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大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿作成等取扱要綱

2024年2月13日

ページ番号:324349

(目的)

第1条 この要綱は、災害の発生時(以下、「非常時」という。)における災害情報の入手が困難な者、自力で避難が困難な者等の災害時要援護者(以下、「要援護者」という。)に対する避難行動支援等、及び平時における要援護者の日常的な状況把握や個別支援等に資するための大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿(以下、「名簿」という。)を作成し、活用するため、必要な事項を定めるものである

(名簿の作成)

第2条 名簿の作成者は、大阪市長(以下、「市長」という。)とする。

2 名簿に登録する内容は、別紙1のとおりとする。また、「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿登録申請書」(以下、「申請書」という。)の様式は、別紙2のとおりとする。

3 名簿の作成および作成に関連する業務について、大阪市が委託する事業者(以下、「受託者」という。)により実施することができる。

4 前項の規定により、受託者が行う場合、市長は、業務の進行管理等、受託者を指揮、監督するとともに、必要な指導、助言を行う。

5 市長、受託者、第5条第1項に掲げる団体等(以下、「団体等」という。)は、非常時の際には連携して要援護者の避難行動支援に努めるが、名簿への登録により、非常時における要援護者の優先的な支援を保証されるものではなく、また、一切の法的責任を負うものではない。

(名簿の登録対象者)

第3条 名簿に登録できる要援護者は、次に該当する者とする。

(1)介護保険の要介護認定で、要介護3以上

(2)要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上

(3)重度障がい(身体障がい1・2級、知的障がいA、精神障がい1級)

(4)視覚障がい、聴覚障がい3・4級

(5)音声・言語機能障がい3級

(6)肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級

(7)人工呼吸器装着者等、医療機器等への依存度が高い難病患者

(8)その他登録を希望される要援護者で市長が必要と認める者

(名簿の登録手続)

第4条 名簿への登録を希望する者(以下、「希望者」という。)は、市長あて申請するものとする。

2 希望者は、第2条第5項、第5条第1項に掲げる事項について了解し、同意のうえ申請するものとする。

3 希望者が手続困難な場合は、代理人による申込み、又は希望者の意思を確認し、代筆等により申請することができる。

4 市長は、名簿への登録希望があった場合は、内容を審査して登録する。市長は、場合によっては、受理しないことがある。

5 名簿に登録した者(以下、「名簿登録者」)は、登録した情報に変更が生じた場合や市外転居等により登録を取りやめる場合は、速やかに市長に届け出るよう努めるものとする。

6 市長は、名簿登録者が市内他区に転居した場合、登録した内容の全部又は一部について転居先の区へ引き継ぐことができる。

7 市長は、大阪市が保有する行政情報に基づく等名簿に登録された内容に追加、変更があると知った場合、又は名簿登録者が追加、変更または削除を行うことができないときは、登録内容の追加、変更及び削除を行うことができる。

(名簿の活用と管理)

第5条 市長は、名簿を一覧表にし、紙媒体により、次に掲げる団体等に提供し、避難行動支援に活用させることができる。その際に、市長は、別紙1の項目を選択して提供することができる。また、団体等は、平時においても、提供を受けた名簿を要援護者の日常的な状況把握や個別支援等に活用することができる。

(1)阿倍野区地域振興会

(2)阿倍野区各地区地域活動協議会

(3)阿倍野区民生委員児童委員協議会

(4)阿倍野区社会福祉協議会および阿倍野区各地区社会福祉協議会

(5)関係行政機関等

(6)大阪市地域防災計画に規定する地域自主防災組織

2 団体等は、提供を受けた名簿を活用する場合、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報保護条例の関係条項に基づき、提供された個人情報を適切に取り扱わなければならない。

3 団体等は、団体等の代表者(以下、「代表者」という。)が前項に掲げる事項を了解のうえ、市長あて別紙3の「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿の提供等にかかる申請及び保管方法等に関する届出」(以下、「名簿提供等申請書」という。)により申請等し、名簿を受領した際に、市長あて別紙4の「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿 受領書兼誓約書」を提出し名簿の管理責任を負う。なお、既に市長あて別紙3の名簿提供等申請書により申請済みの団体等の代表者が更新された名簿を受領する際には名簿提供等申請書を省略できるものとし、別紙4-2「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿(更新分)受領書兼誓約書」の提出をもって別紙3の提出を省略して名簿を受領できるものとする。

4 団体等及び代表者は、提供を受けた名簿を鍵のかかる金庫等に保管すること。

5 団体等及び代表者は、その団体等において提供を受けた名簿を閲覧等する場合は、別紙5の「大阪市阿倍野区要援護者名簿閲覧等管理表」に必要事項を記入し名簿の活用管理を行う。なお、団体等及び代表者は、提供を受けた名簿を複写しての活用はできないものとする。

