大阪市旭区ホームページバナー広告表現ガイドライン
2016年12月1日
ページ番号:202722
(目的)
第1条 大阪市旭区ホームページにバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市旭区ホームページバナー広告掲載要領」のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止する
(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、5秒経過したら静止させること
(3)その他画面が点滅するものは、1秒間に3回以上点滅させないこと
(区ホームページとの区別)
第4条 閲覧者が大阪市旭区ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現、又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
附則
このガイドラインは、平成18年10月1日から施行する。
附則
この改正ガイドラインは、平成28年12月1日から施行する。
探している情報が見つからない
