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大阪市行政対象暴力対策連絡協議会阿倍野区役所部会設置要綱

2014年1月24日

ページ番号:250174

(設置の目的)
1大阪市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱第10条に基づき、大阪市阿倍野区における、暴力団等による不法、不当要求事案を予防し、又は排除するため、大阪市行政対象暴力対策連絡協議会阿倍野区役所部会(以下「部会」という)を設置する。

(活動)
2部会は、設置目的を達成する観点から、以下の内容について活動する。
(1)暴力団等に関する情報交換、研究、研修及び共助
(2)大阪府阿倍野警察署(以下「警察署」という)、大阪市阿倍野区役所(以下「区役所」という)等の行う暴力団排除活動への積極的な協力
(3)本市事務及び事業に対する行政対象暴力の排除
(4)その他本部会の目的達成に必要な事業

(構成)
3部会は、部会長、副部会長及び委員をもって構成する。
2 部会長は、区長をもって充てる。
3 副部会長は、警察署刑事課長及び区役所総務課長をもって充てる。
4 部会長は部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長に事故あるときは、副部会長が会務を総理する。
6 委員は別表に掲げる者をもって充てる。
7 部会にオブザーバーをおくことができる。

(開催)
4部会は、部会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
2 部会長が認めた場合に限り、委員の出席は議事に必要な委員のみとすることができる。
3 部会長は、必要があると認められるときは、委員以外のものに対し、部会への出席を求めることができる。

(守秘義務)
5部会において知り得た内容については漏らしてはならない。その職を離れた以降も同様とする。

(庶務)
6部会の庶務は、区役所総務課において行う。

附則 本要綱は、平成18年8月28日から施行する。
附則 本要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 本要綱は、平成24年9月1日から施行する。

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〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)

電話:06-6622-9625

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