障がい者控除対象者認定書について
2025年1月24日
ページ番号:588507
身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で、ねたきりの方または認知症の方で、その程度が一定の基準を満たす場合は、申請により「認定書」を交付します。
「認定書」を提示し、税の申告をすることにより税法上の「障がい者控除」の適用を受けられます。
詳しくは、大阪市ホームページをご覧ください。
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