阿倍野区4歳児訪問事業実施要綱
2024年6月28日
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阿倍野区4歳児訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 3歳児健康診査から就学時健康診断までの間、全児の状況を把握できる機会がなく、育児についての悩みが深刻化・重篤化してはじめて相談があることも少なくないことから、全ての4歳児へのポピュレーションアプローチを実施することにより、就学前までに必要な生活習慣の確立を促すとともに、全児の状況を把握し、ひいては児童虐待の未然防止を図るために本事業を実施する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、阿倍野区役所保健福祉課子育て支援担当とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、4歳児(満5歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)とする。
2 ただし、4歳児の年度中に実施できなかった児童は、翌年度も対象者とする。
(事業内容)
第4条 本事業の事業内容は次の事項とし、保健師等が実施する。
(1)家庭訪問
ア 対象者
(ア) 市内の幼稚園・保育所・認定こども園を利用していない児童
(イ) その他、家庭への訪問が必要と認められる児童
イ 業務内容
(ア) 児童に対して、就学前までに必要な生活習慣を身につけるための健康教育を実施し、事業効果を高めるための絵本を配付する。
(イ) 家庭における児童の状況を把握する。
(ウ) 保護者に対して、子育て等に関する相談を実施する。
(2)施設訪問
ア 対象者
(ア) 市内の幼稚園・保育所・認定こども園を利用している児童。
(イ) 上記以外の施設においても、施設の協力が得られる場合には、当該施設を利用する児童も施設訪問の対象者とすることができる。
イ 業務内容
(ア) 児童に対して、就学前までに必要な生活習慣を身につけるための健康教育を実施し、事業効果を高めるための絵本を配付する。
(イ) 施設に対して、長期に欠席しているなど気にかかる児童・家庭の情報を収集し把握する。
(区間調整)
第5条 本事業に従事する者は、対象児童の居住区と利用する施設の所在区が異なる場合など、訪問にあたり、関係する区の担当者と連絡・調整を図る。
(関係機関等との連携)
第6条 本事業に従事する者は、訪問により児童等の状況把握を行い、支援が必要であると判断した場合には、関係機関等と連携し、適切な支援につなげる。
(絵本の選定)
第7条 第4条の事業内容にふさわしい絵本を選定するため、4歳児訪問事業における阿倍野区絵本選定会議開催要領を策定し、要領に基づき選定する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を実施する区長が別に定める。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所3階)
電話:06-6622-9865
ファックス:06-6621-1412