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申請手数料

2024年1月31日

ページ番号:161441

 本市の建築確認申請手数料等は以下のとおりです。詳細については各担当に直接お問い合せください。

お問い合わせ先

確認・検査申請手数料(建築物)

確認・検査申請手数料一覧(建築物) 単位:円
床面積の合計確認申請中間検査完了検査
中間検査なし中間検査あり
100平方メートル以下33,00018,00022,00020,000
100平方メートルを超え200平方メートル以下44,00021,00026,00024,000
200平方メートルを超え500平方メートル以下60,00027,00032,00030,000
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下87,00046,00055,00052,000
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下116,00062,00076,00071,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下275,000168,000209,000199,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下470,000255,000308,000288,000
50,000平方メートルを超えるもの730,000430,000518,000478,000

(注)FD(フレキシブルディスク)による確認申請については、表中の金額から2,000円を減じた金額となります。

磁気ディスク等による確認申請等における手数料の取扱いについて

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(注)上記の表において、「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積となります。 

(1)建築物を建築する場合(次号及び第5号に掲げる場合並びに移転する場合を除く)   当該建築に係る部分の床面積 

(2)確認済証の交付を受けた建築物(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第5項の規定により確認済証があったものとみなされる同法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画に係る建築物及び都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる同法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画に係る建築物を除く。以下同じ)の計画の変更をして建築物を建築する場合(第5号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)   当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3)建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)   当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積 

(4)確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合   当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積

(5)法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項の認定又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けた建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)   当該建築に係る部分の床面積の2分の1の面積

(注)確認・検査受付後に法に適合しないことが認められた場合や取り下げ申請がなされた場合は、本表の手数料は返還できません。

(注)中間検査については、規模により2回以上必要となる場合がありますが、検査1回につき表中の金額が必要になります。

(注)建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の場合は、床面積に応じて次表の手数料が加算されます。

加算される完了検査手数料一覧 単位:円
区分手数料の額
完了検査申請等に係る建築物又は建築物の部分の種別床面積の合計
工場等の用途に供する建築物又は建築物の部分300平方メートル以上1,000平方メートル未満19,300
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満27,500
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満69,500
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満104,100
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満130,100
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満161,500
50,000平方メートル以上224,300
その他の建築物又は建築物の部分300平方メートル以上1,000平方メートル未満84,400
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満111,200
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満179,100
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満232,600
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満279,200
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満327,500
50,000平方メートル以上422,900

確認・検査申請手数料(建築設備等)

確認・検査申請手数料一覧(建築設備等)  単位:円
種別

確認申請

確認申請
(計画変更)
完了検査
建築設備(昇降機等)
(注)小荷物専用昇降機を除く
21,00013,00018,000
小荷物専用昇降機11,0009,00010,000
工作物18,00010,00012,000

(注)一の昇降機、小荷物専用昇降機又は工作物ごとの金額となります。

(注)FD(フレキシブルディスク)による確認申請については、表中の金額から2,000円を減じた金額となります。

(注)確認・検査申請受付後に法に適合しないことが認められた場合や取り下げ申請がなされた場合は、本表の手数料は返還できません。

許可申請手数料

許可申請手数料一覧
【建築基準法条項】【内容】手数料(円)
法第43条第2項第2号接道の特例33,000円
法第44条第1項第2号道路内の建築制限の特例(公衆便所等)33,000円
法第44条第1項第4号道路内の建築制限の特例(アーケード等)160,000円
法第47条ただし書壁面線による建築制限の特例160,000円
法第48条第1項~第12項ただし書用途地域による建築制限の特例180,000円
法第51条ただし書特殊建築物の敷地の位置の特例160,000円
法第52条第10項・第11項・第14項容積率の緩和160,000円
法第53条第4項・5項建ぺい率の緩和60,000円
法第53条第6項第3号建ぺい率の特例33,000円
法第56条の2第1項ただし書日影規制による高さ制限の特例160,000円
法第59条第1項第3号高度利用地区による容積率・建ぺい率・建築面積の特例160,000円
法第59条第4項高度利用地区における斜線制限の緩和160,000円
法第59条の2第1項総合設計制度160,000円
法第60条の2第1項第3号都市再生特別地区における容積率・建ぺい率・建築面積・高さ制限の特例160,000円
法第68条の3第4項地区計画(再開発等促進区)の区域における斜線制限の緩和160,000円
法第68条の5の3第2項地区計画(高度利用型)の区域内における斜線制限の緩和160,000円
法第68条の7第5項予定道路を前面道路とみなす容積率の特例160,000円
法第85条第6項仮設興行場等120,000円
法第85条第7項仮設興行場等160,000円
法第86条第3項一定の複数建築物に対する制限の特例(建築物の数-2)×28,000+220,000
法第86条第4項同上(既存建築物を除く建築物の数-1)×28,000+220,000
法第86条の2第2項同上(同一敷地内認定建築物を除く建築物の数-1)×28,000+220,000
法第86条の2第3項同上(同一敷地内許可建築物を除く建築物の数-1)×28,000+220,000
法第86条の5第1項一定の複数建築物に対する制限の特例の取消現に存する建築物の数×12,000+6,400
法第87条の3第6項仮設興行場等(用途変更)120,000円
法第87条の3第7項仮設興行場等(用途変更)160,000円
【マンションの建替え等の円滑化に関する法律条項】【内容】手数料(円)
第105条第1項容積率の特例160,000円
【長期優良住宅の普及の促進に関する法律条項】【内容】手数料(円)
法第18条第1項容積率の特例160,000円

