阿倍野区自動車関連犯罪防止幕支給要綱
2025年3月12日
ページ番号:246333
(目的)
第1条 この要綱は、阿倍野区内における駐車場等での自動車関連犯罪(車上ねらい、部品ねらい、自動車盗)の減少を推進するため、駐車場等の所有者や管理者が自動車使用者へ注意を促すために必要な自動車関連犯罪防止啓発幕の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給条件)
第2条 区長は、次の各号の要件を満たす者に対し、自動車関連犯罪防止啓発幕を支給することができる。
(1)阿倍野区内の一般公共の用に供する駐車場及び月極駐車場、共同住宅における駐車場の所有者または管理者
(2)その他、区長が必要と認める者
(支給数量及び規格)
第3条 前条の者に支給する自動車関連犯罪防止啓発幕の数量及び規格は次の各号のとおりとする。
(1)数量 阿倍野区内の1駐車場につき、1セット(幕及び結束バンド)
(2)規格等 幕:(縦700ミリメートル×横500ミリメートル、ターポリン)、結束バンド:4本
(支給申請)
第4条 自動車関連犯罪防止啓発幕の支給を受けようとする者は、支給申請書(第1号様式)に、必要事項を記入し、区長に提出しなければならない。
(支給の決定通知)
第5条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合は、支給決定(申請棄却)通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。
(支給決定の取り消し等)
第6条 区長は、前条の支給決定を受けた者が、次の各号に該当する場合には、支給決定を取り消し、支給している自動車関連犯罪防止啓発幕の返還を求めることができる。
(1)駐車場の所有や管理が終了したとき
(2)支給決定後、自動車関連犯罪防止啓発幕が設置されていないと確認された場合又は、阿倍野区外の駐車場に設置していると確認された場合
(3)区長に無断で、自動車関連犯罪防止啓発幕の使用権利を譲渡または、貸与した場合
(4)偽り、その他不正の手段により、支給決定を受けた場合
(5)区長が特に必要と認めた場合
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、自動車関連犯罪防止啓発幕の支給に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年2月29日から施行する。
阿倍野区自動車関連犯罪防止幕支給要綱 様式
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