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「まちかど広場」づくりに適した民間用地の情報を求めています!

2024年6月20日

ページ番号:123924

まちかど広場の整備

 大阪市では、「重点対策地区(約640ha)」のうち、広場・公園などのオープンスペースが不足するエリアにおいて、地域の防災活動の場や災害時の一時的な避難場所となる「まちかど広場」の整備に取り組んでいます。

 「まちかど広場」の整備にあたり、地域の土地所有者の方々にご協力いただきながら用地確保を検討していきたいと考えており、以下のような民間の用地がございましたら、本ページ下部の問合せ先まで、用地の情報をお寄せください。

「まちかど広場」用地としての活用例

  • 建物の除却に伴い発生する空地や、現在利用していない遊休地を、地域のために「まちかど広場」として活用
  • 賃貸マンションの建替えなどの際に、利用予定のない土地が生じた場合、「まちかど広場」として活用  など

ご提供いただきたい面積

 標準として200~300平方メートル程度

 ※まちかど広場の趣旨などを総合的に勘案し、適当と認められる場合にあっては、概ね100~500平方メートル程度

ご提供いただきたい期間

 概ね20年間の使用貸借(無償)

立地条件

 次の全ての項目を満たす必要があります。

  1. 重点対策地区(約640ha)」内にあること。
  2. 避難に有効な大規模な空地(学校のグラウンドなど)や幹線道路に隣接していないこと。
  3. 同じ街区内の公園、緑地、児童遊園などとの距離が概ね100m以上あること。
  4. まちかど広場の計画づくりや日常の管理運営について地域住民等の方々による主体的な参加が見込まれるほか、当該用地を相当期間まちかど広場として利用することに支障がないと認められること。

 ※上記の2、3のうち、大規模な空地や公園などの距離については、広場整備により、特に地域の防災力の向上が見込まれると認められる場合などはこの限りではありません。

ご提供いただける場合の優遇措置

  • 土地を無償(概ね20年間の使用貸借)でご提供頂ける場合、まちかど広場」用地の固定資産税・都市計画税は借地期間中、非課税となる場合があります。
  • 一定の条件を満たす従前建物の解体費に対する補助制度まちかど広場整備事業従前建築物除却制度)があります。

民間からの無償提供用地を活用して整備した「まちかど広場」の事例

   株式会社髙澤製作所より、創業の地(生野区勝山北2丁目、約200m2)を無償で提供したいという貴重な申出を受け、地域のみなさまとの連携・協働により、民間無償提供地を活用したまちかど広場(ももに広場)を整備しました。



民間用地を活用して整備したまちかど広場(ももに広場)

重点対策地区

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9233

ファックス:06-6202-7025

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