特別障がい者手当等
2023年4月21日
ページ番号:7154
精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に対して手当を支給します。
特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月初めにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります。
【特別障がい者手当】
精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
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【障がい児福祉手当】
精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
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【経過的福祉手当】
昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障がい者手当の支給要件に該当せず、かつ障がい基礎年金も支給されない者に支給されます。
(経過措置のため新規の認定はありません)
特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内
特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内(PDF形式, 552.46KB)
特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF形式, 637.04KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
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特別障がい者手当
対象者
20歳以上の身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活においてつねに特別の介護を必要とする状態の方。ただし、施設に入所している方や、医療機関(病院・診療所等)に3ヶ月を超えて継続入院している方は除きます。
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。所得制限額については厚生労働省のホームページをご参照ください。
対象者詳細
次のいずれかに該当する方
- 下記1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが2以上存するもの
- 下記1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存するもの
- 下記3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 下記6から7に規定する病状又は精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2(第1条関係)より
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
申請手続き
医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書を添えて各区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。
平成28年1月から申請時にマイナンバーの記入と提示が必要となります。マイナンバー確認及び本人確認について、詳しくは、平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)をご参照ください。
支給額
問い合わせ
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962