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危険物規制について

2024年1月15日

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 消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを一般的に禁止しており、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取扱う場合には、許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければならないとされています。

 このように、危険物の貯蔵及び取扱いに厳しい規制が設けられているのは、あらゆる生活分野に浸透している石油製品に代表されるように、危険物は社会生活の向上に大きく貢献している反面、ひとたびその取扱いを誤れば、火災、爆発等の災害を引き起こす潜在的な危険性を有しているからです。

 危険物規制の目的は、社会生活に欠かすことのできない危険物の安全を確保することであり、危険物に起因する火災等の災害から、公共の安全を確保することにあります。

目次

1.指定数量について

 「指定数量」とは、危険物について、危険物の規制に関する政令別表第3に定める数量のことです。

 消防法で定められた危険物は、その危険性や性質により、それぞれ指定数量が定められており、この数量が危険物規制を受ける基準になっています。

 主な危険物の指定数量は、次のとおりです。

危険物の指定数量
 物品名類別  品名、性質指定数量 
 ガソリン 第4類 第1石油類(非水溶性)200L 

 灯油

 第4類 第2石油類(非水溶性) 1000L
 軽油 第4類 第2石油類(非水溶性) 1000L
 重油 第4類 第3石油類(非水溶性) 2000L
 ギアー油、シリンダー油 第4類 第4石油類 6000L
 エタノール、メタノール第4類アルコール類 400L

 その他の危険物については、下記を参考にして下さい。

危険物の指定数量

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複数の危険物を貯蔵又は取り扱う場合の指定数量の倍数の算定

 品名が異なる危険物を同一の場所で貯蔵又は取り扱う場合は、合算します。

 例えば、ガソリン20Lと灯油100Lが同一の場所で貯蔵されていたとしましょう。

指定数量の倍数計算方法
 品名貯蔵量 指定数量 倍数(貯蔵量÷指定数量) 
 ガソリン20L 200L 0.1倍 
 灯油100L 1000L 0.1倍 

 この場合の指定数量の倍数は、ガソリンと灯油の倍数を合算した値で0.2倍となります。0.2倍は、「指定数量の5分の1以上指定数量未満」に該当するため、消防署長への届出が必要です。

 指定数量の倍数の算定について、詳しくは下記審査基準を参考にして下さい。

最大倍数の算定方法

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2.少量危険物及び指定可燃物について

少量危険物について

 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いについて、本市では大阪市火災予防条例において定める技術上の基準によることとされており、少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物)を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければなりません。(大阪市火災予防条例第60条)

 また、すでに届出している内容を変更又は廃止する場合にも届出が必要です。

危険物規制の概要
 数量位置・構造・設備 届出 貯蔵取扱い基準 
 指定数量の5分の1未満 規制なし 不要条例で規制
 指定数量の5分の1以上
指定数量未満
 条例で規制

 必要(注)

条例で規制
 指定数量以上 消防法で規制許可が必要 

消防法で規制

 (注)大阪市火災予防条例第33条に規定する特殊引火物等は指定数量の10分の1以上。

 

 なお、指定数量未満の危険物に関する規制については、大阪市火災予防条例第4章において定められています。

大阪市火災予防条例にあっては、下記リンク先で「入口」をクリックし、「火災予防条例」と検索してご参照ください。

大阪市例規データベース別ウィンドウで開く

少量危険物施設の点検についてはこちらをご覧ください。

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指定可燃物について

 大阪市火災予防条例別表第7で定める指定可燃物で、同表で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)のものを貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければなりません。(大阪市火災予防条例第60条)

 また、届出内容の変更、廃止をする場合も同様です。

大阪市火災予防条例 別表第7
品名
数量
指定可燃物
綿花類
キログラム
200
木毛及びかんなくず
400
ぼろ及び紙くず
1,000
糸類
1,000
わら類
1,000
再生資源燃料
1,000
可燃性固体類
3,000
石炭・木炭類
10,000
可燃性液体類
立方メートル
2
木材加工品及び木くず
10
合成樹脂類
発泡させたもの
20
その他のもの
キログラム
3,000
その他指定可燃物に類する物品
マッチ
200
竹及びその製品
1,000
 指定可燃物等については、本市では大阪市火災予防条例第4章の規定によるほか、以下の基準により指導しています。

指定可燃物等の範囲及び数量算定に関する運用基準

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届出について

 大阪市火災予防条例施行規則第14号様式による届出書2通(注)に必要書類を添付のうえ、貯蔵し、又は取り扱おうとする7日前まで(廃止の場合は遅滞なく)に、所管する消防署長あてに届け出て下さい。

(注)廃止の場合は1通

  届出書のダウンロード→少量危険物/指定可燃物等貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書

3.危険物の仮貯蔵又は仮取扱いについて

 消防法では、製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所での指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを禁止しています。

