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大阪市阿倍野区こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱

2025年2月7日

ページ番号:645756

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市阿倍野区こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「こどもサポート推進員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)
第2条 「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定める、こどもと子育て世帯を総合的に支援するため、阿倍野区保健福祉課にこどもサポート推進員を配置する。
2 こどもサポート推進員は、阿倍野区保健子育て担当課長(以下「区主管課長」という)の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。
(1)
担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。
(2)
区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。
(3)
適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握する。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。
(4)
学校園等や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。
(5)
その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事する。

(任用)
第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第1項第2号に定める要件を備えている者とは、次のとおりとする。
福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)および区の福祉資源についての知識を有する者で、次のいずれかに該当する者
社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者
社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者
自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者
教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)
児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者
前各号に準ずる者
2 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第2項の選考は、次により行うこととする。
任用候補者登録
任用を希望するものは、筆記及び面接試験により選考することとし、選考結果をもって任用候補者として登録する。
任用予定者
任用予定者は、任用候補者の中から客観的かつ総合的に選定する。

(任用期間)
第4条 こどもサポート推進員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができるものとする。

(勤務時間)
第5条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。
勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日
勤務時間
A勤務 午前9時~午後5時15分 または B勤務 午前9時15分~午後5時30
休憩時間
45

(実施細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、阿倍野区長が定める。

(附則)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所3階)

電話:06-6622-9865

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