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阿倍野区行政連絡調整会議設置要綱

2024年4月22日

ページ番号:551347

(設置)
第1条 阿倍野区における総合行政の推進に資するため、阿倍野区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。

(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 阿倍野区長(以下、「区長」という。)
(2) 阿倍野警察署長
(3) 財政局あべの市税事務所長
(4) こども青少年局南部こども相談センター所長
(5) 環境局南部環境事業センター所長
(6) 都市整備局市街地整備部連携事業課長 
(7) 建設局南部方面管理事務所長
(8) 建設局南部方面管理事務所管理課長
(9) 建設局平野工営所長
(10) 建設局長居公園事務所長
(11) 消防局阿倍野消防署長
(12) 水道局工務部南部水道センター所長
(13) 公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部・附属病院事務局 事務部長兼総務企画課長
(14) 阿倍野区社会福祉協議会事務局長
(15) 阿倍野区副区長
(16) 阿倍野区役所総務課長
(17) 阿倍野区役所区政企画担当課長
(18) 阿倍野区役所市民協働課長
(19) 阿倍野区役所教育支援担当課長
(20) 阿倍野区役所保健福祉課長
(21) 阿倍野区役所保健子育て担当課長
(22)その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。

(小会議)
第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置する。

(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、阿倍野区役所において処理する。

(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月19日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年4月20日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年4月20日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年4月22日から施行する。

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