 ただし、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防署長の承認を受けてこれを行うことができます。(消防法第10条第1項ただし書) 

 なお、本市における承認の基準は、以下のとおりです。

仮貯蔵又は仮取扱いの承認基準

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申請書について

 大阪市危険物等規制規則別記第1号様式による申請書2通に必要書類を添付のうえ、仮に貯蔵又は取り扱おうとする5日前までに、所管する消防署長あてに申請して下さい。

 申請書のダウンロード→危険物仮貯蔵/仮取扱い承認申請書

震災時等の仮貯蔵又は仮取扱いについて

  震災時等において、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いを迅速に行うためには、想定される安全対策や必要な資機材の準備方法等を定めた実施計画及び事務手続きについて事前に協議し、合意しておくことが必要です。

 なお、本市における承認基準は、以下のとおりです。

届出書について

 震災時等に危険物の仮貯蔵又は仮取扱いをする見込みがある場合は、届出書2通に必要書類を添付のうえ、事前に所管する消防署長あてに届け出て下さい。

 届出書のダウンロード危険物仮貯蔵/仮取扱い実施計画書

4.予防規程について

 予防規程は、製造所等の災害を予防すること、また、災害が発生した場合には災害の拡大を防止し、被害を最小限に抑えることを目的とするもので、いわば製造所等における自主保安基準としての意義を有するものです。

 下記の危険物施設の所有者等は予防規程を作成し、市町村長等の認可を受けなければなりません。また、製造所等の所有者等及びその従業者は、予防規程を守らなければならない義務が課されています。(消防法第14条の2)

予防規程を定めなければならない製造所等

 予防規程を定めなければならない製造所等は次のとおりです。
予防規程を定めなければならない製造所等
対象となる製造所等 定めなければならない製造所等の条件
 製造所 指定数量の倍数が10以上
 屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
 屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
 屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
 給油取扱所 自家用屋外給油取扱所以外
 移送取扱所 すべて
 一般取扱所

 指定数量の倍数が10以上(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う一般取扱所で危険物を容器に詰め替えるものを除く。)

予防規程において定めるべき事項

 予防規程において定めるべき事項は、危険物の規制に関する規則第60条の2において規定されているほか、本市では次の審査基準及び通知により作成するよう指導を行っています。

5.定期点検について

 消防法第14条の3の2において、政令で定める危険物施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することが義務付けられています。これに違反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。
定期点検が必要な施設
施設区分 条件
 地下タンク貯蔵所 すべての施設
 移動タンク貯蔵所 すべての施設
 移送取扱所 保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所に該当しない施設
 製造所 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10以上の施設
 一般取扱所 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10以上の施設(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う容器に詰め替える一般取扱所を除く。)
 屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上の施設
 屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上の施設
 屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上の施設
 給油取扱所 地下タンクを有する施設

対象外となる施設

 鉱山保安法により保安規程を定めている、または火薬取締法により危害予防規程を定めている施設は対象外となります。(危険物の規制に関する規則第9条の2)

点検の内容、実施者、実施時期

 定期点検において点検すべき内容、点検の実施者、点検の実施時期等は法令により定められており、以下のとおりです。
点検内容等
項目 内容
 点検すべき内容

位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。

 点検の実施者

危険物取扱者

危険物施設保安員

危険物取扱者の立会いを受けた者

 点検の実施時期原則として1年に1回以上
 点検の記録事項

点検を実施した製造所等の名称

点検の方法及び結果

点検年月日

点検を行った者の氏名

 記録の保存期間原則として3年間

点検記録表様式

「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、施設区分ごとに点検記録項目が示されています。

なお、次の危険物施設については、点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければなりません。

  • 屋外タンク貯蔵所
  • 移動タンク貯蔵所
  • 地下タンク(地下埋設配管)を有する危険物施設

定期点検記録表

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地下貯蔵タンク等の「漏れの点検」について

 地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設においては、「漏れの点検」を実施しなければなりません。「漏れの点検」は、ガスや液体によりタンク及び配管に気密漏えいがないかを確認する点検です。

 具体的な方法は、総務省消防庁から以下の通知により示されています。

屋外タンク貯蔵所の「不等沈下」及び「泡の適正な放出を確認する一体的な点検」について

 屋外タンク貯蔵所の不等沈下の点検方法及び固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検の具体的な方法については、総務省消防庁から以下の通知により示されています。

「不等沈下」及び「泡の適正な放出を確認する一体的な点検」関連通知

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6.危険物取扱者について

 製造所、貯蔵所又は取扱所における危険物の取扱いは、危険物取扱者でなければ行ってはならず、それ以外の者が取り扱う場合は、危険物取扱者の立会いが必要です。(消防法第13条第3項)

