阿倍野区区政推進基金事業実施要綱
2024年10月2日
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第1条(趣旨)
この要綱は、阿倍野区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条(基金充当事業)
阿倍野区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、阿倍野区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、阿倍野区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。
(1)防災・防犯に関する事業
(2)教育・子育て支援に関する事業
(3)福祉・健康づくりに関する事業
(4)にぎわい・地域コミュニティに関する事業
(5)区役所が市民と協働して実施する事業費に充てる区役所市民協働型事業
(6)あべの筋の魅力ある街づくり(軌道緑化等)に関する事業
第3条(寄附金の申込み)
第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。
第4条(市民局長との協議)
区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。
第5条(基金充当事業の広報)
区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄付金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和元年5月20日から施行する。
附則
この改正規定は、令和2年3月30日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年3月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年9月20日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年10月2日から施行する。
【様式第1号】大阪市ふるさと寄附金(区政の推進)申込書【阿倍野区】
- 【様式第1号】大阪市ふるさと寄附金(区政の推進)申込書【阿倍野区】(XLSX形式, 92.31KB)
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大阪市阿倍野区役所 総務課区政企画グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
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