関等とは、市民局区政支援室区行政制度担当(以下、「市民局」という)、区役所、公益財団法人大阪国際交流センター(以下、「国際交流センター」という)、法律相談委託事業者、近畿税理士会北支部、大阪民事調停協会、大阪府社会保険労務士会及び家庭問題相談員をいう。

  

3 中止の基準

 次のいずれかに該当するときは、市民局長は専門相談事業を中止とすることができる。

(1) 大阪市に、暴風警報若しくは特別警報が発表された場合。

   ・相談日当日午前7時の時点で解除されていない場合は、当日午前(午前9時~午後1時)の専門相談事業を中止する。

   ・相談日当日午前11時の時点で解除されていない場合は、当日午後(午後1時~午後5時30分)の専門相談事業を中止する。

    ・相談日当日午後3時の時点で解除されていない場合は、夜間(午後5時30分以降)の専門相談事業を中止する。

(2) 相談日当日に大阪市に震度5弱以上の地震が発生した場合。

(3) 大阪市災害対策本部より災害対策活動を優先する指令があり、相談日前日までに解除されない場合。

(4) 上記警報等の発表がなくても、市民及び従事者の安全確保ができないと予測される場合並びに交通機関のダイヤの大幅な乱れや運休、及び、それらが予測され従事者の確保が困難な場合。

(5) その他、市民局長が専門相談事業の実施が困難であると判断した場合。 


4 関係機関等による中止の要請

  関係機関等は、危機事象(地震,火災等)の発生等により相談会場としての利用が困難となった場合及び「3 中止の基準」(4)に該当する場合等は、各種専門相談事業の中止について市民局に要請し、協議することができる。


5 中止の連絡等

(1) 関係機関等への連絡

  市民局は、専門相談事業を中止する場合は、中止の対象となる専門相談事業、中止期間の見通し等を当該専門相談事業の関係機関等に通知する。なお、相談員等への連絡は、各関係機関等にて行うものとする。

(2) 予約者への周知等

  関係機関等は、前号による通知を受けた場合は、ホームページ等を活用して広く情報発信をする。なお、「3 中止の基準」(4)又は(5)により中止となった場合については、ホームページ等による周知に加えて、電話やメール等により、予約者に中止の連絡を行うことを基本とする。

 

6 振替日の決定・周知等

 専門相談事業を中止した場合、原則として、法律相談については振替日を設けることとし、その他の専門相談事業は振替日を設けないこととする。
 中止となった法律相談の振替日については、市民局及び関係機関等が速やかに協議し、合意したうえで、できる限り当初の相談日から2か月以内に定め関係機関等に通知する。
 実施場所は原則として、中止となった相談の実施場所とする。ただし、予約者が早期の振替を希望し、実施場所について法律相談委託事業者と合意が得られた場合は、法律相談委託事業者の相談センター等を実施場所とすることができる。
 また、振替にあたっては、予約者の利便性を優先し、定めた振替日に限らず、直近の相談日や他区の相談日などを案内するなど、柔軟に対応できるものとする。

 

附 則

 この要領は令和5年4月1日から施行する

附 則

 この要領は令和7年4月1日から施行する

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7321

ファックス:06-6202-7073

メール送信フォーム