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阿倍野区青少年福祉委員要綱

2024年4月1日

ページ番号:486211

阿倍野区青少年福祉委員要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、阿倍野区(以下「区」という。)における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は概ね区内町会数とする。

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、市要綱第7条に基づき組織した阿倍野区青少年福祉委員協議会(以下「区協議会」という。)並びに地域ごとの青少年福祉委員協議会(以下「地域協議会」という。)において、青少年の健全育成に資する為、市要綱第2条に基づき、次の各号に掲げる任務のうち、地域特性に応じて効果的な事業を実施する。

(1)指導ルームへの協力のほか、青少年健全育成に取組む青少年指導員等への側面的支援

(2)有害環境の調査

(3)その他青少年の健全育成事業

(4)青少年問題をテーマとした講演会、学習会の開催

(委嘱業務にかかる事務)

第4条 区協議会の委嘱業務にかかる事務処理については、適宜、区役所と区協議会が協議を行い処理する。

(選考会の設置・選考手続)

第5条 青少年福祉委員の選考にあたって、各地域に地区選考会を設ける。

2 地区選考会は地域ごとに別表1の団体等のうち全部もしくは一部から選出された委員により組織する。

3 地区選考会は、候補者を選考のうえ、区長に推薦を行なう。

4 区長は、各地区から推薦された候補者について、区全体での検討や調整が必要と認められるときは区選考会を開催できるものとする。

5 区選考会は、別表2の団体等から区長が選出した委員により組織する。

6 区及び地区選考会の委員長は、委員の互選により選出する。

(選考基準)

第6条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)区に生活の根拠を有する者

(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)年齢満30歳以上65歳未満の者

2 前項の規定にかかわらず、青少年の健全育成を図る上で特に必要と認め、第5条の選考手続を経た者についてはこの限りではない。

(細則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、区長が定める。

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則

1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則

1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表1(5条第2項関係)

当該地域の次の団体

地域活動協議会

連合町会

地区社会福祉協議会

地区民生委員児童委員協議会

青少年指導員連絡協議会

青少年福祉委員連絡協議会

子ども会育成連合協議会

当該地域を通学区域とする次の団体及び学校園

市立小学校及び市立中学校の単位PTA協議会

市立小学校及び市立中学校

別表2(5条第3項関係)

区内地域活動協議会

阿倍野区地域振興会

大阪市阿倍野区社会福祉協議会

阿倍野区民生委員児童委員協議会

阿倍野区青少年指導員連絡協議会

阿倍野区青少年福祉委員連絡協議会

大阪市阿倍野区PTA協議会

阿倍野区子ども会育成連合協議会

区内市立小学校及び市立中学校

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