大阪市阿倍野区学校体育施設開放事業実施要綱
2025年4月1日
ページ番号:432105
(目的)
この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、阿倍野区にある大阪市立(以下「市立」という。)の小・中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として、各学校において実施する学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という)について必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、阿倍野区長の補助執行により実施し、施設の開放を行う学校(以下「開放校」という)毎に設置する学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という)に運営を委託する。
(開放事業の対象となる施設)
開放事業の対象となる施設は市立の小・中学校の運動場、体育館(講堂を含む)、格技室(武道場)等の体育施設(以下「施設」という)とし、開放校とその施設は、学校長の意見を聞き、阿倍野区及び大阪市教育委員会が定める。
(開放日時)
開放日時については、学校教育に支障のない範囲で運営委員会と当該学校長が協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。
(利用団体の範囲)
開放事業の対象となる小学校及び中学校の利用団体の範囲は原則として校区内の児童、生徒及び住民とする。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。
(1)総合型地域スポーツクラブの活動等
(2)近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該種目への参加
(3)校区を越えた少年等の団体の相互交流
2 開放事業を利用できないものは、以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を差し止める。
(1)営利を目的とする利用
(2)公序良俗を乱す恐れのあるもの
(3)建物又は付属設備を損傷する恐れのあるもの
(4)政治的又は宗教的目的があるもの
(5)その他管理上支障があるもの
(利用団体の責務)
第6条 利用に際しては、本要綱及び大阪市阿倍野区学校体育施設開放事業実施手引き(以下「手引き」という)等を遵守したうえで、利用団体による自主管理とする。
2 利用団体は、開放校の施設・設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
3 利用団体は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。
(開放施設の管理責任)
第7条 開放事業に伴う施設の管理については、阿倍野区及び大阪市教育委員会が責任を負い当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
ただし、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責とする。
(運営委員会)
第8条 運営委員会は、本要綱及び手引きに基づき開放事業の運営を行う。
2 開放事業の対象となる小学校及び中学校の運営委員会は、地域関係団体(PTA、地域振興会、体育厚生協会、スポーツ推進委員協議会、青少年指導員連絡協議会、子ども会育成連合協議会等)の代表者、利用団体の互選による利用団体代表者等、地域の実情に応じて構成する。
3 運営委員会には、地域のスポーツ推進のため、スポーツ推進委員を含めることができる。
4 運営委員会は、委員の互選により委員長、会計責任者、監事(または会計監査)、その他役員若干名を置き、委員会の構成については、開放校が所在する区(以下「当該区」という)の区長あてに報告しなければならない。
5 委員長は運営委員会を代表し、会務を統轄する。会計責任者は会計事務を処理する。監事または会計監査は運営委員会の経理を監査する。
6 委員長、その他の役員及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(運営委員会の業務)
第9条 運営委員会は開放事業の運営にかかる次の業務を行う。
運営委員会要綱及び利用者の心得等運営規則の制定及び改廃に関すること
本要綱及び手引き等運営規則を利用者に遵守させること
事業計画の立案及びその実施に関すること
利用団体及び在校児童並びに生徒の安全に関すること
利用の促進と利用調整に関すること
事業運営にかかる事務手続に関すること
物品の管理に関すること
利用団体の自主管理に関すること
その他事業の運営に必要な事項に関すること
2 前項の各号の業務を実施するにあたり、阿倍野区及び大阪市教育委員会は運営委員会に対して、必要な指導をすることがある。
3 学校長は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(事業委託)
第10条 第2条に規定する運営の委託については、運営委員会と区長との間で契約を締結する。契約締結後、事業計画書を提出し、その事業計画書に基づき事業の実施を行わなければならない。
2 運営委員会が業務を遂行するうえで要する運営経費については、年間の開放回数により別表1の事業委託金額を上限として阿倍野区が支出する。ただし、契約期間内に天災地変や感染症・疫病等、その他やむを得ない事情により、委託要件として定めている回数を満たすことができないと区長が認める場合はこの限りではない。また、その際は協議のうえ支出する委託金額を決定する。
3 開放校の統合後の1年間に限り、別表2の事業委託金を上限として加算することができる。
4 第1項及び第2項に規定する事業委託金については、業務終了後速やかに、区長に領収書の写しを添付のうえ精算報告及び実績報告をしなければならない。
(運営委員会の運営経費)
第11条 運営委員会が本事業の管理運営をより効果的に行うために必要とみなした運営経費は、利用者の理解を得て、利用者(利用団体)に負担を求めることができる。なお、負担を求める必要性の有無及び負担額は運営委員会が定める。
2 運営委員会は、運営経費の収支状況について、決算報告書により利用団体に報告しなければならない。
(区推進事業委員会)
第12条 事業の推進に必要な連絡調整を行うため区に推進事業委員会を置くことができる。
2 区推進事業委員会は、区長及び小・中学校のPTA会長、運営委員会委員長の代表等、地域の実情に応じて構成する。
(区連絡調整会)
第13条 運営委員会の相互の連携を図るために、区に連絡調整会を置くことができる。
2 連絡調整会は、各運営委員会の代表者を持って構成する。
この要綱に定めるもののほか必要な事項については、大阪市阿倍野区及び大阪市教育長が別に定める。ただし、運営委員会に関することは運営委員会の規定に基づき運営委員会で定め、区推進事業委員会及び区連絡調整会に関することは、阿倍野区と其々の会とで定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する
この改正要綱は、令和3年1月1日から施行する
この改正要綱は、令和7年4月1日から施行する
委託要件 | 委託金額 |
---|---|
年間100回以上の学校体育施設開放事業実施の場合 | 155,000円 |
年間50回以上100回未満の学校体育施設開放事業実施の場合 | 75,500円 |
委託要件 | 委託金額 |
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統合によって引き継ぐ開放校(以下「統合校」という)における前年度の学校体育施設開放実績より50回以上回数が増えた場合の1年間。ただし、前年度実績が100回未満の場合及び下欄に該当する場合はこの限りではない。 | 75,500円 |
統合により廃止された開放校(以下「もと開放校」という)を教育委員会の許可を得て使用する場合の1年間に限り、もと開放校の体育施設使用実績を統合校の学校体育施設開放実績とみなし、実績の合算が統合校の前年度の実績より、50回以上回数が増えた場合の1年間。 | 75,500円 |
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