大阪市阿倍野区「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業実施要綱
2024年3月4日
ページ番号:256825
(事業目的)
第1条 地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進するため、「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業(以下「はぐくみネット事業」という。)を実施する。
(はぐくみネットの運営形態)
第2条 阿倍野区内の全小学校で、PTAや「生涯学習ルーム事業」・「学校体育施設開放事業」・「児童いきいき放課後事業」の運営委員会・実行委員会などをベースとして、地域諸団体・諸機関、学校関係者などで「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」(以下、「はぐくみネット」という。)を組織する。
(1)協議会には、委員長、副委員長、会計、会計監査などをおく。
(2)協議会に事務局を設置し、日常的に情報を集め、連絡調整など活動の中心を担う市民ボランティアの「コーディネーター」をおく。
(事業の実施方法)
第3条 「はぐくみネット事業」は、大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により実施するものであり、その実施方法は次のとおりとする。
(1)区長は、各小学校区のはぐくみネットに事業の運営・管理を委託する。
(2)区長は、各協議会に対し、連絡調整や予算の範囲内で事業運営費を負担するなど、必要な支援を行う。
(事業内容)
第4条 各小学校区のはぐくみネットは、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業をおこなう。
(1)学校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援
(2)地域における教育コミュニティづくり
(3)学校や地域の情報収集及び地域住民への発信
(4)その他目的を達成するために必要な事業
(事業として実施できないもの)
第5条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2)建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3)政治的または宗教的目的があると考えられるもの
(4)営利を目的とした利用と考えられるもの
(5)その他管理上支障があると考えられるもの
(個人情報の取り扱い)
第6条 第3条に示す事業をおこなう際に取得した個人情報については、適正に管理するとともに本事業の目的以外には使用しないものとする。
(施設の管理責任)
第7条 「はぐくみネット事業」実施中の学校施設の管理については、阿倍野区及び教育委員会が責任を負い、当該実施校の校長は、学校管理責任者としての責任は負わない。ただし、「はぐくみネット事業」に伴う事業参加者の事故及び事業参加者による施設の破損又は亡失等については、事業参加者の責とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、区役所及び教育委員会が別に定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 市民協働課教育支援グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
電話:06-6622-9893
ファックス:06-6622-9840