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阿倍野区青少年指導員要綱

2024年4月1日

ページ番号:486205

阿倍野区青少年指導員要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、阿倍野区(以下「区」という。)における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 青少年指導員の定数は概ね区内町会数とする。

(業務)

第3条 青少年指導員は、市要綱第7条に基づき組織した阿倍野区青少年指導員協議会(以下「区協議会」という。)並びに地域ごとの青少年指導員協議会(以下「地域協議会」という。)において、青少年の健全育成に資する為、市要綱第2条に基づき、次の各号に掲げる任務のうち、地域特性に応じて効果的な事業を実施する。

(1)街頭啓発

(2)指導ルーム

(3)青少年による体験活動

(4)ユースリーダー育成事業

(5)青少年の健全育成に資する活動・事業

(委嘱業務にかかる事務)

第4条 委嘱業務にかかる地域協議会又は区協議会の事務は、適宜、区役所と地域協議会又は区協議会が協議を行い処理する。

(選考会の設置・選考手続)

第5条 青少年指導員の選考にあたって、各地域に地区選考会を、区に区選考会を設ける。

2 地区選考会は、地域ごとに別表1の団体等のうち全部もしくは一部から選出された委員により組織する。

3 地区選考会及び区選考会は、候補者を選考のうえ、阿倍野区長(以下「区長」という。)に推薦を行なう。

4 区長は、各地区から推薦された候補者について、区全体での検討や調整が必要と認められるときは区選考会を開催できるものとする。

5 区選考会は、別表2の団体等から区長が選出した委員により組織する。

6 地区選考会及び区選考会の委員長は、委員の互選により選出する。

(選考基準)

第6条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)年齢満18歳以上50歳未満の者。ただし年齢の上限を超える者についても、必要な場合は満55歳未満まで選考することができる。

(細則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、区長が定める。

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則

1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則

1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表1(第5条2項関係)

当該地域の次の団体

地域活動協議会

連合町会

地区社会福祉協議会

地区民生委員児童委員協議会

青少年指導員連絡協議会

青少年福祉委員連絡協議会

子ども会育成連合協議会

当該地域を通学区域とする次の団体及び学校園

市立小学校及び市立中学校の単位PTA協議会

市立小学校及び市立中学校

別表2(第5条5項関係)

区内地域活動協議会

阿倍野区地域振興会

大阪市阿倍野区社会福祉協議会

阿倍野区民生委員児童委員協議会

阿倍野区青少年指導員連絡協議会

阿倍野区青少年福祉委員連絡協議会

大阪市阿倍野区PTA協議会

阿倍野区子ども会育成連合協議会

区内市立小学校及び市立中学校

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