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障がい者控除対象者認定書について

2024年1月15日

ページ番号:588507

 身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で、ねたきりの方または認知症の方で、その程度が一定の基準を満たす場合は、申請により「認定書」を交付します。

 「認定書」を提示し、税の申告をすることにより税法上の「障がい者控除」の適用を受けられます。

 詳しくは、大阪市ホームページをご覧ください。

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〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)

電話:06-6622-9857

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