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阿倍野区学校園等支援ボランティア人材募集事業実施要領

2022年4月1日

ページ番号:506401

(目的)
第1条 阿倍野区学校園等支援ボランティア人材募集事業(以下、「本事業」という。)は、阿倍野区内(以下、「区内」という。)の大阪市立幼稚園、小学校、中学校(以下、「学校園」という。)及び阿倍野区役所が主催する事業等における子どもの健やかな育成を図るボランティア活動の機会を提供すること、また広くボランティアを確保することを目的として実施する。

(内容)
第2条 学校園等支援ボランティアとして活動する者(以下、「ボランティア」という。)の活動内容は次のとおりとし、学校園等ごとに必要な内容で募集を行う。
(1)児童生徒への学習支援
(2)発達障がい児等への支援
(3)図書館開放のための支援
(4)清掃補助
(5)学校の緑化活動
(6)部活動支援
(7)給食の配膳補助
(8)英語等語学に関する補助
(9)保護者の相談対応の支援
(10)登下校の付き添い補助
(11)保育活動についての支援
(12)不登校児等の居場所づくり支援
(13)その他、必要な内容

2 ボランティアが幼児・児童・生徒等と接する場合は、学校園の教職員等と十分に連携し、適切な支援を行うものとする。

(要件)
第3条 ボランティアは、満18歳以上であることを要件とする。

(登録)
第4条 本事業における学校園等支援ボランティア人材バンク(以下、「バンク」という。)への登録を希望する者は、「阿倍野区学校園等支援ボランティア人材募集事業 登録票」(以下、「登録票」という。)を阿倍野区長(以下、「区長」という。)に提出する。

2 区長は、登録票の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、バンクに登録する。
(1)公序良俗を乱すおそれのある場合
(2)政治的または宗教的活動を目的とするおそれのある場合
(3)営利を目的とするおそれのある場合
(4)本事業に著しく支障をきたすおそれのある場合

3 バンクに登録されている者(以下、「登録者」という。)は、登録内容に変更があるときは、速やかに変更内容を区長に申し出なければならない。

(個人情報の取扱い)
第5条 本事業の実施に伴い収集した個人情報については、本事業にかかる事務以外には用いないこととする。

2 ボランティアは、活動中に知り得た個人情報その他一切の情報を「大阪市個人情報保護条例」の規定に基づき適切に取り扱うものとし、活動期間中、活動終了後を問わず、第三者に故意または過失により開示、漏えい、もしくは自ら使用してはならない。

(学校園等への情報提供)
第6条 新規バンク登録者(以下、「新規登録者」という。)が現れた場合又は登録者からの依頼があったとき及び学校園等から依頼があったときは以下の各号に定める情報について学校に提供する。
(1)氏名
(2)年代
(3)住所の一部(市区町村名)
(4)経歴等
(5)活動可能日時、活動可能期間、希望活動分野および希望活動内容
(6)報酬希望の有無

2 前項に規定する情報の提供後、学校園等から希望がある場合は、登録票を提供する。

(活動の決定)
第7条 学校園等は登録者へ連絡し、必要に応じて面接のうえ活動を決定する。

(登録期間)
第8条 バンクへの登録期間は新規、更新を問わずその申し出のあった日の翌年度末までとする。

(登録の意思確認)
第9条 登録者については、登録期間終了の概ね2か月前に登録継続の意思確認をするものとする。なお、バンクへの継続登録を希望しないもの及び意思確認の表明がなかった者は、登録期間終了日をもって、バンクの登録を取り消すものとする。

(登録の取消)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、バンクの登録を取り消すことができる。
(1)公序良俗を乱す行為またはそのおそれのある行為が判明した場合
(2)政治的または宗教的活動を目的とした行為が判明した場合
(3)営利を目的とした行為が判明した場合
(4)登録者本人より当該登録を取り消す旨の申し出があった場合
(5)第8条の定めのとおり意思確認ができなかった場合
(6)本事業に著しく支障があると認められた場合

附則
本要領は令和2年4月1日から施行する。
本要領は令和3年3月1日から施行する。
本要領は令和4年3月1日から施行する。
本要領は令和4年4月1日から施行する。

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