 危険物取扱者制度とは、危険物に関する一定の知識を有する者が自ら危険物の取扱い作業を行うか、又は資格者に立会いをさせることにより、危険物に関する危険性の無理解及び危険物関係法令の不知による事故を防止し、安全を確保するための制度です。

危険物取扱者免状の種類と実施できる業務

 危険物取扱者免状は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状に区分され、その種類に応じて、取り扱うことができる危険物が定められています。(消防法第13条の2、危険物の規制に関する規則第49条)
免状の種類と実施できる業務
 取扱作業 立会い 危険物保安監督者(注2) 定期点検の実施・立会い
 甲種 全類 全類 全類 全危険物施設
 乙種 指定された類 指定された類 指定された類 取扱作業を行える施設
 丙種 指定された危険物(注1) 否 否 取扱作業を行える施設

 (注1) 丙種危険物取扱者の取り扱える危険物は、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点が130度以上のものに限る)、第4石油類及び動植物油類です。

 (注2) 危険物保安監督者は危険物施設において6ヵ月以上危険物取扱いの実務経験が必要です。

危険物取扱者試験及び免状の交付について

 危険物取扱者試験は、都道府県知事から委任を受けた一般財団法人消防試験研究センターが実施し、合格した者に対し都道府県知事が危険物取扱者免状を交付します。

 受験願書は、一般財団法人消防試験研究センターのホームページからダウンロードできます。詳しくは、一般財団法人消防試験研究センター別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

 なお、受験願書は消防局予防部規制課及び大阪市内の各消防署でも配布しております。

危険物取扱者免状の取扱いについて

再交付について

 危険物取扱者免状を亡失、滅失によりなくした場合や、破損、汚損等により記載内容が確認できなくなった場合には、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付申請することができます。(危険物の規制に関する政令第35条)

写真の書換えについて

 危険物取扱者免状は、10年に1回、写真の貼り替えが必要となります。したがって、免状が交付されてから10年が経過する前に、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に写真の書換えを申請する必要があります。(危険物の規制に関する政令第34条、危険物の規制に関する規則第51条)

危険物取扱者保安講習

 製造所等の危険物施設において危険物取扱い作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事等の行う保安講習を一定期間ごとに受けなければなりません。

 保安講習を受ける時期は、免状の交付を受けた日又は保安講習を受けた日、以後における最初の4月1日から3年以内です。

 また危険物取扱い業務に従事していなかった危険物取扱者が、新たに従事することとなった場合は、従事することとなった日から1年以内に講習を受けなければなりません。ただし、当該取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもって足りるとされています。(危険物の規制に関する規則第58条の14)

危険物保安講習受講サイクル表

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 受講申請書については、公益財団法人大阪府危険物安全協会のホームページからダウンロードできます。詳しくは、公益財団法人大阪府危険物安全協会別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

 なお、受講申請書は消防局予防部規制課及び、大阪市内の各消防署においても配布しています。

7.危険物保安監督者について

 危険物保安監督者制度は、危険物施設のうち貯蔵取扱いの態様が複雑な施設、危険物の危険性の高い施設、危険物が大量にある施設などの安全確保を図るため、一定の資格を有する危険物取扱者の中から危険物保安監督者を定め、危険物の取扱い作業の保安の監督を行わせる制度です。

対象施設 (危険物の規制に関する政令第31条の2)

危険物保安監督者の選任が必要な危険物施設については、下のPDFファイルをご参照ください。

危険物保安監督者の選任が必要となる危険物施設

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資格 (消防法第13条第1項)

 危険物保安監督者の資格は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物施設における危険物の取扱いの実務経験を有していることが必要です。

 ただし、乙種の場合は免状を取得した類の危険物保安監督者に限られます。

 例えば、乙4類の免状のみを持っている人は乙4類のみ、乙1類の免状のみを持っている人は乙1類のみを扱う危険物施設の危険物保安監督者になることができます。

 危険物取扱者について知りたい方はこちら

届出 (消防法第13条第2項)

 危険物施設の所有者等は、危険物保安監督者を選任又は解任したときは遅滞なく、市町村長等への届出が必要です。

 届出書についてはこちら

業務 (危険物の規制に関する規則第48条)

  1.  危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が消防法第10条第3項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者に対し必要な指示を与えること。
  2.  火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡をすること。
  3.  危険物施設保安員を置く危険物施設にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行い、その他の危険物施設にあっては、危険物施設保安員の業務を行なうこと。
  4.  火災等の災害の防止に関し、当該危険物施設に隣接する危険物施設その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
  5.  その他危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務を行なうこと。

危険物施設保安員について知りたい方はこちらをご参照ください。

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大阪市消防局予防部規制課(危険物)
電話: 06-4393-6252 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

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