6 市長は、団体等が提供を受けた名簿の保管及び活用管理状況について適正かを確認する場合がある。

7 団体等及び代表者は、個人情報の漏えい事案が発生した場合の不利益、損害及び原状回復等に関するすべての責任を負うものとする。

(団体等以外の者の名簿の保管)

第6条 団体等は、提供を受けた名簿を自ら保管することが困難な場合、第5条により提供された名簿の保管を次の行政機関等において、その行政機関等の受託事業者又は、受託法人(以下、「名簿保管依頼先」という。)に依頼することができる。なお、団体等が依頼できる名簿保管依頼先は1箇所に限る。

(1)本市が阿倍野区において実施する「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」において設置する「見守り相談室」

(2)次のうち、団体等の圏域を管轄する地域包括支援センター

  1. 「阿倍野区地域包括支援センター」
  2. 「阿倍野区北部地域包括支援センター」
  3. 「阿倍野区中部地域包括支援センター」

(3)次のうち、団体等の圏域を管轄する総合相談窓口(ブランチ)

  1. 「昭和総合相談窓口(ブランチ)」
  2. 「阿倍野総合相談窓口(ブランチ)」

2 団体等は、提供を受けた名簿の保管を名簿保管依頼先に依頼する場合は、名簿保管依頼先あて別紙6の「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿 保管依頼書」(以下、「保管依頼書」という。)を提出するものとする。

3 団体等は、名簿保管依頼先に保管を依頼した名簿を閲覧、持ち出し・返却を行う場合は、別紙7の「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿 閲覧、持ち出し・返却簿」に必要事項を記載するものとする。なお、名簿の閲覧、持ち出し・返却は、保管依頼書に記載のある者に限るものとする。

4 名簿保管依頼先は、団体等から保管依頼を受けるにあたって、別紙8の「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿の保管に係る誓約書」を市長あて提出すること。

5 名簿保管依頼先は、保管依頼を受けた名簿を鍵のかかる金庫等に保管すること。

6 名簿保管依頼先は、団体等から保管依頼を受けた名簿の閲覧、若しくは持ち出し等の依頼を受けた場合は、依頼者の本人確認をし、保管依頼書に記載ある者か確認すること。

7 名簿保管依頼先は、保管依頼を受けた名簿を取扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報保護条例の関係条項に基づき、個人情報を適切に取扱わなければならない。

8 市長は、保管依頼を受けた名簿の保管及び活用管理状況について適正かを名簿保管依頼先に確認する場合がある。

(名簿の閲覧)

第7条 名簿提供等申請書を提出した団体等は、阿倍野区保健福祉センターにおいて名簿を閲覧することができる。

2 名簿の閲覧にあたっては、閲覧の都度、別紙9「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿 閲覧申請書」により申請し、市長の承認を受けること。

3 閲覧できる名簿は、阿倍野区保健福祉センターが閲覧時点で保有する名簿とする。

(提供を受けた名簿の返還)

第8条 団体等が提供を受けた名簿について、次の事由が生じた場合は速やかに市長へ返還するものとする。なお、次の(1)、(3)の事由が生じた場合は、阿倍野区保健福祉センターにおける閲覧もできなくなるものとする。

(1)団体等が名簿を活用する必要がなくなった場合

(2)現に名簿の提供を受けた団体等が再度新たな名簿の提供を受けた場合

(3)その他、市長が団体等へ名簿の返還を求めた場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、疑義が生じた場合は、市長の判断により取り扱うものとする。

附則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
この改正要綱施行以前に区長あて申請等があったものについても、改正要綱による市長あて申請等があったものとみなす。

附則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
この改正要綱施行以前の様式で申請等があったものについても、改正要綱による様式にて申請等があったものとみなす。

附則

この要綱は、平成29年3月6日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

この改正要綱施行以前の様式で申請等があったものについても、改正要綱による様式にて申請等があったものとみなす。

附則

この要綱は、令和2年2月5日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

この改正要綱施行以前の様式で申請等があったものについても、改正要綱による様式にて申請等があったものとみなす。

 

別紙1

第2条第2項関係

申請書に記載された次の項目
(1)本人氏名
(2)性別
(3)生年月日、年齢
(4)連絡先(住所、電話番号等)
(5)世帯状況
(6)身体状況
(7)身体障がい(障がい等級・障がい区分)
(8)知的障がい(障がい程度)
(9)精神障がい(障がい等級)
(10)介護保険要支援・要介護認定区分
(11)受診医療機関と受診状況等
(12)介護事業所等
(13)その他必要と認められる事項

大阪市の保有する行政情報のうち次の項目
(1)自立支援認定状況
(2)難病患者の人工呼吸器等の使用医療機器

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