阿倍野区民ギャラリーの運営に関する要綱
2024年12月1日
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(目的)
第1条
阿倍野区内で創作活動をされている個人、又は団体に文化活動の発表の場として、区民ギャラリーを設置することにより、区民の文化意識の高揚とコミュニティづくりに資することを目的とする。
(設置場所)
第2条
阿倍野区役所1階に設置する。
(展示作品)
第3条
区民ギャラリーに展示ができる作品は、絵画、書、手芸及び写真などの美術作品等とし、次の各号に定める項目を全て満たすものとする。
(1)区民ギャラリー展示枠のなかに展示可能なものであること。
(2)区民ギャラリーの目的に沿うものであること。
(3)公序良俗に反するおそれがない作品であること。
(4)政党、政治、宗教等の宣伝啓発及び営業を目的とする出展及び作品でないこと。
(応募資格)
第4条
阿倍野区内に在住もしくは在勤し創作活動をされている個人又は団体(以下「申請者」という。)とする。
(使用料)
第5条
無料とする。
(申込手続き)
第6条
区民ギャラリーの使用を希望する申請者は、大阪市行政オンラインシステムで申請しなければならない。申し込みは年度単位で行っており、受付は前年度の1月の第1開庁日の9時より先着順にて受付を開始する。
(展示期間)
第7条
展示できる期間は1回の申請につき原則2週間を単位とし、同一名義による申し込みは同一年度で2回までとする。なお本市の都合により、やむを得ず展示期間の変更を要請する場合がある。
(審査)
第8条
阿倍野区長(以下「区長」という。)は申込内容に基づき展示許可について審査を行う。
(許可)
第9条
区長は第3条の基準を満たす作品であると判定した場合、展示可能である旨を大阪市行政オンラインシステムにより申請者に通知する。
(許可の取消)
第10条
区長は、実際の展示内容が申込内容と異なる等背信行為があったと認められる場合、許可を取り消すことができる。
(展示)
第11条
展示については使用開始日の14時以降に行うこととし、全て許可を受けた者の責任において行わなければならず、展示枠の鍵の授受、作品の搬入の際には総務課に大阪市行政オンラインシステムによる手続が完了していることが分かる画面等を提示しなければならない。
(遵守事項)
第12条
許可を受けた者は、区民ギャラリーの使用にあたっては、次の事項を守らなければならない。
(1)他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2)施設管理上の必要な指示に従うこと。
(撤収)
第13条
展示物の撤収については、使用終了日の11時30分までに、全て許可を受けた者の責任において行わなければならない。
(確認)
第14条
許可を受けた者は、展示完了時及び撤収完了時には総務課の確認を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条
許可を受けた者は、その責めに帰する理由により区民ギャラリーの全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、原状回復した場合はこの限りでない。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成24年11月28日から施行する。
3 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
4 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
5 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 総務課総務グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
電話:06-6622-9625
ファックス:06-6621-1412