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アベノ健康展実行委員会設置要綱

2023年12月25日

ページ番号:614244

(名称)

第1条 本会は、アベノ健康展実行委員会(以下、委員会)という。

(目的)

第2条 委員会は、アベノ健康展を開催することにより、広く阿倍野区民に対し、健康増進、成人病等の予防、並びに疾病に対する正しい知識の啓発、普及を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、アベノ健康展を開催する。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる各種団体より推薦された者(以下、委員という)をもって組織する。

(1)阿倍野区医師会

(2)阿倍野歯科医師会

(3)阿倍野区薬剤師会

(4)阿倍野区保健福祉センター

(5)阿倍野区食生活改善推進員協議会

(6)梅の会

(7)その他

(役員)

第5条 委員会に、次の役員を置く。

(1)常任委員

(2)事務局長・事務局次長

(3)会計

(4)会計監査

(5)総務

(6)参与

(7)相談役

(役員の任務)

第6条 常任委員は、委員会の会務を総括する。

2 事務局長は、事業の運営並びに関係機関との連絡調整を行う。

3 会計は、委員会の会計事務を担当する。

4 会計監査は、委員会の会計を監査する。

5 総務は、事業の運営並びに関係機関との連絡調整に関する業務を担当する。

6 参与は、事業が円滑に推進するよう、助言、協力を行う。

7 相談役は、事業が円滑に推進するよう委員会の相談に応じる。

(委員会の開催)

第7条 常任委員は、必要に応じて委員会を開催し、次の事項を審議する。

(1)事業計画及び収支予算の決定。

(2)事業報告及び収支決算の承認。

(3)その他委員会の運営に関する重要事項。

(経費)

第8条 委員会の経費は分担金、寄付金、その他収入をもってあてる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、阿倍野区医師会に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、委員会での協議のうえ、その都度決定する。

附則

この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。

この要綱は、平成8年2月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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