認定申請手数料

認定申請手数料一覧

【建築基準法条項】

【内容】手数料(円)
法第43条第2項第1号接道の特例27,000
法第44条第1項第3号地区計画の区域における道路内の建築制限の特例27,000
法第57条第1項高架の工作物内に設ける建築物の高さ制限の緩和27,000
法第68条の3第1項地区計画(再開発等促進区)の区域における容積率の緩和27,000
法第68条の4地区計画による容積率の特例27,000
法第68条の5の5第1項地区計画の区域における前面道路幅員による容積率の特例27,000
法第68条の5の5第2項地区計画の区域における斜線制限の緩和27,000
法第68条の5の6地区計画の区域における建ぺい率の特例27,000
法第86条第1項一定の複数建築物に対する制限の特例(建築物の数-2)×28,000+78,000
法第86条第2項同上(既存建築物を除く建築物の数-1)×28,000+78,000
法第86条の2第1項同上(同一敷地内認定建築物を除く建築物の数-1)×28,000+78,000
法第86条の5第1項一定の複数建築物に対する制限の特例の取消現に存する建築物の数×12,000+6,400
令第131条の2第2項計画道路又は予定道路を前面道路とみなす斜線制限の特例27,000
令第131条の2第3項壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を前面道路の境界とみなす斜線制限の特例27,000
【都市再生特別措置法条項】【内容】手数料(円)
法第36条の3第2項重複利用区域における道路上空利用の特例27,000

建築基準法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項(又は86条の8第3項)による全体計画認定(又は変更)手数料

全体計画認定(または変更)手数料
床面積の合計手数料の額
100平方メートル以下33,000
100平方メートルを超え200平方メートル以下44,000
200平方メートルを超え500平方メートル以下60,000
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下87,000
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下116,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下275,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下470,000
50,000平方メートルを超えるもの730,000

(注)この表において「床面積の合計」とは、全体計画の認定に係る建築物の床面積の合計となります。ただし、全体計画を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)となります。

(注)工事期間のみの変更に係る申請にあっては21,000円とします。

お問い合わせ先

 

 

建築基準法施行令第137条の16第2項による移転の認定手数料

移転の認定手数料
床面積の合計手数料(円)
100平方メートル以下27,000
100平方メートルを超え200平方メートル以下36,000
200平方メートルを超え500平方メートル以下49,000
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下70,000
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下93,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下220,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下377,000
50,000平方メートルを超584,000

(注)この表において「床面積の合計」とは、移転の認定に係る建築物の床面積の合計となります。

お問い合わせ先

 

その他の申請手数料

建築基準法関係
建築基準法条項 内容手数料(円) 
 第7条の6第1項第1号・第2号仮使用認定 120,000
 第42条第1項第5号道路の位置の指定・変更・廃止 77,000
租税特別措置法関係
種類
手数料(円)
優良宅地造成認定
0.1ha未満   100,000
0.1ha以上0.3ha未満   150,000
0.3ha以上0.6ha未満   230,000
0.6ha以上1ha未満   310,000
1ha以上3ha未満   460,000
3ha以上6ha未満   600,000
6ha以上10ha未満   780,000
10ha以上  1,000,000
  優良住宅新築認定
(宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合)
100平方メートル以下    6,200
100平方メートルを超え500平方メートル以下    8,600
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下    13,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下    35,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下    43,000
50,000平方メートル超    58,000
  優良住宅新築認定
(宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合)
100平方メートル以下    6,200
100平方メートルを超え500平方メートル以下    8,600
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下    13,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下    35,000
10,000平方メートル超    43,000

建築物省エネ法関係(建築物エネルギー消費性能適合性判定)

手数料に関するお問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
確認申請に関すること建築確認課(意匠担当) 電話:06-6208-9291
(構造担当)電話:06-6208-9301
(設備担当)電話:06-6208-9304
検査に関すること監察課(検査担当)電話:06-6208-9311
許可・認定に関すること建築企画課電話:06-6208-9300
道路位置指定、優良宅地・優良住宅に関すること

建築企画課(道路指定担当)

電話:06-6208-9286

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局建築指導部建築企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9295

ファックス:06-6202-6960

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