ページの先頭です
メニューの終端です。

阿倍野区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱

2024年1月15日

ページ番号:276593

(目的)
第1条 この要綱は、住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案の適正化に関して、「大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例」第11条に基づき、その解決に向け地域住民、関係機関の代表者その他関係者から多角的な意見を聴くため、住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)を開催するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)
第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。
2 座長は阿倍野区役所副区長をもって充てる。
3 対策会議の構成員は、別表1に掲げる関係機関及び別表2に掲げる行政機関の担当者とし、事案に応じ座長が指名する。
4 座長は別表1及び2に掲げる者のほか、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。
5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

(会議の開催)
第3条 対策会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。
2 対策会議は、再発防止に向けた対応も視野に入れ、堆積者への対話と説得に十分留意して検討、調整等を行うものとする。
 
(専門家の出席)
第4条 座長は必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
2 前項の規定による専門家の意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事を進めるものとする。

(守秘義務)
第5条 本要綱第2条及び第4条に掲げる関係者は、正当な理由なく、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(事務局)
第6条 対策会議に係る庶務は、阿倍野区役所保健福祉課において処理する。

(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、阿倍野区長が定める。

附則  この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

附則  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表1 関係機関
阿倍野区地域振興会
当該地域を圏域とする地域活動協議会
阿倍野区民生委員児童委員協議会
阿倍野区社会福祉協議会
当該地域を圏域とする地域包括支援センター
阿倍野区障がい者基幹相談支援センター

別表2 行政機関
阿倍野区役所
阿倍野区保健福祉センター
環境局南部環境事業センター
建設局平野工営所

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市阿倍野区役所 保健福祉課福祉グループ

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)

電話:06-6622-9857

ファックス:06-6629-1349

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示