大阪市行政対象暴力対策連絡協議会阿倍野区役所部会設置要綱
2014年1月24日
ページ番号:250174
(設置の目的)
第1条 大阪市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱第10条に基づき、大阪市阿倍野区における、暴力団等による不法、不当要求事案を予防し、又は排除するため、大阪市行政対象暴力対策連絡協議会阿倍野区役所部会(以下「部会」という)を設置する。
(活動)
第2条 部会は、設置目的を達成する観点から、以下の内容について活動する。
(1)暴力団等に関する情報交換、研究、研修及び共助
(2)大阪府阿倍野警察署(以下「警察署」という)、大阪市阿倍野区役所(以下「区役所」という)等の行う暴力団排除活動への積極的な協力
(3)本市事務及び事業に対する行政対象暴力の排除
(4)その他本部会の目的達成に必要な事業
(構成)
第3条 部会は、部会長、副部会長及び委員をもって構成する。
2 部会長は、区長をもって充てる。
3 副部会長は、警察署刑事課長及び区役所総務課長をもって充てる。
4 部会長は部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長に事故あるときは、副部会長が会務を総理する。
6 委員は別表に掲げる者をもって充てる。
7 部会にオブザーバーをおくことができる。
(開催)
第4条 部会は、部会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
2 部会長が認めた場合に限り、委員の出席は議事に必要な委員のみとすることができる。
3 部会長は、必要があると認められるときは、委員以外のものに対し、部会への出席を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 部会において知り得た内容については漏らしてはならない。その職を離れた以降も同様とする。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、区役所総務課において行う。
附則 本要綱は、平成18年8月28日から施行する。
附則 本要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 本要綱は、平成24年9月1日から施行する。
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