特別障がい者手当等
2024年9月27日
ページ番号:7154
精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に対して手当を支給します。
特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月初めにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります。
【特別障がい者手当】
精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
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【障がい児福祉手当】
精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障がい児福祉手当の詳細はこちら
【経過的福祉手当】
昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障がい者手当の支給要件に該当せず、かつ障がい基礎年金も支給されない者に支給されます。
(経過措置のため新規の認定はありません)
特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内
特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内(PDF形式, 282.20KB)
特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF形式, 637.04KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
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特別障がい者手当
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される手当です。

対象者
20歳以上の身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活においてつねに特別の介護を必要とする状態の方。ただし、施設に入所している方や、医療機関(病院・診療所等)に3ヶ月を超えて継続入院している方は除きます。
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。所得制限額については厚生労働省のホームページをご参照ください。

申請手続き
医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書を添えて各区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。
平成28年1月から申請時にマイナンバーの記入と提示が必要となります。マイナンバー確認及び本人確認について、詳しくは、平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)をご参照ください。

支給額
支給額につきましては、特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の支給額が改定について をご参照ください。

問い合わせ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962