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大阪市立住之江区民ホール使用等にかかる取扱要綱

2021年7月26日

ページ番号:255132

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立住之江区民ホール(以下「区民ホール」という。)の使用に関し、大阪市区役所附設会館条例(昭和40年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)及び大阪市区役所附設会館条例施行規則(昭和40年大阪市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可の申請方法)

第2条 規則第2条第1項に規定する申請書については、次の各号に規定する方法により市長に提出しなければならない。
 (1) 区役所への持込
 (2) 区役所あて送付
 (3) ファックス(区役所が定める方法に限る。)
 (4) インターネット回線を使用した区役所附設会館等予約システム(区役所が定める方法に限る。)

 

(使用許可の申請書の受付方法)

第3条 規則第2条第1項に規定する申請書の受付時間は、区役所開庁日(日曜開庁日を除く。)の午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 前項に規定する受付時間以外の時間帯に申請書の提出があった場合は、翌区役所開庁日(日曜開庁日を除く。)の午前9時30分に提出があったものとみなす。

3 前2項にかかわらず、インターネット回線を使用した区役所附設会館等予約システムによる申請の受付は利用日の15日前までとする。

 

(使用許可の申請の優先)

第4条 市長は、次の各項に掲げる使用については、規則第2条第2項ただし書に基づき、使用期日の9月前を限度として、優先して使用する申請(以下「優先使用」という。)を受け付けることができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、住之江区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与すると認められるもの。
 (1) 大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用
 (2) 大阪市からの委託による事業を行うための使用
 (3) 地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会を行うための使用

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、住之江区選挙管理委員会が投開票に関する事務又は選挙会を執行するための使用

4 行政機関及びこれに準ずる機関が住之江区民を対象とした事業を行うための使用

 

(優先使用の申請)

第5条 優先使用の申請については、規則第2条第1項に規定する申請書を使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに市長に提出しなければならない。

 

(使用の許可)

第6条 市長は、第2条又は前条に規定する申請書を受け付け、その内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、使用許可書を発行するものとする。なお、複数の同日かつ同時間帯の申請がある場合は、抽選により許可すべき申請を決定するものとする。

 

(使用料の納付)

第7条 条例第11条及び第12条第2項に規定する使用料については、次の各号に掲げる方法により納付しなければならない。
 (1) 区長が発行する納入通知書による納付
 (2) 区役所への現金による納付(受付時間は、区役所開庁日(日曜開庁日を除く。)の午前9時から午後5時30分までとする。)

 

(使用権譲渡の制限)

第8条 第6条に規定する使用許可を受けた者は、他人に使用権を譲渡したり、使用させたりしてはならない。

 

(使用許可取消の申請方法)

第9条 条例第14条第2号に規定する使用許可の取消しを申し出る場合は、区役所が発行する使用許可取消申請書を、次の各号に掲げる方法により市長に提出しなければならない。
 (1) 区役所への持込
 (2) 区役所あて送付
 (3) ファックス(区役所が定める方法に限る。)
 (4) インターネット回線を使用した区役所附設会館等予約システム(区役所が定める方法に限る。)

 

(使用許可取消申請の受付方法)

第10条 前条に規定する使用許可取消申請書の受付時間は、区役所開庁日(日曜開庁日を除く。)の午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 前項に規定する受付時間以外の時間帯に使用許可取消申請書の提出があった場合は、翌区役所開庁日(日曜開庁日を除く。)の午前9時30分に提出があったものとみなす。

3 前2項にかかわらず、インターネット回線を使用した区役所附設会館等予約システムによる申請書の受付は利用日の利用開始時間までとする。

 

   附 則
1 この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

   附 則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
  ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、「3月前」を「6月前」に改正する規定は、平成22年6月15日から施行する。

   附 則
1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

   附 則
1 この要綱は、平成23年7月6日から施行する。

   附 則
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
2 この要綱の改正前に提出された大阪市立住之江区民ホール使用申請については、改正後の大阪市立住之江区民ホール使用等にかかる取扱要綱に関わらず、なお従前の例による。

   附 則
1 この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正前にあった使用許可及び使用許可取消の申請については、改正後の大阪市立住之江区民ホール使用等にかかる取扱要綱に関わらず、なお従前の例による。

   附 則
1 この改正要綱は、令和3年7月26日から施行する。
2 この要綱の改正前にあった使用許可及び使用許可取消の申請については、改正後の大阪市立住之江区民ホール使用等にかかる取扱要綱に関わらず、なお従前の例による。

 

別表

1 選挙関係(条例第3条第3号該当)

 (1) 住之江区選挙管理委員会
 (2) 住之江区明るい選挙推進協議会

 

2 地域振興関係(条例第3条第1号~第3号該当)

 (1) 住之江区各地域活動協議会
 (2) 住之江区地域振興会
 (3) 一般財団法人大阪市コミュニティ協会住之江区支部協議会
 (4) 「すきやねん住之江運動」実行委員会
 (5) 住之江区政協力会

 

3 民生・社会福祉関係(条例第3条第1号、第3号該当)

 (1) 住之江区民生委員児童委員協議会
 (2) 住之江区民生委員推薦会
 (3) 住之江区民生委員推薦地区準備会
 (4) 住之江地区保護司会
 (5) 住之江区更生保護女性会
 (6) 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会
 (7) 社会福祉法人大阪府共同募金会住之江地区募金会
 (8) 住之江区母と子の共励会
 (9) 住之江区遺族会
 (10)住之江区老人クラブ連合会
 (11)住之江区身体障害者団体協議会

 

4 教育関係(条例第3条第3号該当)

 (1) 校園・PTA関係
  ア 住之江区PTA協議会
  イ 住之江区学校保健協議会

 (2) こども・青少年健全育成関係
  ア 住之江区青少年育成推進会議
  イ 住之江区青少年指導員連絡協議会
  ウ 住之江区青少年福祉委員連絡協議会
  エ 住之江区子ども会育成連合協議会
  オ 住之江区社会教育団体協議会OB会

 (3) 生涯学習・スポーツ振興関係
  ア 住之江区生涯学習推進委員会
  イ 生涯学習推進員住之江区連絡会
  ウ 住之江区視聴覚教育協議会
  エ 住之江区体育厚生協会
  オ 住之江区スポーツ推進委員協議会

 (4) 人権関係
  ア 住之江区人権啓発推進協議会
  イ 大阪市人権啓発推進住之江区連絡会
  ウ 大阪市企業人権推進協議会住之江区支部
  エ 住之江区地域女性団体協議会
  オ 「社会を明るくする運動」住之江区実行委員会

 

5 防犯・防災・交通関係(条例第3条第1号該当)

 (1) 住之江防犯協会
 (2) 住之江区安全なまちづくり推進協議会
 (3) 住之江区防火協力会
 (4) 大和川右岸水防事務組合水防団
 (5) 「交通事故をなくす運動」住之江区推進本部
 (6) 「交通事故をなくす運動」推進住之江区実行委員会
 (7) 住之江交通安全協会

 

6 保健・衛生・緑化関係(条例第3条第1号該当)

 (1) 住之江区食生活改善推進員協議会
 (2) 住之江区健康づくり推進協議会松の会
 (3) 公益社団法人大阪食品衛生協会住之江支部
 (4) 住之江区花と緑のまちづくり推進本部
 (5) 住之江区花と緑のまちづくり推進委員会

 

7 商工業団体関係・納税関係(条例第3条第1号該当)
 住之江区商店会連盟

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大阪市住之江区役所 協働まちづくり課
電話: 06-6682-9734 ファックス: 06-6682-9798
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

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