アベノ健康展実行委員会設置要綱
2023年12月25日
ページ番号:614244
(名称)
第1条 本会は、アベノ健康展実行委員会(以下、委員会)という。
(目的)
第2条 委員会は、アベノ健康展を開催することにより、広く阿倍野区民に対し、健康増進、成人病等の予防、並びに疾病に対する正しい知識の啓発、普及を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、アベノ健康展を開催する。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる各種団体より推薦された者(以下、委員という)をもって組織する。
(1)阿倍野区医師会
(2)阿倍野歯科医師会
(3)阿倍野区薬剤師会
(4)阿倍野区保健福祉センター
(5)阿倍野区食生活改善推進員協議会
(6)梅の会
(7)その他
(役員)
第5条 委員会に、次の役員を置く。
(1)常任委員
(2)事務局長・事務局次長
(3)会計
(4)会計監査
(5)総務
(6)参与
(7)相談役
(役員の任務)
第6条 常任委員は、委員会の会務を総括する。2 事務局長は、事業の運営並びに関係機関との連絡調整を行う。
3 会計は、委員会の会計事務を担当する。
4 会計監査は、委員会の会計を監査する。
5 総務は、事業の運営並びに関係機関との連絡調整に関する業務を担当する。
6 参与は、事業が円滑に推進するよう、助言、協力を行う。
7 相談役は、事業が円滑に推進するよう委員会の相談に応じる。
(委員会の開催)
第7条 常任委員は、必要に応じて委員会を開催し、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び収支予算の決定。
(2)事業報告及び収支決算の承認。
(3)その他委員会の運営に関する重要事項。
(経費)
第8条 委員会の経費は分担金、寄付金、その他収入をもってあてる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、阿倍野区医師会に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、委員会での協議のうえ、その都度決定する。
附則
この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 保健福祉課地域保健グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)
電話:06-6622-9882
ファックス:06-6629-1349