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市民活動団体による阿倍野区役所会議室の目的外使用許可の手続きに関する事務処理要綱

2023年8月14日

ページ番号:253341

(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、大阪市財産条例及び大阪市財産規則その他の法令等により特別の定めがあるもののほか、市民協働の推進のために団体活動の活性化の支援が必要な市民活動団体による阿倍野区役所会議室の目的外使用の許可の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(本要綱の対象)
第2条 この要綱は、阿倍野区内に住所等を有する市民活動団体が主催する会議等の自主的な活動(次の各号に該当するものを除く)にかかる区役所会議室の目的外使用許可について定める。
一、営利を目的とする活動
二、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
三、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
四、特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にあるもの又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(事前登録)
第3条 第2条に規定する市民活動団体は、あらかじめ使用目的及び活動内容の事前登録を申請すること。
2 阿倍野区長は、前項の申請があった場合は、行政財産の目的外使用許可にかかる審査基準への該当性をあらかじめ審査し、審査基準に該当する場合は事前登録を行う。
3 阿倍野区長は、前項の事前登録を行った団体に対し、事前登録内容確認書を交付する。
4 前項の事前登録内容確認書の交付は第1項の申請があった日から1月以内に行うものとする。

(使用手続)
第4条 会議室を使用しようとする市民活動団体は、阿倍野区役所会議室使用申請書に必要事項を記入し、阿倍野区役所総務課へ提出し申請するものとする。
2 前項の申請は、使用する日の3か月前から7日前までの間に行うものとする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りではない。
3  阿倍野区長は、第1項の使用が行政財産の目的外使用許可にかかる審査基準に該当する場合、区役所の本来の用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可する。
なお、同一日時・会議室にかかる申請が複数行われた場合は、先に申請のあったものについて許可することとし、同時の場合は抽選とする。
4 阿倍野区長は前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、阿倍野区役所会議室使用許可書(以下「許可書」という。)及び使用料にかかる納入通知書を交付する。
5 使用者は、会議室を使用するときは、開庁日の午前9時から午後5時30分(金曜日は、午後7時)までの間に許可書及び使用料の領収証書を阿倍野区役所総務課担当者に事前に提示するものとする。

(使用許可の対象となる会議室及び使用料)
第5条 使用を許可する会議室及び使用料は、別表1のとおりとし、別途発する納入通知書により会議室使用日の7日以上前までに納入しなければならない。
2 会議室の使用を取り消すときは、7日以上前の開庁日の午前9時から午後5時30分(金曜日は午後7時)までに許可書を添えて阿倍野区長に届け出るものとする。
3 前項及び第7条第1項第1号の場合を除き、既納の使用料は還付しない。

(使用時間の制限)
第6条 阿倍野区役所会議室の使用は、年末年始(12月29日から1月3日)を除く午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の事由があると区長が認めるときは、この限りではない。

(使用許可の取り消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取り消し又は変更することがある。
一、本市において、会議室を公用または公共用のために必要とする場合。
二、使用者が使用にあたっての注意事項を守らなかったとき。
三、不正の手段によってこの許可を受けたとき。
2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消す。
一、使用者が大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
二、大阪市暴力団排除条例第2条1号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるとき。
3 前2項の場合において、使用者は当該取り消し又は変更によって生じた損失を本市に請求することができない。

(法令遵守)
第8条 会議室の使用にあたっては、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)、大阪市阿倍野区役所庁舎管理に関する要綱(平成19年4月1日施行)その他関係法令を遵守しなければならない。

(疑義)
第9条 使用許可等に関し疑義がある場合、その他会議室の使用について疑義が生じた場合は、使用者は区長の指示に従わなければならない。

(施行細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

別表1
会議室名広さ(平方メートル)1時間あたりの
使用料(円)
2階 会議室1・2約88600
2階 会議室3約44300
2階 大会議室約5253,500

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