阿倍野区役所衛生委員会設置要綱
2014年1月24日
ページ番号:250207
(設置)
第1条 阿倍野区役所に阿倍野区役所衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、阿倍野区役所に勤務する職員の健康障害の防止を推進し、職場における職員の健康の保持増進と快適な環境の形成を促進することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2)職員の健康保持増進を図るため基本となるべき対策に関すること
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、安全・衛生にかかるものに関すること
(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
(構成)
第4条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)区長
(2)副区長
(3)総務課長
(4)総務課長代理
(5)担当係長(庶務)
(6)衛生管理者(含衛生推進者)
(7)産業医
(8)大阪市職員労働組合阿倍野区役所支部が推薦する者
2 前項8号に定める委員は委員会の半数とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、区長を委員長とする。
2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし委員である者に職の異動その他理由が生じた時はこの限りではない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、定例会を毎月1回以上開催し、また委員長が必要と認める場合に臨時会を開催する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし緊急の場合はこの限りではない。
4 委員会の議事は、出席者の過半数で決する。
5 委員長が必要と認める時は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は委員会が定める。
附則 この要綱は、平成5年5月1日より実施する。
附則 この要綱は、平成19年6月1日より実施する。
附則 この要綱は、平成23年4月1日より実施する。
附則 この要網は、平成30年4月1日より実施する。
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