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阿倍野区における地域福祉活動の支援にかかる連携会議設置要綱

2024年1月15日

ページ番号:286610

  1. 目的
     地域福祉活動の支援にかかる連携協定書(以下、協定書)に基づき、阿倍野区役所(以下、区役所)と社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会(以下、区社協)が、協定書第1条に掲げる目的を達成するため、阿倍野区における地域福祉活動の支援にかかる連携会議(以下、連携会議)を開催して、区役所と区社協が相互に連携、協働して阿倍野区における地域福祉の推進に資することとする。
  2. 会議
     連携会議の座長は、阿倍野区保健福祉センター所長とし、連携会議は、座長が招集する。ただし、座長に事故がある場合や緊急事案への対応などの際には、保健福祉課長が座長代行として、連携会議を招集し、開催することができる。
     連携会議では、区役所と区社協が協定書第2条に掲げる役割を果たすため、情報共有、連絡調整及び意見交換を行うものとする。
  3. 構成メンバー
     構成メンバーは、保健福祉課各担当および区社協とする。
     座長は、案件等の状況により、区役所関係課の職員等や区社協の指名するメンバーに出席を求めることができる。
  4. その他
     この要綱に疑義が生じた場合は、区長の判断により処理するものとする。

(附則)
この規定は、平成26年5月1日から施行する。

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〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)

電話:06-6622-9857

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