障がい児福祉手当
2022年4月12日
ページ番号:7193
「特別児童扶養手当の支給に関する法律」に基づき、精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。
障がい児福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。 対象となる方には毎年7月下旬から8月初めにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります。
対象者
精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。ただし、施設に入所している方や、障がいを事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く) 受給中の場合は除きます。
詳細な障がい程度の認定基準については、特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内をご参照ください。
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。所得制限額については厚生労働省のホームページ(障害児福祉手当の所得制限)をご参照ください。
支給額
申請手続き
医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書を添えて各区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。
平成28年1月から申請時にマイナンバーの記入と提示が必要となります。マイナンバー確認及び本人確認について、詳しくは、平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)をご参照ください。
問い合わせ先
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962