特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定
2025年3月31日
ページ番号:595047

令和7年4月分から手当月額が改定されます
番号 | 手当名 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1 | 特別児童扶養手当(1級) | 55,350円 | 56,800円 |
2 | 特別児童扶養手当(2級) | 36,860円 | 37,830円 |
3 | 特別障がい者手当 | 28,840円 | 29,590円 |
4 | 障がい児福祉手当 | 15,690円 | 16,100円 |
5 | 経過的福祉手当 | 15,690円 | 16,100円 |
1,2は20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父もしくは母または養育者に支給される手当です。
3,5は20歳以上、4は20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です。

各制度について
各制度のご案内は大阪市ホームページ又は厚生労働省ホームページをご覧ください。

問合せ先
【特別児童扶養手当】
区役所(子育て支援)3階31番 電話06-6622-9865
【特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当】
区役所(福祉)1階2番 電話06-6622-9857
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このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 保健福祉課福祉グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)
電話:06-6622-9857
ファックス:06-6629-1349