阿倍野区在宅医療・介護連携推進会議開催要綱
2024年11月6日
ページ番号:614245
(目的)
第1条 阿倍野区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題を抽出し、その対応策を検討すること等を目的として、阿倍野区在宅医療・介護連携推進会議(以下、「推進会議」という。)を開催する。
(業務)
第2条 推進会議の業務は、次のとおりとする。
(1)在宅医療及び介護の提供状況、在宅医療・介護連携に関する取組みの現状把握(2)課題(情報共有のルール策定、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築、医療・介護のネットワークづくり、顔の見える関係づくり、住民啓発等)の抽出及び対応策の検討
(3)対応策の実施に向けた企画の検討・調整
(4)その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は別表に掲げる在宅医療及び介護の関係者によって構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。
2 推進会議に会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
3 推進会議に副会長を若干名置き、会長がこれを指名する。
4 会長は構成員を代表し、会務を総括する。
5 会長に事故がある時、又は欠けた時は副会長が職務を代理する。
6 前条に定める業務の具体的な取り組みを検討するため、実務者部会(以下、「部会」という。)を設置する。部会は別表に掲げる関係者より推薦のあった実務者によって構成する。第2項から第5項の規定は部会にも準用する。
(会議)
第4条 推進会議は会長が招集し、部会は部会長が招集する。
(運営)
第5条 推進会議及び部会の運営事務は保健福祉課(地域保健担当)で行う。
(守秘義務)
第6条 推進会議及び部会の構成員及び出席者は、会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が推進会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成27年11年25日から施行する。
この要綱は、平成30年6年13日から施行する。
この要綱は、令和元年6年12日から施行する。
この要綱は、令和2年3年11日から施行する。
別表(要綱第3条第1項関係)
- 阿倍野区医師会
- 阿倍野歯科医師会
- 阿倍野区薬剤師会
- 阿倍野区内訪問看護ステーション
- 阿倍野区内地域包括支援センター
- 阿倍野区居宅介護支援事業所連絡会
- 阿倍野区在宅医療・介護連携相談室
- 阿倍野区病院連絡会
- 阿倍野区役所(阿倍野区保健福祉センター)
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 保健福祉課地域保健グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)
電話:06-6622-9882
ファックス:06-6629-1349