阿倍野区行政連絡調整会議小会議運営要綱
2024年6月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、阿倍野区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する阿倍野区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 阿倍野区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級(係長相当級を含む)等で組織する。
2 小会議の座長は、区役所が務める。
(運営)
第4条 小会議の会議は、阿倍野区役所区政企画担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 座長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、阿倍野区役所総務課において行う。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年5月25日から施行する。
所属名 |
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阿倍野区役所 |
阿倍野警察署 |
財政局あべの市税事務所 |
こども青少年局南部こども相談センター |
環境局南部環境事業センター |
都市整備局市街地整備部連携事業課 |
建設局南部方面管理事務所 |
建設局平野工営所 |
建設局長居公園事務所 |
消防局阿倍野消防署 |
水道局南部水道センター |
教育委員会事務局阿倍野図書館 |
公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部・附属病院事務局 |
阿倍野区社会福祉協議会 |
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